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大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第122号)
第一 審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった部分公開決定において非公開とした部分(別表3)のうち、別表1の「公開すべき部分」を公開すべきである。
実施機関のその余の決定は妥当である。
第二 異議申立ての経過
- 異議申立人は、平成17年5月20日、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、大阪府教育委員会(以下「実施機関」という。)に対し、「「教員の資質に関する諮問委員会」議事録 上記会議に提出された資料H13年からすべて」の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。
- 実施機関は、平成17年6月20日、本件請求に対応する行政文書として、別表2に掲げる文書(以下「本件行政文書」という。)を特定の上、これらの文書のうち、別表3に掲げる部分(以下「本件非公開部分」という。)を除いて公開するとの部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、公開しない理由を次のとおり付して異議申立人に通知した。
- (公開しない理由)
- (1)条例第8条第1項第4号に該当する。
本件行政文書(非公開部分)に記録された情報のうち、教員の資質に関する諮問委員会への諮問に際して教員から提出された意見書及び校長から提出された反論書については、実施機関が行う教員の資質向上研修の対象となる者の決定の事務に関する情報であって、公にすることにより当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある。 - (2)条例第9条第1号に該当する。
本件行政文書(非公開部分)に記録された情報は、教員の資質向上研修の対象となった教員の氏名、経歴、研修を受けた態度やその評価に係る事項等個人のプライバシーに関する情報であって、特定の個人が識別され又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報である。
- (1)条例第8条第1項第4号に該当する。
- (公開しない理由)
- 異議申立人は、平成17年8月5日、本件決定を不服として、行政不服審査法第6条の規定により、実施機関に異議申立てを行った。
第三 異議申立ての趣旨
本件非公開部分について、研修の対象となった教員の高校名、氏名などを除いてすべての公開を求めるものである。
第四 異議申立人の主張要旨
異議申立人の主張は概ね以下のとおりである。
実施機関は、「本件行政文書(非公開部分)に記録された情報は(中略)特定の個人が識別され又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報である」と説明している。
しかし、非公開の部分は、「特定の個人が識別され又は識別され得るもの」には当たらないと思われる部分がほとんどである。
例えば、「行政文書16」(平成16年度 第4回教員の資質に関する諮問委員会質疑概要)の4ページ目(【議案の趣旨】1)に以下のような部分がある。
「当該教諭は、○○○を退部しようとした女子生徒を説得する際、セクシュアル・ハラスメント発言をし、また○○○には同女子生徒に対し手紙とプレゼントを渡した。」
一つ目の非公開部分には、女子生徒が所属していた部活動の名前、二つ目の非公開部分には、「手紙とプレゼントを渡した」時期が明記されていると思われる。しかし、部活動名が開示されたところで、それが府内に数個しか存在しないような特殊な部活動でない限りは、当該教諭が特定されることはない。また、部活動名を知ったことをもって、当該教諭を特定した者がいたとすれば、それは当該教諭に相当近い関係者であることが推測される。このような関係者なら、部活動名を知るまでもなく、「セクシュアル・ハラスメント発言」や「手紙とプレゼントを渡した」ということをもって、当該教諭を特定できると考えるのが自然である。
よって、部活動名は「特定の個人が識別され又は識別され得るもの」に当たらない。
また、「手紙とプレゼントを渡した」という行為の時期が開示されたところで、それをもって当該教諭が識別されることは非常に考えにくい。そもそも「手紙とプレゼントを渡した」という行為があったことを知っている者は、その時期を知ろうと知るまいと、既に当該教諭を識別しているはずである。
以上、具体例を挙げて説明したが、実施機関が非公開としている部分は、上記のような指摘が当てはまる部分がほとんどである。当該教諭の、高校名、氏名などを除いてすべてを公開すべきである。
第五 実施機関の主張要旨
実施機関の主張は概ね以下のとおりである。
1「教員の資質に関する諮問委員会」について
(1)設置の経緯
平成12年7月、学識経験者等で構成する「教職員の資質向上に関する検討委員会」が設置され、教職員の資質向上と意識改革の具体化を図る方策について検討が行われた。
検討の結果、平成13年3月に、学習指導や生徒指導、学級経営等において、子どもたちの教育へ責任が果たせていない、そして保護者や地域、同僚との良好な関係を築けないことなどから、教育活動に支障をきたしている(以下「問題事象」という。)教員(以下「指導力不足等教員」という。)の資質向上が急務であるとされ、その対応方策について報告がなされた。
その報告を受け、実施機関は平成13年7月に、学識経験者等で構成する「教員の資質に関する諮問委員会」(以下「諮問委員会」という。)を設置した。
(2)設置目的
指導力不足等教員に対する具体的な対応方策について、専門的・多角的見地から検討を行い、府民に信頼される学校教育や学校運営に資することを目的とする。
(3)職務
実施機関の求めに応じ、指導力不足等教員に対する、実施機関の対応案について意見を述べる。
(4)性格
