ここから本文です。
変更登録申請
概要
- 宅地建物取引士の資格登録をされた方は、登録事項のうち、(1)氏名、(2)住所、(3)本籍地、(4)宅建業の勤務先の4点に変更が生じた場合、遅滞なく、変更登録を申請しなければなりません。
宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受けていない方も必要です。 - 変更登録は、窓口又は郵送で申請してください。下記の「申請に必要な書類」をそろえて、本人または代理人(委任状は不要)が持参するか、郵送して下さい。
申請に必要な書類
申請様式等は窓口では配布しておりません。PDFファイル、または、WORDファイルでダウンロードしてください。
PDFをご利用になるにはAdobe Readerが必要です。
➡ Adobe System社のサイトからAdobe Reader(無償)をダウンロードできます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※申請に関するお問い合わせは、06-6941-0351(内線3085、3088)へお願いします。
(1)注意事項
- 申請書は、正本1部と副本1部の合計2部、添付書類は1部必要です。また、押印は不要です。
- 郵送の場合、申請に必要のない書類が添付されていた場合は、廃棄し、申請者への返却は致しませんので、ご注意ください。
- 外国籍の方は戸籍抄本に代えて、変更内容の記載のある住民票抄本が必要です。
- 住民票を変えずに転居のみされた場合は「居所」での変更登録も可能です。公的機関からの郵便物や公共料金の領収書などを併せて提出してください。
- 「変更年月日」は戸籍抄本、住民票上の異動日(市民になった日等)で、届出をした日ではありません。また、勤務先に関する場合は証明書等に記載されている日です。
(2)申請に必要な書類
- 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)2部(正本1部、副本1部)
➡Word(ワード:35KB) PDF(PDF:89KB)
(参考)登録申請書記入例(PDF:214KB) - 添付書類 1部(手続により必要な添付書類が異なります。下表でご確認ください)
変更事項 |
添付書類 |
---|---|
氏名 |
氏名変更が確認できる戸籍抄本(原本)(変更前後の氏名及び変更年月日が記載されているもの) |
住所 |
|
本籍 |
|
宅建業の勤務先 業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項(勤務先の変更、勤務先の商号変更等) |
|
受付窓口
窓口に来庁されて手続される場合は、上記「(2)申請に必要な書類」の1及び2をご用意の上、咲洲庁舎内の申請窓口にお越しください。(郵送で申請される場合は、下記「郵送申請方法」をご確認ください)
宅地建物取引士変更登録申請を含む宅地建物取引業者免許申請等の受付については、下記リンク先をご確認ください。
大阪府/宅地建物取引業者免許申請等に係る受付窓口について(osaka.lg.jp)
郵送申請方法
郵送により申請される場合は、下記の送付書類を、申請書送付先あてに、簡易書留でお送りください。
その際、郵送チェックリストで、注意事項及び必要な書類がそろっているか確認し、申請書と一緒に提出してください。
なお、郵送の場合、副本の返信までに概ね1週間から10日程度の日数がかかります。
送付書類 | 送付部数 | 留意事項 |
---|---|---|
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号) | 2部(正本1部、副本1部) | 申請書欄外に平日昼間連絡可能な電話番号を記入してください。 |
添付書類 | 1部 | 「申請に必要な書類」をご確認の上、必要書類を同封してください。 |
郵送チェックリスト | 1部 | ダウンロードはこちら(郵送チェックリスト(PDF:224KB)、Word版(ワード:57KB)) |
取引士証(住所変更・住居表示変更の場合のみ) | 原本 | 取引士証の交付を受けている方は、新住所の裏書のため、原本を同封してください。 |
返信用封筒 | 1通 | 住所・氏名を記載し、「基本料金+簡易書留分」の切手を貼付したもの。(※普通郵便による返信は不可) |
申請書送付先(簡易書留で郵送してください)
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎内 2F
大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許等受付窓口