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総合募集
申込資格
共通申込資格
府営住宅に申込みされる方は、次の(1)から(4)のすべての条件を満たしている必要があります。
- (1)収入基準に合う方(入居予定者全員の収入が対象です。)
- 収入基準表(早見表)(エクセル:29KB)を参考として、収入基準に合うかどうかを確かめてください。
- 1世帯で2人以上の収入がある場合は、月収額計算表(※申込書とともに配布する「総合募集のご案内」に掲載しています。)で必ず計算してください。
- 計算後の月収額が158,000円以下の方が、申込むことができます。
- (2)現在、住宅に困っている方
- 持ち家の方は、原則として申込むことができません。
ただし、府営住宅に入居時までに申込者及び府営住宅に入居しようとする者以外に所有権を移転されるなど、処分を予定している場合は、申込むことができます。
- 持ち家の方は、原則として申込むことができません。
- (3)申込者本人が大阪府内に住んでいるか、勤務をしている(勤務することが確実な場合を含む)方
- 住民票や在職又は勤務することが確実であることを証明する書類が、入居資格審査時に必要です。
- 勤務予定者は、入居申込みをしようとする募集期間末日より起算して2カ月以内に、大阪府内の事業所に勤務することが確実であることが必要です。ただし、新築募集の場合は、入居予定月までに勤務することが必要です。
- (4)過去に府営住宅に居住していた方については、現に家賃の未納がなく、かつ、規則で定める不正な使用(無断退去など)をしたことがないこと。
応募区分別申込資格
府営住宅の総合募集では、特定の申込資格を持つ方のみがご応募いただけるよう、さまざまな応募区分を設定することで、特に住宅に困っている方が入居しやすくなるように配慮しています。申込みをされる方は、下記の申込資格がある申込区分を1つだけ選んでお申込みください。
※1世帯(婚約者との申込みの場合も1世帯とします)で2通以上申込みしたときは失格となります。
※申込資格の詳細については、必ず該当ページをご確認ください。
※親族には、内縁関係にある方や性的マイノリティでパートナーシップ関係にある方(以下「パートナーシップ関係にある方」といいます)を含みます。
一般世帯向け
一般世帯向けに申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次の条件を満たしている必要があります。
同居又は同居しようとする親族のある方
内縁関係にある方やパートナーシップ関係にある方、婚約者のある方も申込むことができます。内縁関係にある方は、その関係が住民票で確認できる場合に限ります。パートナーシップ関係にある方は、その関係が大阪府又は他の自治体がパートナーシップ宣誓したことを証明した書類で確認できる場合に限ります。
福祉世帯向け
福祉世帯向けに申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
高齢者世帯
申込者本人が募集期間の末日現在で60歳以上の方であって、次の(1)から(3)のいずれかの親族とのみ同居し、又は同居しようとする世帯
- (1)配偶者(内縁関係にある方、パートナーシップ関係にある方を含む)
- (2)18歳未満の児童(世帯を不自然に分割した方を除く)
- (3)60歳以上の方
(注)同居される方の中に、上の(1)から(3)のいずれにもあてはまらない方がおられる場合には、高齢者世帯とはみなしません。なお、年齢については、募集期間の末日現在での満年齢をいいます。
ひとり親世帯
申込みの時点で次の(1)から(5)のいずれかにあてはまり、募集期間の末日現在で20歳未満の児童を扶養している世帯
- (1)死別・離婚または婚姻によらないで母又は父となった方
- (ア)配偶者と死別した方であって、現に婚姻をしていない方
- (イ)離婚した方であって、現に婚姻をしていない方
- (ウ)婚姻によらないで母又は父となった方であって、現に婚姻をしていない方
- (2)配偶者の生死が1年以上明らかでない方(警察への捜索願の届出をしている場合)
- (3)配偶者から1年以上遺棄されている方(住民票上1年以上配偶者と離れている場合)
- (4)母子世帯等に準じる状況にある世帯
配偶者の暴力等により、婚姻関係が事実上破綻している場合の証明書については、このページの下段の「DV被害者の世帯」をご確認ください。
(注)証明書については、入居資格審査時に提出していただきます。 - (5)その他
- (ア)配偶者が海外にいるため、その扶養を受けられない方
- (イ)配偶者が精神又は身体の障がいにより、長期にわたって労働能力を失っている方
- (ウ)配偶者が法令により1年以上拘禁され、長期にわたってその扶養を受けられない方
- (注1)上記(1)-(ウ)、(2)、(3)、(5)-(ウ)の基準となる日は、募集期間の末日です。
- (注2)20歳未満の児童であっても年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)でなければ、扶養していることになりませんのでご注意ください。
- (注3)DV被害者の世帯においては、募集期間末日現在で20歳以上の方を扶養していても申込めます。
障がい者世帯
2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人又は同居親族に次の(1)から(4)のいずれかに該当する方がいる世帯
