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更新日:2012年4月1日

ページID:20714

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月例計算例

例1.給与所得者が2人の場合

1. 家族構成 ● 本人 (59歳) 年間総収入金額 3,850,000円 (会社員)
● 妻 (55歳) 無職 0円
● 長女 (25歳) 年間総収入金額 1,080,000円 (会社員)
● 長男 (16歳) 高校生 0円
(身体障がい者4級)

2. 計算方法

年間給与所得金額を計算する方法

年間総収入金額

年間給与所得金額

651,000円未満 年間給与所得金額 = 0 (妻・長男)

651,000円以上
1,619,000円未満

年間総収入金額 - 650,000円=年間給与所得金額 (長女)
1,619,000円以上
1,620,000円未満
年間給与所得金額 = 969,000円
1,620,000円以上
1,622,000円未満
年間給与所得金額 = 970,000円
1,622,000円以上
1,624,000円未満
年間給与所得金額 = 972,000円
1,624,000円以上
1,628,000円未満
年間給与所得金額 = 974,000円
1,628,000円以上
1,804,000円未満
年間総収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切捨てた後4000を掛け戻し、出た額を右のAにあてはめてください。 A × 0.6 = 年間給与所得金額
1,804,000円以上
3,604,000円未満
A × 0.7 - 180,000円 = 年間給与所得金額
3,604,000円以上
6,600,000円未満
A × 0.8 -540,000円 = 年間給与所得金額 (本人)
6,600,000円以上
10,000,000円未満
年間総収入金額 × 0.9 - 1,200,000円 = 年間給与所得金額
10,000,000円以上 年間総収入金額 × 0.95 - 1,700,000円 = 年間給与所得金額
  • (1)本人の年間給与所得金額
    3,850,000円 ÷ 4000 = 962.5円 (1円未満切捨て)
    962円 × 4000 × 0.8 - 540,000円 = 2,538,400円
  • (2)長女の年間給与所得金額
    1,080,000円 - 650,000円= 430,000円
    ⇒ 申込家族全員の年間総所得金額
    2,538,400円 + 430,000円
    = 2,968,400円

3. 控除額

控除額

(1)同居及び扶養親族控除

〔入居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養親族〕

38万円 × 3 人 = 114 万円

妻・長女・長男(本人は除く)
(2)寡婦(夫)控除 27万円 × 人 = 万円

(計算後の所得が27万円未満のときは、その額)

 
(3)老人控除対象配偶者控除

(4)老人扶養控除

〔控除対象配偶者で70歳以上の方〕
〔扶養親族で70歳以上の方〕

10万円 × 人 = 万円

 
(5)扶養親族控除 〔扶養親族(配偶者除く)で16歳以上23歳未満の方〕

25万円 × 1 人 = 25 万円

長男(高校生・16歳)
(6)障がい者控除 〔障がい者の方がいる場合〕

27万円 × 1 人 = 27 万円

長男(身体障がい者4級)
(7)特別障がい者控除 〔特別障がい者の方がいる場合〕

40万円 × 人 = 万円

 

※特別障がい者とは、身体障がい者手帳が1級又は2級の方か、療育手帳の総合判定がAの方若しくは精神障がい者保険福祉手帳が1級の方をいいます。

⇒ 年間総所得金額から控除できる金額の合計
1,140,000円 + 250,000円 + 270,000円
= 1,660,000円

4. 申込家族の月収額

申込家族の月収額
= (年間総所得金額 - 控除額) / 12ヵ月
= (2,968,400円 - 1,660,000円) / 12
= 109,033円(1円未満切り捨て)

例2.給与所得者と年金所得者がいる場合

1. 家族構成 ● 本人 (59歳) 年間総収入金額 4,800,000円 (会社員)
● 妻 (55歳) 無職 0円
● 長女 (18歳) 高校生 0円
● 母 (83歳) 年間総収入金額 840,000円 (年金)
(身体障がい者4級)

2. 計算方法

年間給与所得金額を計算する方法

年間総収入金額

年間給与所得金額

651,000円未満 年間給与所得金額 = 0
651,000円以上
1,619,000円未満
年間総収入金額 - 650,000円= 年間給与所得金額
1,619,000円以上
1,620,000円未満
年間給与所得金額 = 969,000円
1,620,000円以上
1,622,000円未満
年間給与所得金額 = 970,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 年間給与所得金額 = 972,000円
1,624,000円以上
1,628,000円未満
年間給与所得金額 = 974,000円
1,628,000円以上
1,804,000円未満
年間総収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切捨てた後4000を掛け戻し、出た額を右のAにあてはめてください。 A × 0.6 =年間給与所得金額
1,804,000円以上
3,604,000円未満
A × 0.7 - 180,000円 =年間給与所得金額
3,604,000円以上
6,600,000円未満
A × 0.8 -540,000円 =年間給与所得金額 (本人)
6,600,000円以上
10,000,000円未満
年間総収入金額 × 0.9 - 1,200,000円 =年間給与所得金額
10,000,000円以上 年間総収入金額 × 0.95 - 1,700,000円 = 年間給与所得金額
年間年金所得金額を計算する方法