諮問委員会は、法令により設置を義務付けられたものではなく、実施機関が独自に要綱を定めて設置したものである。
2 実施機関における指導力不足等教員への具体的な対応について
実施機関は、府民や保護者等からの情報や、実施機関の職員による学校長への人事ヒヤリング等で、指導力不足等教員の問題事象を把握する。
多くの指導力不足等教員は、学校内での指導・研修等で改善されるが、学校内の対応では改善されない場合や、学校だけでは対応困難な場合は、大阪府教育センターで集中的に行う校外研修(以下「校外研修」という。)、教育委員会の支援を得ながらの学校内研修、職種変更又は地方公務員法上の分限処分等という対応案を実施機関が検討するが、その多くは校外研修とし、研修期間は学期単位としている。
最終的な対応の決定は、定期的に年4回開催される諮問委員会に諮問したうえで決定し、校外研修であれば、指導力不足等教員に対し、所属学校長からの職務命令として、校外研修が命ぜられる。
なお、諮問委員会への諮問は、校外研修中の者の研修状況を評価し、校外研修の期間の更新や、職場への復帰等についても、その都度諮問する。
また、職場へ復帰したものについては、一定期間の経過観察を行い、諮問委員会へ状況を報告する。
3 本件行政文書、これに記載された内容及びこれらの基本的性格について
実施機関が諮問委員会に提出した本件行政文書は、「諮問委員会質疑概要」「諮問委員会に対する諮問について(伺い)」「会議次第」「研修指導計画書」「研修指導報告書」「意見書」「反論書」「研修経過観察報告書」に大別される。
(1)「諮問委員会質疑概要」
諮問委員会における、委員の主な意見等の概要を記録したもの。
(2)「諮問委員会に対する諮問について(伺い)」
諮問委員会に対する諮問についての決裁文書及び議案を審議する際の参考資料であり、指導力不足等教員の氏名、職、所属学校名、問題事象の内容及び「一学期間の校外研修が相当」等とする実施機関の対応案を記載したもの。
(3)「会議次第」
諮問委員会の会議の議題を記載したもので、会議の日時、場所、指導力不足等教員の氏名、職及び所属学校名も記載されている。
(4)「研修指導計画書」
実施機関(大阪府教育センター)が指導力不足等教員に対して行う、校外研修等の計画の内容を記載したものであり、指導力不足等教員の氏名、職、所属学校名、担当教科や、研修の目標、内容及び実施予定年月日も記載されている。
(5)「研修指導報告書」
実施機関(大阪府教育センター)が指導力不足等教員に対して行った、校外研修等の実施状況等の内容を記載したものであり、指導力不足等教員の氏名、職、所属学校名、担当教科や、研修の目標、実施状況、実施年月日、研修担当者の所見及び校長の所見も記載されている。
(6)「意見書」
実施機関が指導力不足等教員への対応案を、諮問委員会に諮問するにあたって、当該指導力不足等教員に、任意で意見書の提出をさせているものであり、指導力不足等教員の氏名、職、所属学校名、心情及び問題事象の事実経過等が記載されている。
(7)「反論書」
上記(6)の意見書に対する、指導力不足等教員の所属学校長の反論書であり、当該学校長の氏名、職、所属学校名及び問題事象の事実経過、指導力不足等教員の評価等が記載されている。
(8)「研修経過観察報告書」
指導力不足等教員が校外研修等を終了し、職場へ復帰したものについて、実施機関(大阪府教育センター)が一定期間の経過観察を行い、諮問委員会へ状況を報告するもので、指導力不足等教員の氏名、職、所属学校名、担当教科、問題事象、校外研修時の課題や状況、職場復帰後の状況及び研修担当者の所見等が記載されている。
4 本件処分の適法性
(1)本件行政文書の公開について
上記3(1)~(8)のとおり、本件行政文書には、指導力不足等教員等の問題事象や、校外研修等における状況等、事実に関する情報が、氏名等本人を特定できる形で具体的に記載されている。
本件行政文書の公開については、当該指導力不足等教員等が識別され又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報(条例第9条第1号に該当)及び公にすることにより当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報(条例第8条第1項第4号に該当)として、「意見書」及び「反論書」を全部非公開(別表3のとおり)としたものである。
(2)条例第9条第1号該当性について
- ア 本号は、
- (ア)個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(以下「個人情報」という。)であって、
- (イ)特定の個人が識別され得るもののうち、
- (ウ)一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの
これを、本件行政文書に記録されている情報について検討する。 - イ ア(ア)及び(イ)の要件について
本件行政文書は、3(1)~(8)で述べたとおり、指導力不足等教員等の氏名、問題事象及び校外研修等における状況等、事実に関する情報が、本人を特定できる形で具体的に記載されている。
これらは、全て個人の一身に専属する情報であり、特定の個人が識別され得るものである。 - ウ ア(ウ)の要件について
本件行政文書のうち、指導力不足等教員に関する問題事象等の情報については、たとえ公務員の身分を有する個人に関する情報といえども、その本人にとっては、過去の不名誉な情報であることや、個人の研修の評価、健康状態等に関する情報が具体的に明らかになるとすれば、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報である。
また、関係者が問題事象等に関わった情報は、過去の決して名誉とは言えない事実等が具体的に明らかになることから、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報である。 - エ したがって、本件行政文書の非公開部分に記録された情報は、条例第9条第1号に該当する公開してはならない情報である。
(3)条例第8条第1項第4号該当性について
- ア 本号は、
