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宅地建物取引士の消除等に係るオンライン申請・届出について
1.宅地建物取引士の死亡等届
- 資格登録を受けている方が下記の消除理由のいずれかに該当することになった場合は、その事実が生じた日から30日以内に「宅地建物取引士の死亡等届」が必要です。
ただし、本人が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内です。 - 届出提出後、または、登録消除の申請があったとき、その登録は消除されます。新たな登録は、消除となった理由が解消した日から可能です。
消除の理由 |
届出人 | 死亡等届出書及び宅地建物取引士証以外の添付書類 |
---|---|---|
死亡 | 相続人 | 戸籍謄本(原本1部) (死亡の事実及び届出人が相続人(配偶者や親子関係等)であることがわかる謄本が必要です。) |
法第18条第1項第1号該当 (成年者と同一の能力を有しない未成年者) |
本人 | その事実がわかる書類 |
法第18条第1項第12号該当 (精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者) |
本人 | 病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書 |
法第18条第1項第2号該当 (破産者で復権を得ないもの) |
本人 | 破産者で復権を得ないものであることを証明する市町村長発行の証明書または破産の決定に関する裁判所の書類 |
法第18条第1項第3号から第8号該当 | 本人 | その事実がわかる書類 |
添付書類に係る留意事項(死亡等届)
- 宅地建物取引士証の交付を受けている場合は持参又は郵送により返納してください。(返納先はこちら)
- 宅地建物取引士証を紛失した場合であっても、「(e)紛失届(宅地建物取引士証が探しても見当たらない場合)」欄に紛失届のアップロードは不要です。
- 代理人による申請の場合は、「(f)委任状」欄及び「(g)代理人の本人確認書類」欄にアップロードしてください。
2.宅地建物取引士の登録消除申請
- 自主的に消除を希望する場合は、「宅地建物取引士の登録消除申請」の手続をしてください。
添付書類に係る留意事項(登録消除申請)
- 宅地建物取引士証の交付を受けている場合は持参又は郵送により返納してください。(返納先はこちら)
- 宅地建物取引士証を紛失した場合であっても、「(b)届出人名の紛失届(宅地建物取引士証が探しても見当たらない場合)」欄に紛失届のアップロードは不要です。
- 代理人による申請の場合は、「(d)委任状」欄及び「(e)代理人の本人確認書類」欄にアップロードしてください。
3.宅地建物取引士証の返納について
- 「宅地建物取引士の死亡等届」あるいは「宅地建物取引士の登録消除申請」をする場合、宅地建物取引士証を必ず返納してください(交付を受けている方のみ)。返納する宅地建物取引士証は、下記あてに郵送またはご持参ください。その際、当該申請・届出のeMLITでの文書番号を記載したメモ書きを、同封もしくはご持参いただきますようお願いいたします。
(送付先)
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎2F
大阪府 建築振興課 宅建業免許等受付窓口(電子申請分)
4.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)
- 下記のリンクからオンライン手続が可能です。
ポータル | 国土交通省手続業務一貫処理システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
なお、申請のためのアカウント作成、操作方法等については「eMLITコールセンター」(03-4577-9227)まで直接お問い合わせください。