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宅地建物取引業及び宅地建物取引士登録関係のオンライン申請・届出
オンライン申請ができる手続き一覧
令和7年1月31日から、大阪府における宅地建物取引業免許関係手続及び宅地建物取引士登録関係手続について、国土交通省が所管するオンライン申請システム「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」にて、宅地建物取引業法に基づく各種の申請が可能となります。オンライン申請できる手続きは下記の通りです。
- (A)宅地建物取引業の免許申請(新規)
- (B)宅地建物取引業の免許申請(更新)
- (C)宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出
- (D)宅地建物取引業者免許証の書換え交付申請
- (E)宅地建物取引業者免許証再交付申請
- (F)廃業等届出_知事免許
- (G)営業保証金供託済届出
- (H)宅地建物取引業の免許換え申請
- (I)業務を行う場所の届出(50条2項)
- (J)宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請
- (K)宅地建物取引士の登録移転申請
- (L)宅地建物取引士の死亡等届出
- (M)宅地建物取引士の登録消除申請
- (N)宅地建物取引士の新規登録申請
なお、申請・届出のためのアカウント作成、操作方法等については「eMLITコールセンター」(03-4577-9227)まで直接お問い合わせください。
※ 各手続き共通の注意事項
〇添付資料
- 手数料の添付漏れにご注意ください。(手数料の納付が確認できるまで、申請を受け付けることができません。)
- 書類への押印は不要です。
- 様式に誤りがないかご確認ください。(令和7年4月1日以降、一部の書類で様式の変更・追加があります。)令和7年4月1日以降の様式についてはこちら
- 添付書類をアップロードする際は、書類の種類や添付先に誤りがないかご確認ください。(不要な書類の添付や、誤った添付欄へのアップロードにご注意ください。)
〇申請者情報
- 氏名欄は、姓と名の間にスペースを入力してください。
- 電話番号・ファクシミリ番号は、市外局番号から半角ハイフン(-)を入力してください。
- 商号又は名称は、省略せず正式名称で入力してください。(「株式会社」、「有限会社」などを省略しないでください。)
〇その他
- 該当する事項がない項目については、未入力のままにせず、「該当なし」のチェックボックスにチェックを入れてください。