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指定に関する全ての申請・届出方法について
このページは下記に所在する事業所(大阪府所管の事業所)が対象です。
- 障がい福祉サービス : 守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町に所在する事業所
- 一般相談支援 : 大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市以外に所在する事業所
(特定(計画)相談支援・障害児相談支援は、各市町村が所管します。) - 障がい児通所支援 : 大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市以外に所在する事業所
- 障がい児入所支援 : 大阪市・堺市以外に所在する事業所
相談・お問い合わせ先 (障害福祉サービス・障害児通所支援 共通)
- Eメール 大阪府生活基盤推進課指定専用アドレス( shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp ) ※指定要件のみ
↑ 指定に関する相談(人員の配置や資格要件、加算・減算、郵送後の補正など)専用の受付アドレスとなっています。
事業者の運営や指導に関すること(業務管理、コロナ関連、補助金などを含む)については、返答できません。
(問い合わせ先は各案内ページを参照) - FAX 06-6944-6674
電話 担当により異なりますので、申請・届出別の各ページ(下部)から確認してください。
各案内ページ
- 障がい福祉サービス事業の新規申請・サービス追加について ⇒ 新規指定の手続きについて
- 障がい福祉サービス事業の変更届(加算)について ⇒ 各種加算について
- 障がい児通所支援事業の新規申請・サービス追加について ⇒ 障がい児通所支援スタートガイド≪事前協議≫
- 障がい児通所支援事業の変更届(加算)について ⇒ 各種手続きについて【変更届・変更申請】
郵送先
〒540-8570 大阪市中央区大手前3-2-12 大阪府庁別館1階
大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当 宛て
※ 84円切手を貼付した返信用封筒を必ず、同封してください。
※ 提出期限が【消印有効】の場合でも、補正や要件不備の解消等に時間を要しますので、できる限り早めの御提出をお願いします。
【消印の日付】が、提出期限を過ぎている提出書類は、翌月扱いとします。早めの投函をお願いします。
申請・届出方法に関するお知らせ
指定に関する申請・届出方法について、取扱いの変更・追加等を下記に掲載しています。
令和4年12月1日適用開始
新規申請に伴う「事前協議」・事業所移転等に伴う「事前審査」は「大阪府行政オンラインシステム」にて受付します。
詳しい手続き方法は、上記「各案内ページ」をご確認ください。
令和4年3月1日適用開始
変更届・変更申請・再開届の提出方法について、従来の「郵送」による提出に加えて、「メール」による提出でも受付します。
詳しくはメールによる申請・届出の受付について
令和3年10月1日適用開始
新規申請に伴う「事前協議」・事業所移転等に伴う「事前審査」は「電子申請システム」にて受付します。
(令和4年12月「大阪府行政オンラインシステム」へ移行しました。)
令和2年9月1日適用開始
日頃より、本府障害福祉行政へのご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
大阪府では、「行政手続コスト削減のための基本計画(外部サイトへリンク)(厚生労働省HP)」に基づき、指定に関する申請(新規申請・
サービス追加・変更申請)・届出(全ての変更届・廃止/休止/再開届)について、令和2年9月1日より、全て【郵送】により受付します。
また、各担当者との指定に関する相談についても、引き続き、電話・FAX・Eメールにて対応させていただきます。
なお、申請・届出書類に著しい不備・補正箇所がある場合や、対面での審査が必要であると担当者が判断した場合は、
来庁による申請・届出を求めますので、予め、ご承知おきください。
※ 本取扱いに期限等はありません。(新型コロナウイルス感染防止による特別対応ではなく、【取扱い方法を変更】するものです。)
※ 従前から、【郵送】対応としている届出(運営規程の変更届や処遇改善計画書等)については、取扱いに変更はありません。