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営業保証金供託済届のオンライン届出について
- 新規に免許を受けた場合で営業保証金を自社供託した、従たる事務所の新設に伴い営業保証金を自社供託した、供託物の差替え(変換)を行った等の場合は、「営業保証金供託済届」が必要です。
- 新規に免許を受けた方がオンラインで営業保証金供託済届をする場合は、免許の受取前に手続きを完了してください。
1.添付書類に係る留意事項
- 代理人による申請の場合は、「(b)委任状」欄及び「(c)代理人の本人確認書類」欄にアップロードしてください。
2.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)
- 下記のリンクからオンライン手続が可能です。
なお、申請のためのアカウント作成、操作方法等については「eMLITコールセンター」(03-4577-9227)まで直接お問い合わせください。