- (1)身体障がい者世帯
身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方 - (2)精神障がい者世帯
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方 - (3)知的障がい者世帯
療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方 - (4)結核回復者世帯
結核による長期療養が必要な方で、日常生活が制限され、かつ、入居時までに退院可能な方又は申込日において退院後3年を経過していない方
(注)上記(1)、(2)、(3)については、募集期間の末日時点で要件を満たしていることが必要です。
ハンセン病療養所入所者等の世帯
申込者本人又は同居者に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯
犯罪被害者等の世帯
2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人又はその同居親族が次の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
- (1)府内における殺人、放火、不同意性交等の実行行為の犯罪被害者等で、被害が発生した日から5年以内(募集期間末日現在)の方
- (2)(1)の犯罪により従前の住宅に居住することが困難になった方
- (3)(1)の犯罪被害状況について確認できる方
(注)上記(1)には危険運転致死を含む
単身者
単身申込資格については、このページの下段の「単身者資格要件」をご確認ください。
福祉世帯向けの注意事項
- 高齢者・障がい者向けに対応した設備改善は行っておりません。
- 入居後にご自身で設備改善をしたい場合は、事前に各指定管理者までお問合わせください。なお、改善内容によっては、認められない場合もあります。
新婚・子育て世帯向け
新婚・子育て世帯向けに申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
新婚世帯
申込者本人及び配偶者(内縁関係にある方、パートナーシップ関係にある方及び婚約者を含む)が募集期間末日現在において40歳未満であり、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方がいる世帯
- (1)既婚者については、募集期間初日において、婚姻の届出から1年以内であること
(内縁関係にある方は、募集期間初日において、同居することとなった日から1年以内であること。パートナーシップ関係にある方は、大阪府又は他の自治体がパートナーシップ宣誓したことを証明する書類を発行した日から1年以内であること。) - (2)婚約者との申込みについては、申込日に婚約中で、
- (ア)新築募集
婚姻する日が、入居予定時期から1ヶ月以内であること - (イ)あき家募集
婚姻する日が、募集期間末日から1年以内であること
- (ア)新築募集
(注)婚姻予定については、注意事項をご確認ください。
子育て世帯
次の(3)に該当する世帯
- (3)現在同居しているか、又は同居しようとする18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子どもを含む親子を中心とした2人以上の親族からなる世帯
親子近居向け
親世帯もしくは子世帯が、日常のふれあいや援助ができるよう、お互いに近くに住むことを希望される方を対象とした募集です。
親子近居向けに申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
※この応募区分に申込むときは、「相手世帯の居住状況調査書」に必要事項を記入し、必ず申込書と一緒に同封して郵送で申込んでください。(電子申請は行っていません。)
※府が指定する地域の詳細については、募集の都度、ご確認下さい。
親世帯が申込む場合
募集している府営住宅の近く(府が指定する地域内)に、子世帯が1年以上住んでいる場合であって、当該府営住宅に入居を希望される方(基準となる日は、募集期間の末日です。)
親世帯(申込世帯)の資格
- (1)高齢者世帯
申込者本人は60歳以上の方であって次の(ア)から(ウ)のいずれかの親族とのみ同居している世帯- (ア)配偶者(内縁関係にある方、パートナーシップ関係にある方を含む)
- (イ)18歳未満の児童(世帯を不自然に分割した方を除く)
- (ウ)60歳以上の方
(注)年齢については、募集期間末日現在の満年齢です。
- (2)障がい者世帯
2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人又は同居親族に次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する方がいる世帯- (ア)身体障がい者世帯
身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方 - (イ)精神障がい者世帯
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方 - (ウ)知的障がい者世帯
療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方 - (エ)結核回復者世帯
