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更新日:2018年6月29日

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【再掲】平成31年度の報酬区分の見直しについて(児童発達支援・放課後等デイサービス)

報酬区分が変更となる場合のみ届出が必要です!(変更がない場合の届出は不要です。)

児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける平成31年度の報酬区分の見直しについて

児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいては、平成30年度報酬改定により報酬区分が導入され、平成31年度の報酬区分は、以下の方法により見直すこととなっています。
つきましては、以下の内容をご確認のうえ平成31年度の報酬区分を判定いただき、判定の結果、報酬区分が変更となる場合は届出をお願いします。(判定の結果、報酬区分に変更がない場合、届出は不要としますが、判定の根拠となる資料は必ず保管しておいてください。)

  1. 届出を要する事業所 児童発達支援又は放課後等デイサービスで、判定の結果、平成31年度から報酬区分が変更となる事業所
    ※児童発達支援センター、主として重症心身障がい児を対象とする事業所は対象外です。
    ※新設等で平成30年度中の実績が1年未満の事業所は、取扱いが異なります。
  2. 提出期間 平成31年4月1日(月曜日)から平成31年4月15日(月曜日)【必着】
  3. 提出先・提出方法
    平成31年度から、大阪府から中核市へ障がい児通所支援にかかる指定・指導権限を移譲します。
    中核市(東大阪市、豊中市、枚方市、高槻市、八尾市、寝屋川市)に所在する事業所は、各市へ郵送で提出してください。
    その他の市町村に所在する事業所は、従来どおり大阪府へ郵送で提出してください。
    • 大阪府
      〒540-8570(住所記載不要)
      大阪府福祉部障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
    • 東大阪市
      〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
      東大阪市 子どもすこやか部 子ども見守り課
    • 豊中市
      〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 第二庁舎3階
      豊中市 こども未来部 こども政策課 認可指定係
    • 枚方市
      〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2-1-20
      枚方市 福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者グループ
    • 高槻市
      〒569-8501 高槻市桃園町2番1
    • 高槻市 福祉指導課 障がい福祉事業チーム号 総合センター14階
    • 八尾市
      〒581-0003 八尾市本町1-1-1
      八尾市 地域福祉部 福祉指導監査課
    • 寝屋川市
      〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号
      寝屋川市 福祉部 指導監査課
  4. 提出書類 下記をご確認ください
  5. 変更後の報酬区分の適用開始 平成31年4月のサービス提供分から適用します。(変更日は平成31年4月1日付けです。)

児童発達支援の報酬区分(未就学児支援区分)の見直しについて

児童発達支援(児童発達支援センター及び主として重症心身障がい児を対象とする事業所を除く)の基本報酬は、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の延べ利用人数に占める、小学校就学前の児童(未就学児)の割合により当該年度の報酬区分を判定することとなっています。
判定の結果、現在届け出ている報酬区分から変更となる場合は、届出が必要です。
 ※新設の事業所等で、前年度に1年未満の実績しかない場合は取扱いが異なります。

  • 区分1
    未就学児の延べ利用人数を、全障がい児(児童発達支援を利用する児童)の延べ利用人数で除して得た数が70%以上
  • 区分2
    未就学児の延べ利用人数を、全障がい児(児童発達支援を利用する児童)の延べ利用人数で除して得た数が70%未満
  • 非該当
    児童発達支援センター、主として重症心身障がい児を対象とする事業所

児童発達支援の報酬区分が変更となる場合の提出書類

※中核市へ送付される事業所は、「大阪府知事」から「〇〇市長」と修正してください。
※大阪府の受付印を押した変更届出書の返送を希望される場合は、82円切手を貼付した返信用提携封筒を、返信先を明記のうえ、同封してください。

新設等で、前年度に1年未満の実績しかない場合の取扱い(児童発達支援)

