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更新日:2025年1月31日

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宅地建物取引業 廃業等のオンライン届出について

宅建業者が次の事由に該当することになった場合には、「廃業等届出書」を提出することが必要です。

  1. 死亡(個人免許)
  2. 合併による消滅(法人免許)
  3. 破産(法人又は個人免許)
  4. 合併及び破産以外での解散(法人免許)
  5. 宅建業の廃止(法人又は個人免許)
  6. 法人成り(個人免許)

1.免許証の返納について

廃業の際、免許証の返納が必要です。返納する免許証は、下記あてに郵送またはご持参ください。

その際、廃業等届出のeMLITでの文書番号を記載したメモ書きを、同封もしくはご持参いただきますようお願いいたします。

(送付先)

〒559-8555

大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎内2F

大阪府 建築振興課 宅建業免許等受付窓口(電子申請分)

2.添付書類について

必要な添付書類は「廃業等(オンライン届出)について」をご確認ください。

廃業等(オンライン届出)について(ワード:25KB) PDF版(PDF:144KB)

3.本人確認について

届出の際、(免許証の返納の有無に関わらず)本人確認が必要です。本人確認書類(宅地建物取引士証、運転免許証など顔写真付きの公的な証明書)を「(c)本人確認書類」欄にアップロードしてください。

4.添付書類に係る留意事項

  • 免許証を紛失した場合であっても、「(d)紛失届(申立書)(免許証を返納できない場合)」欄に紛失届のアップロードは不要です。
  • 代理人による申請の場合は、「(e)委任状」欄及び「(f)代理人の本人確認書類」欄にアップロードしてください。

5.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)

  • 下記のリンクからオンライン手続が可能です。

ポータル|国土交通省手続業務一貫処理システム

なお、申請のためのアカウント作成、操作方法については「eMLITコールセンター」(03-4577-9227)まで直接お問い合わせください。

 

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