結核による長期療養が必要な方で、日常生活が制限され、かつ、入居時までに退院可能な方又は申込日において退院後3年を経過していない方 - (オ)ハンセン病療養所入所者等の世帯
平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
- (ア)身体障がい者世帯
- (3)単身者
単身申込資格については、このページの下段の「単身者資格要件」をご確認ください。 - (4)子ども世帯に資格のある世帯
2人以上の親族で構成する親世帯であって、子世帯が下記の子世帯(申込世帯)の資格に記載している資格のうち(1)、(1)の(ア)から(オ)に該当する単身者、(2)及び(3)のいずれかの要件を満たしていること
(注)上記(2)-(ア)、(イ)、(ウ)については、募集期間の末日時点で要件を満たしていることが必要です。
子世帯が申込む場合
募集している府営住宅の近く(府が指定する地域内)に、親世帯が1年以上住んでいる場合であって、当該府営住宅に入居を希望される方(基準となる日は、募集期間の末日です。)
子世帯(申込世帯)の資格
- (1)障がい者世帯
2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人もしくは同居親族に次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する方がいる世帯- (ア)身体障がい者世帯
身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方 - (イ)精神障がい者世帯
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方 - (ウ)知的障がい者世帯
療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方 - (エ)結核回復者世帯
結核による長期療養が必要な方で、日常生活が制限され、かつ、入居時までに退院可能な方又は申込日において退院後3年を経過していない方 - (オ)ハンセン病療養所入所者等の世帯
平成8年3月31日までの間に、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
- (ア)身体障がい者世帯
- (2)子育て世帯
2人以上の親族で構成される世帯であって、同居者に18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子どもがいる世帯 - (3)単身者
単身申込資格については、このページの下段の「単身者資格要件」をご確認ください。 - (4)親世帯に資格のある世帯
2人以上の親族で構成する子世帯であって、親世帯が上記の親世帯(申込世帯)の資格に記載している資格のうち(1)、(2)、(2)の(ア)から(オ)に該当する単身者及び(3)のいずれかの要件を満たしていること
(注)上記(1)-(ア)、(イ)、(ウ)については、募集期間の末日時点で要件を満たしていることが必要です。
親子近居向けに申し込む場合は次の要件に該当しないこと
申込世帯又は相手世帯が府営住宅に入居している場合において、
- (1)当該住宅が3寝室で、双方の世帯の人数の合計が3人以下となるとき。
- (2)当該住宅が4寝室で、双方の世帯の人数の合計が5人以下となるとき。
シルバーハウジング
- シルバーハウジングとは、高齢者の一人暮らしや夫婦世帯などが安心して快適な生活ができるように、住宅の設備・仕様に配慮し、万一の緊急時には生活援助員による対応がある等の福祉サービスを受けられる、公営の高齢者世話付住宅です。
これは、大阪府と府内市町村の共同事業で行っており、大阪府が住宅を建設、入居者の斡旋を行い、市町村が生活援助員を派遣して、入居者の方に生活相談等のサービスを行うもので、入居と同時に生活援助員派遣の契約をしていただきます。ただし、シルバーハウジングは特別養護老人ホームではありませんので、介護の必要な方は別に自己負担で介護サービスを受けていただきます。 - ふれあいシルバーハウジングとは、シルバーハウジングの内容に加え、高齢者が不安に陥ることのないよう日常生活において、自然な形で人と人とが触れ合うことのできる共同居住型住宅です。個人の住宅の他に、食事や団らんなど共同の生活の場として「団らん室」をもつ住宅です。入居者が団らん室でさまざまな活動に取り組むことでお互いに仲良くなり、活動的に、安心して暮らせることをめざしています。
「シルバーハウジング」と同様に、設備・仕様の面でも高齢者に配慮した住宅で、生活援助員による緊急時の対応などのサービスも受けることができます。
※詳細は、「シルバーハウジングについて」をご覧ください。
シルバーハウジングに申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
- シルバーハウジング
- 2寝室…65歳以上の親族からなる高齢者2人の世帯(配偶者は60歳以上で可能)
- 1寝室…65歳以上の単身者世帯
- ふれあいシルバーハウジング
- 2寝室…60歳以上の親族からなる高齢者2人の世帯(夫婦の一方が60歳以上で可能)
- 1寝室…60歳以上の単身者世帯
(注)年齢については、募集期間の末日現在での満年齢をいいます。
(注)シルバーハウジング及びふれあいシルバーハウジングは、介護付住宅ではありません。
申込みに際し了解していただく事項
