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宅地建物取引業者の免許換えのオンライン申請について
1.宅地建物取引業の免許換えのオンライン申請について
- 大阪府では「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」を利用した免許換えのオンライン申請が可能です。
- 以下の場合に、eMLITにより大阪府あてに申請できます。
- 大臣免許から大阪府知事免許に免許換えをする場合
- 大阪府以外の知事免許から大阪府知事免許に免許換えをする場合
- なお、事前に必ず「免許換え申請手続きの概要(PDF:231KB) Word版(ワード:104KB)」をご確認ください。
2.電子申請の際の手数料納付方法について
コンビニエンスストア又は大阪府庁舎内にある手数料納付窓口での支払いが可能です。
(1)コンビニ払い
コンビニエンスストアでの支払いが可能です。
下記リンク先からお手続きください。
宅地建物取引業等関係手数料のコンビニ納付のご案内(別ウィンドウで開きます)
ローソン、ファミリーマート、ミニストップの店舗では、手数料を納付した後、チケット(大阪府手数料納付済証)が発行されますので、申請の際、チケットのPDF又は画像データを「(r)その他の添付書類」欄にアップロードしてください。
また、セブンイレブン、セイコーマート、デイリーヤマザキの店舗で手数料を納付した場合は、申請の際、支払いの事実が確認できるレシートの写しのPDF又は画像データを「(r)その他の添付書類」欄にアップロードしてください。
(2)手数料納付窓口での支払い
大阪府庁舎内にある手数料納付窓口にて手数料の支払いを希望される場合は、「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」(手数料納付用バーコードを付設したもの)を下記リンク先からダウンロードしていただき、大阪府庁舎内にある手数料納付窓口にてお支払いください。
大阪府手数料(Pos)納付用連絡票(別ウィンドウで開きます)
大阪府庁舎内の手数料納付窓口について(別ウィンドウで開きます)
支払い後、収納情報が印字された手数料(Pos)納付連絡票のPDFまたは画像データを「(r)その他添付書類」欄)にアップロードしてください。
3.添付書類について
必要な添付書類は下記リンクからご確認ください。
4.添付書類に係る留意事項
- 公的書類は交付(発行)後3か月以内のものを添付してください。
(1)【申請者が法人である場合】
- 貸借対照表及び損益計算書(第1期目の決算期が到来していない新設法人の場合は開始貸借対照表)は「(m)決算書の写し」欄にアップロードしてください。
- 外国籍の方は、身分証明書の代わりに、国籍が記載された住民票抄本(マイナンバー記載のないもの)を「(j)身分証明書」欄にアップロードしてください。
- 事務所の写真及び間取図、平面図は「(h)事務所の写真」欄にアップロードしてください。なお、写真の撮り方等について、事前に必ず「事務所の独立性」(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
- 専任の宅地建物取引士の専任性確認書類である「宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書」(大阪府独自様式)及び「専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し」は、「(r)その他添付書類」欄にアップロードしてください。
- 手数料を納付したことを証する書面は、「(r)その他添付書類」欄にアップロードしてください。
- 同一建物内の代表権行使に支障がない旨の誓約書、その他宅地建物取引業免許申請等に関する申立書等を提出する場合は、「(r)その他添付書類」欄にアップロードしてください。
- 代理人による申請の場合は、「(p)委任状」欄及び「(q)代理人の本人確認書類」欄にアップロードしてください。
(2)【申請者が個人である場合】
- 外国籍の方は、身分証明書の代わりに、国籍が記載された住民票抄本(マイナンバー記載のないもの)を「(ac)身分証明書」欄にアップロードしてください。
- 個人事業の代表者が外国籍の場合は、国籍が記載された住民票抄本を「(ae)代表者の住民票」にアップロードしてください。その場合、「(ac)身分証明書」欄へ住民票のアップロードは不要です。
- 事務所の写真及び間取図、平面図は「(aa)事務所の写真」欄にアップロードしてください。なお、写真の撮り方等について、事前に必ず「事務所の独立性」(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
- 専任の宅地建物取引士の専任性確認書類である「宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書」(大阪府独自様式)及び「専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し」は、「(aj)その他添付書類」欄にアップロードしてください。
- 手数料を納付したことを証する書面は、「(aj)その他添付書類」欄にアップロードしてください。
- 同一建物内の代表権行使に支障がない旨の誓約書、その他宅地建物取引業免許申請等に関する申立書等を提出する場合は、「(aj)その他添付書類」欄にアップロードしてください。
- 代理人による申請の場合は、「(ah)委任状」欄及び「(ai)代理人の本人確認書類」欄にアップロードしてください。
5.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)
- 下記のリンクからオンライン手続が可能です。
ポータル|国土交通省手続業務一貫処理システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
手続:「宅地建物取引業の免許申請_知事免許[宅建]」での申請になります。申請の種類:「免許換え新規」を選択してください。
なお、申請のためのアカウント作成、操作方法等については「eMLITコールセンター」(03-4577-9227)まで直接お問い合わせください。