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更新日:2018年3月30日

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平成30年度報酬改定に伴う加算等の届出について

平成30年度報酬改定に伴い、基本報酬及び新しい加算の創設・算定要件の見直しがなされ、各市町村の地域区分についても変更となる市町村があります。

ついては、指定を受けている事業所(全事業所。ただし、大阪市・堺市を除く。)におかれては、下記の通知を御確認のうえ、平成30年4月13日(金曜日)【消印有効】までに、必ず、郵送(送付票を封筒の表面に貼付)にて必要書類を送付してください。

なお、既に、平成30年4月1日付けの変更届(報酬・加算に係るもの)を届け出ている事業所におかれても、当該届出の内容を反映させたうえで再度、体制等状況一覧表を送付してください。

平成30年度報酬改定等に伴う各種手続・届出について(通知)(PDF:239KB)
※平成30年度以降の地域区分はこちらから⇒障がい児通所支援給付費の算定に係る地域区分
※基本報酬の算定区分や加算内容の詳細については、厚生労働省から通知(解釈通知や留意事項)があり次第、掲載します。(4月2日掲載予定)

届出が必要な対象者

児童福祉法に規定する障がい児通所支援事業所
(児童発達支援(センターを含む。)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)

児童福祉法に規定する障がい児入所施設
(福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設)

届出に必要な書類

送付票(ワード:49KB)(封筒の表面に貼付してください)

届出書類の提出先

〒540-8570 (住所の記入不要)

大阪府庁 障がい福祉室 生活基盤推進課 (障がい児) 指定担当

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