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【再掲】平成31年度の報酬区分の見直しについて(児童発達支援・放課後等デイサービス)
報酬区分が変更となる場合のみ届出が必要です!(変更がない場合の届出は不要です。)
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける平成31年度の報酬区分の見直しについて
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいては、平成30年度報酬改定により報酬区分が導入され、平成31年度の報酬区分は、以下の方法により見直すこととなっています。
つきましては、以下の内容をご確認のうえ平成31年度の報酬区分を判定いただき、判定の結果、報酬区分が変更となる場合は届出をお願いします。(判定の結果、報酬区分に変更がない場合、届出は不要としますが、判定の根拠となる資料は必ず保管しておいてください。)
- 届出を要する事業所 児童発達支援又は放課後等デイサービスで、判定の結果、平成31年度から報酬区分が変更となる事業所
※児童発達支援センター、主として重症心身障がい児を対象とする事業所は対象外です。
※新設等で平成30年度中の実績が1年未満の事業所は、取扱いが異なります。 - 提出期間 平成31年4月1日(月曜日)から平成31年4月15日(月曜日)【必着】
- 提出先・提出方法
平成31年度から、大阪府から中核市へ障がい児通所支援にかかる指定・指導権限を移譲します。
中核市(東大阪市、豊中市、枚方市、高槻市、八尾市、寝屋川市)に所在する事業所は、各市へ郵送で提出してください。
その他の市町村に所在する事業所は、従来どおり大阪府へ郵送で提出してください。- 大阪府
〒540-8570(住所記載不要)
大阪府福祉部障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ - 東大阪市
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市 子どもすこやか部 子ども見守り課 - 豊中市
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 第二庁舎3階
豊中市 こども未来部 こども政策課 認可指定係 - 枚方市
〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2-1-20
枚方市 福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者グループ - 高槻市
〒569-8501 高槻市桃園町2番1 - 高槻市 福祉指導課 障がい福祉事業チーム号 総合センター14階
- 八尾市
〒581-0003 八尾市本町1-1-1
八尾市 地域福祉部 福祉指導監査課 - 寝屋川市
〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号
寝屋川市 福祉部 指導監査課
- 大阪府
- 提出書類 下記をご確認ください
- 変更後の報酬区分の適用開始 平成31年4月のサービス提供分から適用します。(変更日は平成31年4月1日付けです。)
児童発達支援の報酬区分(未就学児支援区分)の見直しについて
児童発達支援(児童発達支援センター及び主として重症心身障がい児を対象とする事業所を除く)の基本報酬は、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の延べ利用人数に占める、小学校就学前の児童(未就学児)の割合により当該年度の報酬区分を判定することとなっています。
判定の結果、現在届け出ている報酬区分から変更となる場合は、届出が必要です。
※新設の事業所等で、前年度に1年未満の実績しかない場合は取扱いが異なります。
- 区分1
未就学児の延べ利用人数を、全障がい児(児童発達支援を利用する児童)の延べ利用人数で除して得た数が70%以上 - 区分2
未就学児の延べ利用人数を、全障がい児(児童発達支援を利用する児童)の延べ利用人数で除して得た数が70%未満 - 非該当
児童発達支援センター、主として重症心身障がい児を対象とする事業所
児童発達支援の報酬区分が変更となる場合の提出書類
- 平成31年度 報酬区分の変更にかかる連絡票(エクセル:29KB)
- 報酬区分に関する届出書(児童発達支援)(エクセル:17KB)
- 障がい児(通所・入所)給付費算定にかかる届出書兼体制等状況一覧表(エクセル:51KB)
※中核市へ送付される事業所は、「大阪府知事」から「〇〇市長」と修正してください。