- 当選者となった方は、共同居住の仕組みについて、一定の勉強会に必ず参加していただきます。
- 入居者全員で、共同生活に必要なルールを決めていただきます。
- 共同スペースの管理は、生活援助員の指示のもと、入居者の方々で実施していただきます。
また、管理費(光熱水費や修繕費など)や備品の購入は、入居者全員で負担していただきます。
車いす常用者世帯向け
車いす常用者世帯向け住宅とは、車いす常用者が住宅の中において、支障なく日常生活を送れるよう特別設計された住宅です。これには、MAIハウス、身体障がい者向け改善住宅及び身体障がい者向け住宅の3種類の住宅があります。
※詳細は、「車いす常用者世帯向け住宅について」をご覧ください。
車いす常用者世帯向けに申込むためには、「共通申込資格」のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれにも該当する必要があります。
単身者でお申込みの場合は、このページ下段の「単身者資格要件」を満たしている必要があります。
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車いす常用者世帯向け住宅は、募集期間末日現在において、身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けており、かつ、下肢または体幹の機能障がいの程度が高い車いす常用者の方がいる世帯が対象です。
※身体障がい者向け改善住宅に申込みされる場合は、同居される親族(介護される方)が必要です。
ご注意
- 車いす常用者とは、室内及び室外において、常に車いすを使用している方をいいます。
単身者資格要件(福祉世帯向け・親子近居向け・車いす常用者世帯向け)
次の(1)から(10)のいずれかに該当し、かつ、「共通申込資格」のすべての条件を満たしている単身者
なお、親子近居向け募集にお申込みの方は、「親子近居向け」の申込資格についても満たしている必要があります。
車いす常用者世帯向け募集にお申込みの方は、「車いす常用者世帯向け」の申込資格についても満たしている必要があります。
※(1)から(10)の要件については、募集期間の末日時点で満たしていることが必要です。
- (1)年齢が60歳以上の方 (注)年齢については、募集期間末日現在の満年齢です。
- (2)身体障がい者
身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方 - (3)精神障がい者
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方 - (4)知的障がい者
療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方 - (5)戦傷病者
戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症までと第1款症の方 - (6)原子爆弾被爆者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方 - (7)生活保護受給者等
生活保護又は、中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方 - (8)海外からの引揚者
海外からの引揚者であることの証明書(厚生労働省社会・援護局長の発行する永住帰国者証明書)の交付を受けている方で、本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していない方 - (9)ハンセン病療養所入所者等
平成8年3月31日までの間に、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方 - (10)DV被害者
このページの下段の「DV被害者の世帯」をご確認ください。
DV被害者の世帯
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者及び同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当する方
- (ア)配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の一時保護、同法第5条の婦人保護施設における保護又は児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護(同法第28条の2において準用する場合も含む。)が終了した日から起算して5年を経過していない方
- (イ)配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
- (ウ)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所、市町村における配偶者暴力相談支援担当部署、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業受託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等の交付を受けている団体)で、母子世帯等に準じる状況にある世帯として証明を受けられる方
(注:(ア)については、大阪府女性相談センターが発行する証明書が、また、(イ)については裁判所が命令した保護命令決定書の写しが必要です。)