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【障害児支援】令和3年度報酬改定ガイダンスページ
このページは、大阪府所管(下記)の事業所・施設のみなさまへのご案内です。
- 障害児通所支援事業所 : 政令市・中核市以外に所在する事業所
- 障害児入所施設 : 政令市以外に所在する事業所
令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について
≪厚生労働省HP≫
- 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部サイトへリンク) (厚労省HP)
- 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(PDF:1,066KB) (令和3年2月4日付け)
≪厚生労働省通知・Qa等≫
- 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.5(PDF:941KB) (令和3年6月29日掲載)
- 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.4(PDF:180KB) (令和3年5月7日掲載)
- 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.3(PDF:159KB) (令和3年4月21日掲載)
- 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.2(PDF:431KB) (令和3年4月9日掲載)
- 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.1(PDF:310KB) (令和3年3月31日掲載)
- 指定障害福祉サービス等に関する基準等の一部改正について(PDF:68KB) (令和3年3月30日掲載)
- 基準等の一部を改正する省令の公布について(PDF:1,452KB) (令和3年1月25日付け)
主な変更内容について(障がい児通所支援)
- 「児童指導員等加配加算(1)」の見直し
- 医療的ケア児の基本報酬区分の創設(「看護職員加配加算(重心)」の見直し)
- 「専門的支援加算」の創設
- 【障がい福祉サービス経験者】の廃止(人員基準の見直し)
- 「児童指導員等配置(有資格者配置)」及び「児童指導員等加配加算(2)」の廃止
- 【放課後等デイサービス】基本報酬区分の見直し
1.「児童指導員等加配加算(1)」の見直し
令和3年度より、下記のとおり【 2.専門職員 】については配置状況により区分が分かれました。
また、手話通訳士及び手話通訳者が【 3.児童指導員等 】の算定対象となりました。
- 理学療法士等の配置により、加算を算定している場合 ➡ 「2.専門職員(理学療法士等)」
- 保育士の配置により、加算を算定している場合 ➡ 「5.専門職員(保育士)」
令和2年度より「児童指導員等加配加算(1)」を、【 2.専門職員 】で取得されている事業所の方は、当該加算の算定状況をご確認いただき、【 保育士の配置により、加算を算定している事業所 】は、順次、届出をお願いします。
詳しくはこちら ➡令和3年度報酬改定に関する届出について
2.医療的ケア児の基本報酬区分の創設
主として重症心身障害児を通わせる事業所以外(重心外)の事業所においては、医療的ケアを行うために必要な看護職員の配置の費用を含んだ医療的ケア児の基本報酬区分を創設(◆)することから、看護職員加配加算(重症心身障がい児以外の事業所)は廃止されます。
医療的ケア児の基本報酬区分についてはこちら ⇒ 医療的ケア児の基本報酬区分の創設について
「看護職員加配加算(重症心身障がい児)」についてはこちら ➡ 看護職員加配加算(重度)の届出について (取得後3ヵ月見直しもこちら)
3.「専門的支援加算」の創設
支援の質を向上させる観点から、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員・国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者)を1名以上加配(常勤換算による算定)して行う支援を評価する加算が創設されます。
詳しくはこちら ➡ 令和3年度報酬改定に関する届出について
4.【障がい福祉サービス経験者】の廃止(人員基準の見直し)
専門性及び質の向上に向けて、現行の「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみ人員基準を満たすことになります。
※令和3年3月31日時点で障がい福祉旧基準に基づく指定を受けている事業所については、2年間の経過措置があります。
経過措置期間中に、児童指導員又は保育士の合計数が、障害児の数の区分に応じ、それぞれ定める数以上となるよう見直しをお願いします。
5.「児童指導員等配置(有資格者配置)」及び「児童指導員等加配加算(2)」の廃止 (届出は不要です。)
令和2年度より算定されている事業所の、上記加算の廃止に伴う届出は不要です。
6.【放課後等デイサービス】基本報酬区分の見直し
平成30年度報酬改定において導入された指標該当児童の割合による基本報酬の区分について、指標該当児童を受け入れた場合でも、当該事業所における指標該当児童の割合が50%以上に達しない限り、基本報酬上の評価がされないなどの指摘を踏まえ、現行の区分1・区分2の報酬体系を廃止するとともに、経営の実態等を踏まえ、基本報酬が見直されます。
令和3年度より、下記のとおり、【 旧 】区分➡【 新 】区分へ移行します。 ≪ ※下記に関する届出は不要です! ≫
区分分け |
令和2年度 までの区分 【 旧 】 |
➡ |
令和3年度 からの区分 【 新 】 |
---|---|---|---|
主たる対象者が「重症心身障がい児」(重心)とする事業所 | 非該当 |
➡ |
非該当 |
サービス提供時間が3時間以上 | 区分1の1・2の1 |
➡ |
区分1 |
サービス提供時間が3時間未満 | 区分1の2・2の2 |
➡ |
区分2 |
上記の区分の移行については、大阪府への届出は不要です。お間違いのないよう、ご注意ください。
報酬体系見直しに伴い、毎年度4月に実施していた「障害児状態等区分」に関する区分の見直しも廃止となります。
サービス提供時間の変更に伴う区分変更についてはこちら ➡ 令和3年度報酬改定に関する届出について (令和3年4月2日掲載) New!!