※大阪府の受付印を押した変更届出書の返送を希望される場合は、82円切手を貼付した返信用提携封筒を、返信先を明記のうえ、同封してください。
新設等で、前年度に1年未満の実績しかない場合の取扱い(児童発達支援)
新設から3月未満 | 指定申請時に届け出た報酬区分で算定 |
---|---|
新設から3月以上1年未満 |
新設から3月における、未就学児の利用延べ人数を、全障がい児(児童発達支援の利用児童)の延べ利用人数で除して得た数により算定 ☆変更がある場合は、3月経過翌月の15日までに届け出てください。 |
新設から1年以上経過 |
直近の1年間における、未就学児の延べ利用人数を、全障がい児(児童発達支援の利用児童)の延べ利用人数で除して得た数により算定 ☆変更がある場合は、1年経過翌月の15日までに届け出てください。 |
放課後等デイサービスの報酬区分(障がい児状態等区分)の見直しについて
放課後等デイサービス(主として重症心身障がい児を対象とする事業所を除く)の基本報酬については、延べ利用人数に占める指標該当児の割合と授業終了後のサービス提供時間による報酬区分が設けられました。
平成31年度の報酬区分については、平成30年10月から平成31年3月までの6か月間の延べ利用人数に占める指標該当児の割合により、区分1か2かを判定することとされました。
※新設の事業所等で前年度において1年未満の実績しかない場合は、取扱いが異なります。
指標該当児 50%以上 | 指標該当児 50%未満 | |
---|---|---|
授業終了後のサービス提供時間 3時間以上 | 区分1の1 | 区分2の1 |
授業終了後のサービス提供時間 3時間未満 | 区分1の2 | 区分2の2 |
休業日 | 区分1 | 区分2 |
放課後等デイサービスの報酬区分が変更となる場合の提出書類
- 平成31年度 報酬区分の変更にかかる連絡票(エクセル:29KB)
- 報酬算定区分に関する届出書(放課後等デイサービス)(エクセル:13KB)
- 放課後等デイサービス利用児童一覧(エクセル:15KB)←※変更後、区分1となる場合のみ提出してください。
- 障がい児(通所・入所)給付費算定にかかる届出書兼体制等状況一覧表(エクセル:51KB)
※中核市へ送付される事業所は、「大阪府知事」から「〇〇市長」と修正してください。
※大阪府の受付印を押した変更届出書の返送を希望される場合は、82円切手を貼付した返信用提携封筒を、返信先を明記のうえ、同封してください。
新設等で、前年度に1年未満の実績しかない場合の取扱い(放課後等デイサービス)
新設から3月未満 | 指定申請時に届け出た報酬区分で算定 |
---|---|
新設から3月以上1年未満 |
新設から3月における、指標該当児の利用延べ人数を、全障がい児(放課後等デイサービスの利用児童)の延べ利用人数で除して得た数により算定 ☆変更がある場合は、3月経過翌月の15日までに届け出てください。 |
新設から1年以上経過 |
直近の1年間における、指標該当児の延べ利用人数を、全障がい児(放課後等デイサービスの利用児童)の延べ利用人数で除して得た数により算定 ☆変更がある場合は、1年経過翌月の15日までに届け出てください。 |
報酬区分に関する留意点
- ※1 児童発達支援センター及び主として重症心身障がい児を対象とする事業所は、報酬区分の算定及び届出の必要はありません。
- ※2 平成31年度の報酬区分は、1年間適用されます。年度中に報酬区分の見直しはありません。(新設の事業所等、前年度に1年未満の実績しかない場合を除く)
- ※3 平成31年度の報酬区分の判定にあたって、児童発達支援と放課後等デイサービスで実績の対象とする期間が異なりますので、ご注意ください。
(児童発達支援は平成30年4月から平成31年3月の1年間の実績、放課後等デイサービスは、平成30年10月から平成31年3月の6か月間の実績) - ※4 多機能型事業所の場合は、各事業を利用する障がい児の数を合算するのでなく、報酬を算定している各サービスの障がい児の延べ人数により算定します。
特に児童発達支援で報酬区分2を算定している事業所は、放課後等デイサービスの利用児童を誤って算入していないか、ご確認ください。 - ※5 放課後等デイサービスの報酬区分の判定における「サービス提供時間」は、個々の児童に対する支援ではなく、運営規程等で定める標準的なサービス提供時間です。区分1の2、区分2の2を算定している事業所は、報酬区分に誤りがないか、ご確認ください。
- ※6 放課後等デイサービスで児童指導員等加配体制(2)を算定する場合は、報酬区分1の1又は1の2を算定していることが要件となります。報酬区分1に変更となることにより、児童指導員加配加算(2)を新たに算定する場合に限って、4月15日までに来庁で届出れば、平成31年4月サービス提供分から算定できることとします。