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更新日:2019年2月26日

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児童発達支援の人員基準にかかる経過措置の終了について

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、平成30年4月1日から、児童発達支援事業所に置くべき従業者の要件は、以下のとおり変更されています。(放課後等デイサービスの従業者の要件と同じ)

平成30年3月31日までに指定を受けている児童発達支援事業所については、なお従前の例による旨の経過措置がありますが、平成31年3月31日をもって、経過措置は終了します。
平成31年4月1日以降に新基準を満たさない場合、人員基準違反となり、人員欠如減算や休廃止等の指導の対象となる場合がありますので、十分ご注意ください。

新旧対照表
新(平成30年4月1日から)

児童指導員、保育士又は障害福祉サービス2年以上経験者

児童発達支援の単位ごとに、その提供を行う時間帯(営業時間)を通じて、

その合計数が以下の区分に応じて定める数以上

  1. 障害児の数が10人まで 2人以上
  2. 障害児の数が10人を超えるもの
    2人に、障がい児の数が10人を超えて5人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

※半数以上は、児童指導員又は保育士

※機能訓練担当職員を置く場合は、機能訓練担当職員を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数に含めることができる。

指導員又は保育士

児童発達支援の単位ごとに、その提供を行う時間帯(営業時間)を通じて、その合計数が以下の区分に応じて定める数以上

  1. 障害児の数が10人まで 2人以上
  2. 障害児の数が10人を超えるもの2人に、障がい児の数が10人を超えて5人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

※機能訓練担当職員を置く場合は、機能訓練担当職員を指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

【参考】
放課後等デイサービスの人員基準は、平成29年4月1日から、上記のとおり改正されており、経過措置も平成30年3月31日をもってすでに終了しています。

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