新設から3月未満 指定申請時に届け出た報酬区分で算定
新設から3月以上1年未満

新設から3月における、未就学児の利用延べ人数を、全障がい児(児童発達支援の利用児童)の延べ利用人数で除して得た数により算定

☆変更がある場合は、3月経過翌月の15日までに届け出てください。

新設から1年以上経過

直近の1年間における、未就学児の延べ利用人数を、全障がい児(児童発達支援の利用児童)の延べ利用人数で除して得た数により算定

☆変更がある場合は、1年経過翌月の15日までに届け出てください。

放課後等デイサービスの報酬区分(障がい児状態等区分)の見直しについて

放課後等デイサービス(主として重症心身障がい児を対象とする事業所を除く)の基本報酬については、延べ利用人数に占める指標該当児の割合と授業終了後のサービス提供時間による報酬区分が設けられました。
平成31年度の報酬区分については、平成30年10月から平成31年3月までの6か月間の延べ利用人数に占める指標該当児の割合により、区分1か2かを判定することとされました。
※新設の事業所等で前年度において1年未満の実績しかない場合は、取扱いが異なります。

放課後等デイサービスの報酬区分
  指標該当児 50%以上 指標該当児 50%未満
授業終了後のサービス提供時間 3時間以上 区分1の1 区分2の1
授業終了後のサービス提供時間 3時間未満 区分1の2 区分2の2
休業日 区分1 区分2

放課後等デイサービスの報酬区分が変更となる場合の提出書類

※中核市へ送付される事業所は、「大阪府知事」から「〇〇市長」と修正してください。
※大阪府の受付印を押した変更届出書の返送を希望される場合は、82円切手を貼付した返信用提携封筒を、返信先を明記のうえ、同封してください。

新設等で、前年度に1年未満の実績しかない場合の取扱い(放課後等デイサービス)

新設から3月未満 指定申請時に届け出た報酬区分で算定
新設から3月以上1年未満

新設から3月における、指標該当児の利用延べ人数を、全障がい児(放課後等デイサービスの利用児童)の延べ利用人数で除して得た数により算定

☆変更がある場合は、3月経過翌月の15日までに届け出てください。

新設から1年以上経過

直近の1年間における、指標該当児の延べ利用人数を、全障がい児(放課後等デイサービスの利用児童)の延べ利用人数で除して得た数により算定

☆変更がある場合は、1年経過翌月の15日までに届け出てください。

報酬区分に関する留意点

  • ※1 児童発達支援センター及び主として重症心身障がい児を対象とする事業所は、報酬区分の算定及び届出の必要はありません。
  • ※2 平成31年度の報酬区分は、1年間適用されます。年度中に報酬区分の見直しはありません。(新設の事業所等、前年度に1年未満の実績しかない場合を除く)
  • ※3 平成31年度の報酬区分の判定にあたって、児童発達支援と放課後等デイサービスで実績の対象とする期間が異なりますので、ご注意ください。
    (児童発達支援は平成30年4月から平成31年3月の1年間の実績、放課後等デイサービスは、平成30年10月から平成31年3月の6か月間の実績)
  • ※4 多機能型事業所の場合は、各事業を利用する障がい児の数を合算するのでなく、報酬を算定している各サービスの障がい児の延べ人数により算定します。
    特に児童発達支援報酬区分2を算定している事業所は、放課後等デイサービスの利用児童を誤って算入していないか、ご確認ください。
  • ※5 放課後等デイサービスの報酬区分の判定における「サービス提供時間」は、個々の児童に対する支援ではなく、運営規程等で定める標準的なサービス提供時間です。区分1の2、区分2の2を算定している事業所は、報酬区分に誤りがないか、ご確認ください。
  • ※6 放課後等デイサービス児童指導員等加配体制(2)を算定する場合は、報酬区分1の1又は1の2を算定していることが要件となります。報酬区分1に変更となることにより、児童指導員加配加算(2)を新たに算定する場合に限って、4月15日までに来庁で届出れば、平成31年4月サービス提供分から算定できることとします。

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