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更新日:2009年8月5日

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大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第111号)

第一 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

第二 異議申立ての経過

  1. 平成17年2月28日、異議申立人は、大阪府知事(以下「実施機関」という。)に対し、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、「A地区市街地再開発組合設立の同意書」についての行政文書公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。
  2. 平成17年3月3日、実施機関は、条例第13条第1項の規定により、本件請求に対応する行政文書として、A地区市街地再開発組合設立に係る同意書(以下「本件行政文書」という。)を特定の上、個人の同意書の全部並びに法人及び団体の同意書のうち代表者の印影(大阪府、B市及びB市土地開発公社を除く。)の部分を除いて公開するとの部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、公開しないことと決定した部分についての公開しない理由を次のとおり付して異議申立人に通知した。
    • (公開しない理由)
      • 条例第9条第1号に該当する
        本件行政文書(非公開部分)には、個人が組合の設立に関し同意した事実が明らかになる情報が記載されており、これらの情報は個人の思想・信条等に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものである。
      • 条例第8条第1項第1号に該当する
        本件行政文書(非公開部分)には、法人等の代表者の印影に関する情報が記載されており、これらを公開すると、法人の取引の安全を害するなど、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものである。
  3. 平成17年4月26日、異議申立人は、本件決定を不服として行政不服審査法第6条の規定により、実施機関に対し、異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。

第三 異議申立ての趣旨

本件決定を取り消し、個人の同意書のうち印影を除く部分(以下「本件係争部分」という。)の公開を求めるものである。

第四 異議申立人の主張要旨

異議申立人の主張は概ね次のとおりである。

「全面開示は組合員の正当な権利で有る」との答申を求める。

組合設立の同意書の確認を組合員の権利者の一員として知る権利を有するものと思料する。

同意書を閲覧する組合を構成する組合員が誰一人として確認及び閲覧していない現状では誰が為の組合になるのか。又、同意書の保護ばかりでなく他の組合員となる我々の生活権、思想信条等が無視されるべきものではないと考える。閲覧後一般に公開するものではない。

本組合が正当な手続きに拠って認可を受けている者であるかを確認するものである。

平成16年12月14日午後7時より組合事務所において、理事長並びに事務局員及びB市職員と話し合う機会を持った。

その時に本組合認可申請書類に附いてプリント1枚の確認で申請された事が解った。つまり理事会においてプリント1枚で各々理事が確認したとの事である。従って同意書を組合役員が誰も確認していない事が判明した。

この様な事が有りながら大阪府は「プライバシーに関わる」との事で全面開示をしてくれない。

しかし、私にとっては財産権並びに生活権に関わる重大問題であることから、何卒、ご配慮宜しくお願いする。

第五 実施機関の主張要旨

(第110号と同内容につき省略)

第六 審査会の判断理由

(第110号と同内容につき省略)

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