- (ア)府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報であって、
- (イ)公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
そして、上記(ア)に列挙された事務は例示であり、これらに類する事務に関する情報についても、(イ)の要件を満たす場合には、公開しないことができると解される。
また、(イ)の事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとは、公開することにより、事務事業実施のために必要な情報又は関係者の理解、協力が得にくくなるおそれのあるものなどをいうと解されている。
これを、本件行政文書に記録されている情報について検討する。 - イ ア(ア)の要件について
本号に該当する文書は「意見書」及び「反論書」であるが、上記2で述べた実施機関の行う指導力不足等教員に対する校外研修等の対応方法の意思決定に供された資料に該当するものであるから、人事管理等の事務に関する情報として、ア(ア)の要件に該当する。 - ウ ア(イ)の要件について
- (ア)「意見書」について
「意見書」は、問題事象の内容やその動機、当時及び現在の心境等に関する指導力不足等教員の申立の内容が、具体的に記載されたものである。
これは、問題事象の事実を正確に把握するため、任意に秘密を前提として作成されている。
もし、その内容が公にされると、指導力不足等教員の実施機関に対する信頼を大きく裏切ることはもとより、今後、公開が前提となれば、指導力不足等教員が、自身の事柄に加えて、関係者等のさまざまな事情に配慮することが予想されるため、正確かつ詳細な情報を得ることに支障が生ずるおそれがある。
その結果、問題事象の事実が正確に把握することができなくなることから、校外研修等の対応の決定事務の目的が達成できなくなり、また、その公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある。 - (イ)「反論書」について
「反論書」は、指導力不足等教員の所属学校長が、当該教諭の問題事象の内容や人物評価等を具体的に記載したものであり、その作成に当たっては、第三者はもちろん、当該教諭に対しても現に秘密としている。
もし、その内容が公にされると、所属学校長、実施機関に対する信頼を大きく裏切ることはもとより、今後、公開が前提となれば、評価の厳正を確保し、正確かつ詳細な情報を得ることに支障が生ずるおそれがあり、校外研修等の対応の決定事務の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある。
- (ア)「意見書」について
- エ したがって、本件行政文書の非公開部分に記録された情報は、条例第8条第1項第4号に該当する公開しないことができる情報である。
(4)異議申立人が個人の所属学校名等を除いて公開を求めていることについて
異議申立人は、異議申立ての趣旨で、「非公開部分のうち、条例第9条第1号に該当するとした部分のほとんどは、「特定の個人が識別され又は識別され得るもの」には該当せず、識別した者がいたとしても、当該指導力不足等教員等に相当近い関係者であることが推測され、このような関係者なら、本件処分で公開した情報で、当該指導力不足等教員等を識別できると考えるのが自然である。よって、指導力不足等教員等の所属学校名、氏名等を除いてすべてを公開すべきである。」としている。
しかしながら、平成17年3月14日付け大公審答申第101号大阪府情報公開審査会の答申によれば、「条例第9条第1号のもとで非公開となる情報については、「特定の個人が識別され得る情報」であって、さらに「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの」であることを要する。この「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの」の中には、情報の種類や性質によって、たとえ一般人によっては特定の個人を識別することができないとしても、当該特定の個人と一定の関係にある関係者によっては特定の個人を識別するおそれがあり、そのような一定の関係者によって特定の個人を識別され得る場合にも、他人に知られたくないと望むことが社会通念上正当であると認められるものがあり得る。そのような情報の場合、「特定の個人が特定され得る」かどうかは、当該一定の関係者を基準として判断されることも許されると解される。」とされている。
これを本件行政文書に記録された情報についてみると、実施機関が非公開とした情報のうち、指導力不足等教員の所属学校名、担当教科、具体的な性状、問題事象の個別具体的な月日、関係者の所属クラブ名等の情報についても、職名、性別、年齢等が公開されていることや、当該問題事象がまったく公にされていないとは言えない状況等を勘案すると、他の関連情報と相互に組み合わせることにより、指導力不足等教員等特定の個人が容易に特定される情報であるとともに、当該指導力不足等教員等の一定の関係者によって、特定の個人を識別され得る情報である。
個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護するという条例の趣旨に照らせば、当該一定の関係者を基準とした本件非公開部分は、条例第9条第1号に該当する情報であるから、公開してはならない情報である。
5 結論
以上のとおり、本件処分は、条例の非公開事由の要件に該当するものを非公開として処分したものであり、何ら違法、不当な点はなく、適法かつ妥当なものである。
第六 審査会の判断理由
1 条例の基本的な考え方について
行政文書公開についての条例の基本的な理念は、その前文及び第1条にあるように、府民の行政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより「知る権利」を保障し、そのことによって府民の府政参加を推進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与しようとするものである。
