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更新日:2018年6月29日

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【令和3年度】看護職員加配加算(重度)にかかる届出について

令和3年度より、看護職員加配加算(主たる対象が重症心身障がい児以外の事業所)は廃止されます。

重症心身障がい児以外の事業所が、医療的ケア児への支援を行う場合➡医療的ケア児の基本報酬区分の創設について

看護職員加配加算にかかる届出について

障がい児通所支援における看護職員加配加算(主たる対象が重症心身障がい児の事業所)については、各加算区分の対象となる医療的ケア児の前年度の延べ利用人数を用いて、当該年度の加算区分を判定することとされています。

つきましては、当該加算を届け出ている事業所は、下記通知及び別添をご確認のうえ、令和3年度の加算区分を判定し届出をお願いします。

なお、令和3年度区分の見直しに関する「医療的ケア児の判定基準スコア」については、令和3年度報酬改定に伴う新判定基準(別紙1)、または、令和2年度までの判定基準(令和3年度からの新判定基準で読み替えたもの(読み替え表))のどちらの基準による判定でも可能です。

加算取得からの実績が3ヵ月未満の事業所:令和3年4月時点の在籍者(契約者)により判定してください。
加算取得からの実績が3ヵ月以上1年未満の事業所:直近3ヵ月の在籍者(契約者)により判定してください。

(1)通知

今後、国からの通知等により、本通知の掲載内容を変更し、提出書類の補正・差替え等を求める場合がございますので、予め、ご理解の程、宜しくお願い致します。

厚生労働省からの通知(令和3年3月24日付け) New!!

(2)届出を要する事業所

現在、「看護職員加配加算(主たる対象が重症心身障がい児)」の体制を届け出ているすべての事業所

加算取得からの実績が3ヵ月未満の事業所:令和3年4月時点の在籍者(契約者)により判定してください。
加算取得からの実績が3ヵ月以上1年未満の事業所:直近3ヵ月の在籍者(契約者)により判定してください。

令和3年度より、看護職員加配加算(主たる対象が重症心身障がい児以外の事業所)は廃止されます。

(3)提出期間

令和3年4月1日から令和3年4月15日(木曜日)【消印有効】

※加算の有無や区分に変更がある場合、適用開始は令和3年4月サービス提供分からの適用とします。(令和3年4月1日(変更日)から適用)

(4)提出先・提出方法

  • 提出方法:郵送
  • 提出先:〒540-8570(住所不要) 大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

※届出の際、封筒に「看護職員加配加算届出書在中」との記載をお願いします。
※他の報酬改定に伴う届出とは別に、届出書類一式を作成してください。(同封は可能です。)

(5)判定方法

上記(1)をご確認ください。

今後、国からの通知等により、本通知の掲載内容を変更し、提出書類の補正・差替え等を求める場合がございますので、予め、ご理解の程、宜しくお願い致します。

(6)提出書類

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