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更新日:2021年4月1日

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【障害児通所支援】報酬改定に関する届出について

【障害児支援】報酬改定に関する届出について

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う、各種届出については下記のとおりです。

今後、厚生労働省からの通知・Qa等の発出により、掲載する取扱い等について変更する場合があります。予め、ご了承ください。

厚生労働省からの通知・Qa等はこちら ➡ 令和3年度報酬改定ガイダンスページ

「児童指導員等加配加算」の「2.専門職員」を算定している場合

現在、「児童指導員等加配加算(1)」を、【 2.専門職員 】で取得されている事業所の方は、当該加算の算定状況をご確認いただき、【 保育士の配置(▲)により、加算を算定している事業所 】は、順次、大阪府への届出をお願いします。

(▲)「2.専門職員」の算定対象分のうち、保育士のみで常勤換算1.0の配置をしている場合が「5.専門職員(保育士)」となります。

算定対象分(1.0)のうち、一部でも「理学療法士等」が含まれている場合は、「2.専門職員(理学療法士等)」」となり、届出不要です。

算定対象について
算定対象 R2区分【旧】 R3区分【新】
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理療法の資格等保有者 2.専門職員

2.専門職員(理学療法士等)

保育士 2.専門職員

5.専門職員(保育士)

児童指導員・その他の従業者のうち強度行動障害研修(基礎)修了者 3.児童指導員等

3.児童指導員等

その他の従業者・看護職員等 4.その他従業者

4.その他従業者

※提出期限はありません。令和2年度より引き続き、保育士により「2.専門職員」を算定する事業所のみ、順次、下記の書類をご提出ください。

現在、「3.児童指導員等」「その他の従業者」の区分にて算定している事業所は、届出不要です。

≪届出に必要な書類≫ ※送付票(ワード:35KB) ←封筒に貼り付けて送付をお願い致します。

  1. 報酬改定に伴う届出【連絡票】(ワード:40KB)
  2. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(エクセル:251KB)
  3. 児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書(エクセル:41KB)
  4. 希望者のみ返信用封筒(84円切手貼付)

従業者に「手話通訳士」及び「手話通訳者」の有資格者を雇用する場合

「手話通訳士」及び「手話通訳者」は、児童指導員等加配加算のうち「3.児童指導員等」として換算することが可能です。

通常の加算の変更と同様に、算定開始日の前月15日【消印有効】までに届出が必要です。

≪届出について≫変更届・変更申請のページのうち「各種手続きガイド」に掲載する「加算の変更」に関する提出書類

「専門的支援加算」を算定する場合

支援の質を向上させる観点から、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(臨床心理士・公認心理師)・国立障害者

リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者)を1名以上加配(常勤換算による算定)して行う支援を評価する加算が創設されます。

通常の加算の変更と同様に、算定開始日の前月15日【消印有効】までに届出が必要です。

≪児童発達支援・放課後等デイサービスで算定対象が異なります↓≫
  児童発達支援 放課後等デイサービス
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員等(※) 対象(2.理学療法士等) 対象(2.理学療法士等)
児童福祉事業で5年以上(▲)の実務経験がある保育士 対象(2.理学療法士等) 対象外
児童福祉事業で5年以上(▲)の実務経験がある児童指導員 対象(3.児童指導員) 対象外

(※)「特別支援加算」を既に理学療法士等により算定する場合、重複して算定はできません。
5年以上とは、保育士又は児童指導員の資格を取得してから5年(900日)以上ですので、ご注意ください。
「児童指導員等加配加算(1)」と重複して算定する場合、加配対象の1名に、さらに1名分の加配が必要です。(いずれも常勤換算)

≪上記共通≫ 異なる職種で常勤換算を満たす場合の取扱い

理学療法士等の加算を算定するに当たっては、理学療法士等を1名以上配置(常勤換算による算定)する必要があります。

このとき、理学療法士と作業療法士等異なる職種の配置により常勤換算で1名以上とすることも可能ですが、理学療法士等と児童指導員等のように、算定する報酬区分が異なる場合は、以下のとおりとします。

  • 「理学療法士等」と「児童指導員等」により常勤換算で1名以上とする場合 児童指導員等の報酬を算定。
  • 「理学療法士等」と「その他の従業者」により常勤換算で1名以上とする場合 「その他の従業者」の報酬を算定。
  • 「児童指導員等」と「その他の従業者」により常勤換算で1名以上とする場合 「その他の従業者」の報酬を算定。

【放課後等デイサービス】基本報酬区分について (サービス提供時間を変更する場合)

区分 R2区分【旧】 R3区分【新】
主たる対象者が「重症心身障がい児」(重心)とする事業所 非該当

非該当

サービス提供時間が3時間以上 区分1の1・2の1

区分1

サービス提供時間が3時間未満 区分1の2・2の2

区分2

上記の区分変更に伴う届出は不要です。

報酬体系見直しに伴い、「障害児状態等区分」は廃止され、サービス提供時間に関する区分のみ継続されます。

そのため、サービス提供時間に変更があり、かつ上記の区分1または2の変更が必要な場合のみ、算定開始日の前月15日までに届出が必要です。

≪届出に必要な書類≫ ※送付票(ワード:35KB) ←封筒に貼り付けて送付をお願い致します。

  1. 報酬改定に伴う届出【連絡票】(ワード:40KB)
  2. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(エクセル:251KB)
  3. 報酬区分に関する届出書(放課後等デイサービス)(エクセル:18KB)
  4. 変更届・変更申請のページのうち「各種手続きガイド」に掲載する「サービス提供時間の変更」に関する提出書類
  5. 希望者のみ返信用封筒(84円切手貼付)

【児童発達支援】基本報酬区分について (未就学児等支援区分を変更する場合)

区分変更がある場合のみ、令和3年4月15日【消印有効】までに届出が必要です。年度途中の見直しはできません。

児童発達支援の基本報酬は、前年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の延べ利用人数に占める、小学校就学前の児童(未就学児)の割合により当該年度の報酬区分を判定することとなっています。判定の結果、現在届け出ている報酬区分から変更となる場合のみ、届出が必要です。

報酬区分の判定について

報酬区分

判定事項

1.非該当

児童発達支援センター、主として重症心身障がい児を対象とする事業所

2.区分1

未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%以上

※全障がい児とは? ⇒ 「児童発達支援」を利用する児童です。

放課後等デイサービスを利用する児童は含みません。

3.区分2

未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%未満

※全障がい児とは? ⇒ 「児童発達支援」を利用する児童です。

放課後等デイサービスを利用する児童は含みません。

※児童発達支援センター・主として重症心身障がい児を対象とする事業所は対象外です。

≪参考≫報酬区分に関する届出書(児童発達支援)(エクセル:35KB)
区分変更がある場合のみ、令和3年4月15日【消印有効】までに届出が必要です。年度途中の見直しはできません。

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