このように「知る権利」を保障するという理念の下にあっても、一方では、公開することにより、個人・法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。
このため、条例においては、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項の規定を設けたものであり、実施機関は、請求された情報が条例第2条第1項に規定する行政文書に記録されている場合には、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項に該当する場合を除いて、その情報が記録された行政文書を公開しなければならない。
2 諮問委員会及び実施機関における指導力不足等教員への具体的な対応について
実施機関の弁明書及び口頭説明等により、以下のとおり認められる。
(1)諮問委員会について
実施機関は、平成13年7月、指導力不足等教員に対する具体的な対応方策について、専門的・多角的見地から検討を行い、府民に信頼される学校教育や学校運営に資することを目的として、諮問委員会を設置した。諮問委員会は、学識経験者等で構成され、実施機関の求めに応じ、指導力不足等教員に対する校外研修の受講命令など実施機関の対応案について意見を述べることをその任務としている。
(2)実施機関における指導力不足等教員への具体的な対応について
実施機関は、府民・保護者等からの情報や、実施機関の職員による学校長への人事ヒヤリング等で、指導力不足等教員の問題事象を把握する。
指導力不足等教員の問題事象について、学校だけでは対応困難な場合等においては、大阪府教育センターで集中的に行う校外研修、地方公務員法上の分限処分等の対応案を実施機関が立案し、諮問委員会に諮問した上で対応を決定している。
また、校外研修中の者の状況は、諮問委員会に報告し、校外研修の期間の更新や、職場への復帰等も、諮問委員会に諮問した上で決定されている。なお、職場へ復帰した者については、実施機関において一定期間の経過観察を行っているが、その状況についても諮問委員会に報告されている。
(3)校外研修について
諮問委員会が設置された平成13年度から平成16年度末までに、21人の指導力不足等教員が校外研修を受けている。
指導力不足等教員に対する校外研修の基本的な目的は、府民の信頼に応えることが出来る教員に再教育することであり、地方公務員法に基づく懲戒処分のような懲罰の意味はない。また、校外研修の期間はあらかじめ学期単位で定められるが、研修成果等の状況に応じて、適宜延長されている。
なお、校外研修中は、学校現場を離れて研修を行っているものであり、当該教員が、指導力不足等教員として校外研修を受けていることについては、代替教員の配置等の必要もあり、職員会議での説明等により、所属校の同僚教員にも周知されているが、校外研修の原因となった問題事象の内容については、特段、同僚教員への周知は行われていない。
また、校外研修を受けた教員で、現在は、現場に復帰している者も多数存在する。
3 本件決定に係る具体的な判断及びその理由について
(1)本件行政文書について
本件行政文書は、別表2の文書からなっており、その内容により、次のとおり分類できる。
- ア「質疑概要」
諮問委員会における、委員の主な意見等の概要を記録したものである。議案(指導力不足等教員)ごとに、発言の要旨と審議の結果が記載されている。発言者は、「委員」、「府教委」等と記載されており、氏名は記載されていない。 - イ「諮問伺い」
実施機関が諮問委員会に諮問を行うことについての決裁文書である。諮問の対象である教員の氏名、職、所属学校名、問題事象の内容及び実施機関の対応案も記載されており、議案を審議する際の参考資料としても利用されている。 - ウ「会議次第」
諮問委員会の会議の日時、場所、議事(議題)等を記載した会議資料である。平成15年度以降のものには、審議の対象である教員の氏名、職及び所属学校名も記載されている。 - エ「研修指導計画書」
指導力不足等教員に対し、実施機関(大阪府教育センター)が行う校外研修等の計画書である。研修・指導の対象である教員の氏名、職、所属学校名及び担当教科と計画された研修の種別、研修のねらい、指導計画(期間、月日(研修日程)、目標、研修内容、指導形態等)が記載されている。 - オ「研修指導報告書」
指導力不足等教員に対し、実施機関(大阪府教育センター)が行った校外研修等の報告書である。研修・指導の対象である教員の氏名、職、所属学校名、担当教科と実施された研修の種別、研修目標、指導内容(期間、月日(日程)、研修内容、指導形態等)、研修担当者所見等が記載されている。また、校内研修の状況や校長所見が記載されているものもある。 - カ「意見書」
指導力不足等教員への対応案を諮問委員会に諮問するに当たり、実施機関が、当該教員に任意で提出させている意見書である。当該教員の氏名、職、所属学校名、心情及び問題事象の事実経過等が記載されている。 - キ「反論書」
カの「意見書」に対する所属校の学校長の反論書である。当該学校長の氏名、職、所属学校名、問題事象の事実経過及び当該教員に対する学校長の評価等が記載されている。 - ク「研修経過観察報告書」
指導力不足等教員が校外研修等を終了し、職場へ復帰した場合に、実施機関(大阪府教育センター)が一定期間の経過観察を行った結果の報告書である。当該教員の氏名、職、所属学校名、担当教科、問題事象、校外研修時の課題や状況、職場復帰後の状況及び研修担当者の所見等が記載されている。
(2)本件において争われている部分(以下「本件係争部分」という。)に記録されている情報について
本件非公開部分は別表3のとおりである。一方、異議申立人は、当該教員の勤務する学校名及び氏名については、公開を求めていないと認められる。これらを踏まえ、本件係争部分に記録されている情報を整理すると、次のとおりである。
- ア 指導力不足等教員の職務に関する情報
当該教員の担当教科(当該教科を推測され得る情報を含む。)、担当クラブ、職務上の経歴(勤務年数を含む。) - イ 指導力不足等教員の個人的な事項に関する情報
