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更新日:2019年2月26日

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強度行動障害児特別支援加算(入所)の経過措置の終了について

強度行動障害児特別支援加算にかかる経過措置の終了について

指定福祉型障害児入所施設における「強度行動障害児特別支援加算」の算定にあたっては、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の受講修了者の配置が算定要件となっています。
経過措置として、平成27年3月31日において当該加算の算定を行っている指定福祉型障害児入所施設においては、実践研修修了者が配置されていない場合であっても、実践研修の受講を予定している者を配置している場合は加算の対象とされてきましたが、この経過措置は平成31年3月31日をもって終了します。

現在、当該加算を算定している指定福祉型障害児入所施設で、平成31年4月1日以降、実践研修修了者が配置できない場合は、算定要件を満たさなくなりますので、加算の取り下げにかかる変更届を提出してください。

重度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算にかかる経過措置の終了について(PDF:592KB)
(平成31年2月27日 厚生労働省事務連絡)

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