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更新日:2021年2月8日

ページID:4851

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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

大阪府所管の事業所・施設のみなさま

  • 障がい児通所支援事業所:政令市・中核市以外に所在する事業所
  • 障がい児入所施設:政令市以外に所在する事業所
  • 障がい福祉サービス事業所:門真市・交野市・四條畷市・島本町・摂津市・大東市・羽曳野市・藤井寺市・守口市に所在する事業所
  • 一般相談支援事業所:政令市・中核市以外に所在する事業所

※ 政令市や中核市など、上記以外の市町村に所在する事業所の方は、各指定権者へお問い合わせお願い致します。

報酬改定にかかるお知らせ

(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び
基準該当障がい福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

報酬改定の概要

報酬改定に伴う各種手続き等について

【対象】

  • 障がい福祉サービス事業所:門真市・交野市・四條畷市・島本町・摂津市・大東市・羽曳野市・藤井寺市・守口市に所在する事業所
  • 一般相談支援事業所:政令市・中核市以外に所在する事業所
  • 指定障がい者支援施設

報酬改定に関する届出書類・提出期限等について

現段階では改定内容に関する情報は以上となり、改正内容の解釈についてお問い合わせいただきましても答えできない場合がありますのであらかじめご了承ください。なお厚生労働省から提供される報酬改定に係る関係告示やQaなどは3月末頃になる見込みです。

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