当該教員の性状(当該性状を推測され得る情報を含む。)、心情、個人的な経歴 - ウ 指導力不足等教員の問題事象の詳細に関する情報
当該教員の問題事象の詳細な内容及び経過
なお、これらの情報は、体罰やセクシャル・ハラスメントなど被害生徒等のある問題事象にあっては、当該生徒等が受けた被害に関する情報としての意味も有する。 - エ 被害生徒の所属に関する情報
被害生徒の所属クラブ - オ 被害生徒等の個人的な事項に関する情報
被害生徒等の性状、心情及びこれらを特定し得る情報 - カ 指導力不足等教員に対する研修・指導の具体的な内容に関する情報
当該教員に対する校外研修の期間、日程(月日)、受講した研修講座の題名(教育センターの研修講座のうち指導力不足等教員のみを対象としたものでないもの)及び実習先施設名、校内研修に係る業務課題中の月日・曜日(期日)、経過観察、指導員派遣及び面談指導に係る月日(時期)、頻度(回数)、場所及び担当者の氏名
なお、これらの情報は、「研修指導計画書」や「研修指導報告書」の指導計画や指導内容の部分等に記載されているほか、「研修指導報告書」の研修担当者所見の部分等にも記載されている。 - キ 指導力不足等教員の研修における態度及び評価に関する情報
当該教員に係る研修担当者所見(研修態度、研修の評価(研修内容の理解等、今後の課題など))、経過観察・面談指導における評価、校内研修に係る業務課題の進捗状況中の月日・曜日、同僚教員のイニシャル及び性状、資質向上指導員の氏名、警察署名、市教委の見解、校長の見解・所見、今後の対応方法案中研修の評価等に関する記述 - ク 指導力不足等教員の「意見書」及びこれに対する校長の「反論書」
(3)条例第9条第1号について
条例は、その前文で、府の保有する情報は公開を原則としつつ、併せて、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護する旨を宣言している。また、第5条において、個人のプライバシーに関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない旨規定している。
このような趣旨をうけて、個人のプライバシーに関する情報の公開禁止について定めたのが条例第9条第1号である。
同号は、
- ア 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報であって、
- イ 特定の個人が識別され得るもののうち、
- ウ 一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる
情報が記録された行政文書については公開してはならないと定めている。
(4)条例第9条第1号該当性について
これを本件係争部分(指導力不足等教員の「意見書」及びこれに対する校長の「反論書」を除く。以下この項において同じ。)について検討する。
本件行政文書は、いずれも、指導力不足等教員の問題事象及びその克服のための指導、研修、評価等に関する情報を記録した文書である。また、問題事象に関する記述の中には、体罰やセクシュアル・ハラスメントなど被害生徒等の被害に関する情報としての側面を併せ持つものがある。以上のことから、本件行政文書に記録されている情報は、いずれも、当該指導力不足等教員又はその被害生徒に関する情報として、(3)アの要件に該当することは明らかである。
次に、本件係争部分に記録されている情報が(3)イ及びウの要件に該当するか否かについて検討する。
まず、(2)アの指導力不足等教員の職務に関する情報及び(2)エの被害生徒の所属に関する情報については、一般人から見て当該教員又は被害生徒等を特定し得ることとなる情報とは言えない。しかしながら、これらの情報については、当該教員の元同僚や当該生徒の元同級生など相当広範囲にわたると考えられる一定の関係者から見れば、当該教員又は生徒を特定し得る情報であり、本件決定により既に公開されている情報と照らし合わせることにより、特定個人が特定の問題事象による指導力不足等教員として審議の対象となったという不名誉な事実や当該教員による問題事象の被害者となったという事実が明らかとなる情報であることから、(3)イ及びウの要件にも該当すると認められる。
また、(2)カの指導力不足等教員に対する研修・指導の具体的な内容に関する情報のうち校外研修において受講した研修講座の題名(教育センターの研修講座のうち指導力不足等教員のみを対象としたものでないもの)及び実習先施設の名称、校内研修に係る業務課題中の月日・曜日(期日)についても、当該講座の参加者や当該施設の利用者、当該学校の生徒・保護者といった相当広範囲にわたると考えられる一定の関係者によって、当該教員が特定され得る情報であり、同様に、(3)イ及びウの要件に該当すると認められる。
一方、(2)イの指導力不足等教員の個人的な事項に関する情報、(2)ウの指導力不足等教員の問題事象の詳細に関する情報、(2)オの被害生徒等の個人的な事項に関する情報、(2)カの指導力不足等教員に対する研修・指導の具体的な内容に関する情報のうち、経過観察、指導員派遣及び面談指導に係る月日(時期)、頻度(回数)、場所及び担当者の氏名並びに(2)キの指導力不足等教員の研修における態度及びその評価に関する情報については、当該情報のみでは、一般人から見て当該教員又は被害生徒等を特定し得ることとなる情報とは言えない。
しかしながら、上記(2)イ、ウ、オ、カのうち経過観察等の部分及びキの情報については、指導力不足等教員が抱える問題事象が、必ずしも、当該教員の責に帰すべきものとは限らず、その克服に向けた努力の過程にある者や職場復帰を果たし適正に勤務している者も少なくないこと、被害生徒が未だ思春期の人間形成の過程にあること等を考慮すると、個人のプライバシーに関する情報の中でもとりわけ機微にわたる情報であると考えられる。このような情報については、たとえ一般人によっては特定の個人を識別することができないとしても、当該特定の個人と一定の関係にある者によっては特定の個人を識別するおそれがあり、そのような関係者によって特定の個人が識別され得る場合にも、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるというべきである。
