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トップページ > 住まい・まちづくり > 住まい > 宅地建物 > 宅地建物取引業及び宅地建物取引士登録関係のオンライン申請・届出 > 宅地建物取引業 業務を行う場所のオンライン届出(50条2項)について

更新日:2025年1月31日

ページID:100758

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宅地建物取引業 業務を行う場所のオンライン届出(50条2項)について

1.届出先について

電子により業務を行う場所の届出を行う場合で、設置場所都道府県及び免許権者が異なる場合は、設置場所都道府県、免許権者のそれぞれに対して提出が必要です。

2.添付書類に係る留意事項

  • 大阪府に届出を行う場合、設置場所及び物件の場所を示した「案内図」は省略可です。ただし、eMLITのシステム上、届出にあたり「(a)案内図(最寄り駅から案内所までの案内図(地図))」欄にデータをアップロードすることが必須であるため、省略する場合は、省略する旨を記載したメモ書き等のデータをアップロードしてください。
  • 代理人による申請の場合は、「(c)委任状」欄及び「(d)代理人の本人確認書類」欄にアップロードしてください。

3.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)

  • 下記のリンクからオンライン手続が可能です。

ポータル|国土交通省手続業務一貫処理システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

なお、申請のためのアカウント作成、操作方法等については「eMLITコールセンター」(03-4577-9227)まで直接お問い合わせください。

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