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【令和4年度】看護職員加配加算(重度)にかかる届出について
重症心身障がい児以外の事業所が、医療的ケア児への支援を行う場合 ➡ 医療的ケア児の基本報酬区分の創設について
看護職員加配加算にかかる届出について
障がい児通所支援における看護職員加配加算(主たる対象が重症心身障がい児の事業所)については、各加算区分の対象となる医療的ケア児の医療的ケアスコアと前年度の延べ利用日数を用いて、当該年度の加算区分を判定することとされています。
つきましては、当該加算を届け出ている事業所は、下記通知及び別添をご確認のうえ、令和4年度の加算区分を判定し届出をお願いします。
(1)通知
- 大阪府通知(ワード:33KB)
- 別紙1(PDF:415KB)【 医療的ケア判定スコア 】
- 読み替え表(PDF:224KB)【 旧→新スコア読み替え 】
厚生労働省からの通知(参考資料)
- 別紙2 医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて(PDF:999KB) (算定方法はP34から)
- 別紙3 障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(PDF:194KB)
(2)届出を要する事業所
現在、「看護職員加配加算(主たる対象が重症心身障がい児)」の体制を届け出ているすべての事業所
※ 加算取得からの実績が3ヵ月未満の事業所は除きます。(直近3ヵ月経過時に判定してください。)
※ 加算取得からの実績が3ヵ月以上1年未満の事業所 : 直近3ヵ月の在籍者(契約者)により判定してください。
令和3年度より、看護職員加配加算(主たる対象が重症心身障がい児以外の事業所)は廃止されました。
(3)提出期間
令和4年4月1日から令和4年4月15日
※区分に変更がある場合、適用開始は令和4年4月サービス提供分からの適用とします。(令和4年4月1日(変更日)から適用)
(4)提出先・提出方法
提出方法 : メール
提出先アドレス : todoke27@gbox.pref.osaka.lg.jp (生活基盤(届出専用アドレス)) ※お問い合わせ等はこちら
- メール件名には 【看護職員】事業所番号・事業所名・サービス名 を必ず記載してください。
例 【看護職員】27000001_ケアプレイス森ノ宮_児発放デイ - メール本文には、御担当者名・連絡先を記載してください。
- 送信(提出)が成功すると、自動返信メールが送信されます。(Gmail等、一部自動返信されない場合があります。)
- 上記は申請・届出専用アドレスです。補正書類の提出や指定に関するお問い合わせ等にはお答えできません。
- 他に届出(変更届等)がある場合は、届出ごとにメールを送信(提出)してください。
(5) 判定方法
上記(1)をご確認ください。
今後、国からの通知等により、本通知の掲載内容を変更し、提出書類の補正・差替え等を求める場合がございます。
(6) 提出書類
- 看護職員加配加算(重度)に関する届出書(エクセル:49KB) (※変更がない場合でも異動区分は「変更」となります。)
- 看護職員配置の状況(エクセル:18KB)
- 区分を変更する場合のみ → 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表 (加算ガイダンスページ【1】共通書類へ)