本件においては、上述のとおり、当該教員の同僚教員には、当該教員が指導力不足等教員として校外研修に参加していることが周知されていること、問題事象の内容については積極的に周知されていないものの、その概略は同僚教員のほか生徒・保護者などの学校関係者に知られていることが想定されることからすると、上記(2)イ、ウ、オ、カのうち経過観察等の部分及びキの情報は、公にすると、同僚教員等の当該教員と一定の関係にある者が、当該教員又は当該被害生徒を特定し得るものであり、(3)イ及びウの要件にも該当すると認められる。
これに対して、(2)カの指導力不足等教員に対する研修・指導の具体的な内容に関する情報のうち、当該教員に対する校外研修の期間及び日程(月日)並びに「研修指導報告書」等の「研修担当者所見」及び「校長所見」等のうち研修内容の具体的な記載部分については、当該教員が抱える問題に応じて実施されてはいるものの、実施機関においてそのような研修を実施したという客観的な事実に過ぎず、当該情報のみを取り出して考えれば、個人のプライバシーに関する情報の中でもとりわけ機微にわたる情報とまでは言うことができない。当該教員の同僚等の関係者には、当該教員が指導力不足等教員として校外研修に参加していることが周知されていること、また、これらの情報が、現在大きな社会問題となっている指導力不足等教員に対する府の取り組みを明らかにする情報であることからすると、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であるとは認められず、(3)イ及びウの要件には該当しない。
以上のことを踏まえ、本件係争部分に記録されている情報を精査した結果、別表1の「公開すべき部分」に記載されている情報については、条例第9条第1号には該当しないと認められ、公開すべきであるが、その余の情報については、条例第9条第1号の規定に該当すると認められ、公開してはならないものである。
なお、この点に関連して、異議申立人は、「部活動名を公開したところで、それが府内に数個しか存在しないような特殊な部活動でない限りは、当該教諭が特定されることはない。また、部活動名を知ったことをもって、当該教諭を特定した者がいたとすれば、それは当該教諭に相当近い関係者であることが推測される。このような関係者なら、部活動名を知るまでもなく、『セクシュアル・ハラスメント発言』や『手紙とプレゼントを渡した』ということをもって、当該教諭を特定できると考えるのが自然である。」、また、「『手紙とプレゼントを渡した』という行為の時期が開示されたところで、それをもって当該教諭が識別されることは非常に考えにくい。そもそも『手紙とプレゼントを渡した』という行為があったことを知っている者は、その時期を知ろうと知るまいと、既に当該教諭を識別しているはずである。」として、「部活動名」や「手紙とプレゼントを渡した時期」などは、『特定の個人が識別され又は識別され得るもの』には当たらない。」と主張している。
しかしながら、異議申立人が引用するような被害生徒のある問題事象については、未だ思春期の人間形成の過程にある被害生徒が万が一にも特定されることのないよう、特に慎重に期する必要がある。また、指導力不足等教員が抱える問題事象は、必ずしも、当該教員の責に帰すべきものとは限らず、その克服に向けた努力の過程にある者や職場復帰を果たし適正に勤務している者も少なくないことから、問題事象の内容に関する情報を公開するに当たっては、当該教員が特定されることのないよう、十分配慮する必要がある。
このような観点から、本件係争部分に記録されている情報を検討した結果、当該教員の問題事象の詳細にわたる情報については、上述のとおり、条例第9条第1号に該当すると判断したものであり、この点についての異議申立人の主張は採用することができない。
(5)条例第8条第1項第4号について
行政が行う事務事業に関する情報の中には、当該事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程で公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失い、又はその公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼし、ひいては、府民全体の利益を損なうおそれがあるものがある。また、反復継続的な事務事業に関する情報の中には、当該事務事業実施後であっても、公開することにより同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものもある。
このような支障を防止するため、これらの情報は公開しないことができるとするのが条例第8条第1項第4号である。
同号は、
- ア 府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報であって、
- イ 公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
は、公開しないことができる旨を定めている。
(6)条例第8条第1項第4号該当性について
これを実施機関が条例第8条第1項第4号に該当するとして非公開とした(2)クの「意見書」及び「反論書」に記録されている情報について検討するに、これらの文書はいずれも、実施機関が、人事管理の一環として、指導力不足教員等に対する対応を決定する際の参考資料であることから、これらの文書に記録されている情報が、条例第8条第1項第4号の「府の機関又は国等の機関が行う人事管理等の事務に関する情報」として、(5)アの要件に該当することは、明らかである。
次に、「意見書」及び「反論書」に記録されている情報が(5)イの要件に該当するか否かを検討するに、「意見書」は、指導力不足教員等に係る問題事象を客観的かつ正確に把握するため、実施機関が、任意で当該教員に提出させている文書であって、問題事象の内容やその動機、当時及び現在の心境等に関する当該教員の意見が、具体的に記載されており、その提出に当たり、内容が一般府民や同僚教員等に知られることは全く想定されていない。
また、「反論書」は、「意見書」が提出された場合に、実施機関が、当該教員が所属する学校の校長から提出させる文書であって、当該教員の問題事象の内容や当該教員の現状等に関する学校長の意見が、「意見書」に対する反論という形で、具体的に記載されており、その内容は、「意見書」と一対をなすものとして、第三者への公開は全く想定されていない。
このような事情のもとで、本件の「意見書」や「反論書」の内容を公開すると、当該教員の実施機関に?する信頼を大きく裏切ることとなり、当該教員に係る問題事象の克服に向けた取り組みを円滑に実施することが困難となることが想定される。また、今後、他の指導力不足等教員の処遇を決定するに際しても、当該教員が、同僚教員等に内容を知られることを慮って、十分な主張を行わなくなくなったり、学校長が、当該教員や学校関係者に内容を知られることを慮って、赤裸々な反論を避けるようになって、実施機関において、適正な判断を行うために必要な情報を十分に得ることができなくなることが想定される。
以上のことからすると、本件「意見書」及び「反論書」に記録されている情報については、公にすることにより、当該事務及び同種の事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるものであり、(5)イの要件にも該当するから、条例第8条第1項第4号の規定により、公開しないことができる。
4 結論
以上のとおりであるから、本件異議申立てのうち、別表1の「公開すべき部分」の公開を求める部分については理由があり、「第一 審査会の結論」のとおり答申するものである。
主に調査審議を行った委員の氏名
塚本美彌子、松井茂記、福井逸治、小松茂久
別表1【公開すべき部分】
行政文書2
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
|
---|---|---|
ア |
起案文書 |
|
ウ |
指導計画書(案)(2件) |
|
行政文書3
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
ア |
質疑概要 |
|
|
イ |
起案文書 |
|
|
エ |
指導計画書(案) |
|
|
オ |
研修中間報告書 |
|
|
(2件) |
a |
|
行政文書4
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
ア |
主な意見 |
|
|
|
|||
イ |
起案文書 |
|
|
エ |
指導計画書(案)(2件) |
|
|
オ |
指導報告書 |
|
|
a |
|
||
b |
|
行政文書5
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
ア |
質疑概要 |
|
|
イ |
起案文書 |
|
|
エ |
指導計画書(案) |
|
|
(3件) |
|
||
オ |
研修報告書(3件) |
|
|
|
|||
b |
|
||
カ |
分限降任処分について |
|
行政文書6
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
ア |
質疑概要 |
|
|
イ |
起案文書 |
|
|
エ |
指導計画書(案) (3件) |
|
|
オ |
研修報告書(3件) |
|
|
|
|||
b |
|
||
カ |
分限降任処分について |
|
行政文書7
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
ア |
質疑概要 |
|
|
イ |
起案文書 |
|
|
エ |
指導計画書(2件) |
|
|
|
|||
オ |
校内研修計画(案) |
|
|
|
|||
カ |
指導報告書(3件) |
|
|
|
|||
b |
|
||
c |
|
||
キ |
経過観察報告書 |
|
行政文書8
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
ア |
質疑概要 |
|
|
イ |
起案文書 |
|
|
エ |
指導計画書(案) |
|
|
(2件) |
|
||
オ |
指導報告書(案) |
|
|
(2件) |
|
||
a |
|
||
b |
|
行政文書9
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
|
|
|||
エ |
指導計画書(案) (2件) |
|
|
|
|||
オ |
研修中間報告書 (2件) |
|
|
|
|||
a |
|
||
|
|
||
カ |
教員の分限処分について |
|
行政文書10
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
|
エ |
指導計画書(案) |
|
|
|
|||
オ |
研修指導報告書 |
|
|
(3件) |
|
||
a |
|
||
|
|
||
b |
|
行政文書11
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
|
エ |
指導計画書(案) |
|
|
(5件) |
|||
オ |
研修報告書(4件) |
|
|
a |
|
||
|
|
||
b |
|
||
|
|
||
c |
|
||
d |
|
行政文書12
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
|
エ |
指導計画書(案)(4件) |
|
|
オ |
研修報告書(4件) |
|
|
a |
|
||
|
|
||
b |
|
||
c |
|
||
|
|
||
d |
|
行政文書13
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
|
ウ |
会議次第 |
|
|
エ |
指導計画書(案) |
|
|
オ |
研修報告書(4件) |
|
|
a |
|
||
|
|
||
容の理解」のうち、1行目の9文字目から2行目の11文字目まで及び同行の21文字目から33文字目まで並びに「(4)今後の課題」のうち、5行目の末尾から9文字目から6行目の5文字目まで、8行目の1文字目から4文字目まで及び同行の末尾から2文字目から11行目の22文字目まで
|
|||
c |
|
||
d |
|
||
カ |
□□□に関する報告書 |
|
行政文書14
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
ア |
質疑概要 |
|
|
イ |
起案文書 |
|
|
エ |
指導計画書(3件) |
|
|
オ |
研修報告書(5件) |
|
|
a |
|
||
|
|
||
b |
|
||
c |
|
||
d |
|
行政文書15
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
|
エ |
指導計画書(4件) |
|
|
オ |
研修報告書 |
|
|
b |
|
||
c |
|
||
|
|
||
d |
|
行政文書16
行政文書の名称 |
公開すべき部分 |
||
---|---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
|
エ |
指導計画書(案)(2件) |
|
|
オ |
研修報告書(4件) |
|
|
a |
|
||
b |
|
||
c |
|
||
|
|
||
d |
|
(備考)
文字数については、当該行に記載されている文字を左から数えたもの(段落の最初の1文字目の空白は除く)であり、句読点、かっこ等の標記及び文中の空白も1文字として数えている。
別表2【行政文書の名称】
番号 |
行政文書の名称 |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
別表3【公開しないことと決定した部分】
行政文書2
ア |
起案文書 |
|
---|---|---|
ウ |
指導計画書(案)(2件) |
|
行政文書3
ア |
起案文書 |
|
---|---|---|
ウ |
指導計画書(案) |
|
行政文書4
ア |
主な意見 |
|
---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
エ |
指導計画書(案)(2件) |
|
オ |
指導報告書 |
|
カ |
意見書(2件) |
|
キ |
反論書 |
|
行政文書5
ア |
質疑概要 |
|
---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
エ |
指導計画書(案) |
|
オ |
研修中間報告書(2件) |
|
カ |
業務課題 |
|
キ |
業務課題の進捗状況 |
|
ク |
意見書 |
|
ケ |
反論書 |
|
行政文書6
ア |
質疑概要 |
|
---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
エ |
指導計画書(案) (3件) |
|
オ |
研修報告書 |
|
カ |
分限降任処分について |
|
キ |
意見書 |
|
ク |
反論書 |
|
行政文書7
ア |
質疑概要 |
|
---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
エ |
指導計画書(2件) |
|
オ |
校内研修計画(案) |
|
カ |
指導報告書(3件) |
|
キ |
経過観察報告書 |
|
行政文書8
ア |
質疑概要 |
|
---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
エ |
指導計画書(案) (2件) |
|
オ |
指導報告書(案) (2件) |
|
カ |
経過観察報告書 |
|
キ |
意見書 |
|
ク |
反論書 |
|
行政文書9
ア |
質疑概要 |
|
---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
ウ |
会議次第 |
|
エ |
指導計画書(案) (2件) |
|
オ |
研修中間報告書(2件) |
|
カ |
教員の分限処分について |
|
行政文書10
ア |
質疑概要 |
|
---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
ウ |
会議次第 |
|
エ |
指導計画書(案) |
|
オ |
研修指導報告書(3件) |
|
行政文書11
ア |
質疑概要 |
|
---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
ウ |
会議次第 |
|
エ |
指導計画書 (案)(5件) |
|
オ |
研修報告書 |
|
行政文書12
ア |
質疑概要 |
|
---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
ウ |
会議次第 |
|
|
||
エ |
指導計画書 (案)(4件) |
|
オ |
研修報告書 |
|
カ |
意見書(2件) |
|
行政文書13
イ |
起案文書 |
|
---|---|---|
ウ |
会議次第 |
|
エ |
指導計画書 (案) |
|
オ |
研修報告書 |
|
カ |
□□□に関する報告書 |
|
行政文書14
ア |
質疑概要 |
|
---|---|---|
イ |
起案文書 |
|
ウ |
会議次第 |
|
エ |
指導計画書 |
|
オ |
研修報告書 |
|
行政文書15
イ |
起案文書 |
|
---|---|---|
ウ |
会議次第 |
|
エ |
指導計画書 |
|
オ |
研修報告書 |
|
行政文書16
イ |
起案文書 |
|
---|---|---|
ウ |
会議次第 |
|
エ |
指導計画書 (案)(2件) |
|
オ |
研修報告書 |
|
※別表1において、読み上げソフトに対応するため、「丸1(数字の1を丸で囲んだもの。以下同様。)」を「a」、「丸2」を「b」、「丸3」を「c」、「丸4」を「d」、「丸5」を「e」、「丸6」を「f」とそれぞれ置き換えている