受給者の年齢

年間総収入金額

年間年金所得金額

65歳以上の方 1,200,000円以下 年間年金所得金額=0 (母)
1,200,001円以上 3,300,000円未満 年間総収入金額-1,200,000円=年間年金所得金額
3,300,000円以上 4,100,000円未満 年間総収入金額×0.75-375,000円 =年間年金所得金額
4,100,000円以上 7,700,000円未満 年間総収入金額×0.85-785,000円=年間年金所得金額
7,700,000円以上 年間総収入金額×0.95-1,555,000円=年間年金所得金額
65歳未満の方 700,000円以下 年間年金所得金額=0
700,001円以上 1,300,000円未満 年間総収入金額-700,000円=年間年金所得金額
1,300,000円以上 4,100,000円未満 年間総収入金額×0.75-375,000円=年間年金所得金額
4,100,000円以上 7,700,000円未満 年間総収入金額×0.85-785,000円=年間年金所得金額
7,700,000円以上 年間総収入金額×0.95-1,555,000円=年間年金所得金額
  • (1)本人の年間給与所得金額
    4,800,000円 ÷ 4000 = 1,200円 (1円未満切捨て)
    1,200円 × 4000 × 0.8 - 540,000円 = 3,300,000円
  • (2)母の年間年金所得金額 = 0円
    ⇒ 申込家族全員の年間総所得金額
    3,300,000円 + 0円
    = 3,300,000円

3. 控除額

控除額
(1)同居及び扶養親族控除 〔入居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養親族〕

38万円 × 3 人 = 114 万円

妻・長女・母(本人は除く)
(2)寡婦(夫)控除 27万円 × 人 = 万円

(計算後の所得が27万円未満のときは、その額)

 
(3)老人控除対象配偶者控除

(4)老人扶養控除

〔控除対象配偶者で70歳以上の方〕
〔扶養親族で70歳以上の方〕

10万円 × 1 人 = 10 万円

母(83歳)
(5)扶養親族控除 〔扶養親族(配偶者除く)で16歳以上23歳未満の方〕

25万円 × 1 人 = 25 万円

長女(高校生・18歳)
(6)障がい者控除 〔障がい者の方がいる場合〕

27万円 × 1 人 = 27 万円

母(身体障がい者4級)
(7)特別障がい者控除 〔特別障がい者の方がいる場合〕

40万円 × 人 = 万円

 

※特別障がい者とは、身体障がい者手帳が1級又は2級の方か、療育手帳の総合判定がAの方若しくは精神障がい者保険福祉手帳が1級の方をいいます。

⇒ 年間総所得金額から控除できる金額の合計
1,140,000円 + 100,000円 + 250,000円 + 270,000円
= 1,760,000円

4. 申込家族の月収額

申込家族の月収額
= (年間総所得金額 - 控除額) / 12ヵ月
= (3,300,000円 - 1,760,000円) / 12
= 128,333円(1円未満切り捨て)

例3.給与所得者とその他の所得者がいる場合

1. 家族構成 ● 本人 (50歳) 年間総収入金額 2,500,000円 (自営業)
● 妻 (45歳) 年間総収入金額 990,000円 (パート)
● 長男 (16歳) 高校生
● 二男 (14歳) 中学生
● 長女 (12歳) 小学生

2. 計算方法

年間給与所得金額を計算する方法

年間総収入金額

年間給与所得金額

651,000円未満 年間給与所得金額 = 0
651,000円以上
1,619,000円未満
年間総収入金額- 650,000円 = 年間給与所得金額 (妻)
1,619,000円以上
1,620,000円未満
年間給与所得金額 = 969,000円
1,620,000円以上
1,622,000円未満
年間給与所得金額 = 970,000円
1,622,000円以上
1,624,000円未満
年間給与所得金額 = 972,000円
1,624,000円以上
1,628,000円未満
年間給与所得金額 = 974,000円
1,628,000円以上
1,804,000円未満
年間総収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切捨てた後4000を掛け戻し、出た額を右のAにあてはめてください。 A × 0.6 =年間給与所得金額
1,804,000円以上
3,604,000円未満
A × 0.7 - 180,000円 =年間給与所得金額
3,604,000円以上
6,600,000円未満
A × 0.8 - 540,000円 =年間給与所得金額
6,600,000円以上
10,000,000円未満
年間総収入金額 × 0.9 - 1,200,000円 =年間給与所得金額
10,000,000円以上 年間総収入金額 × 0.95 - 1,700,000円= 年間給与所得金額
  • (1)本人の年間所得金額
    = 2,500,000円(「その他の所得」はこのままの金額)
  • (2)妻の年間給与所得金額
    990,000円 - 650,000円 =340,000円
    ⇒ 申込家族全員の年間総所得金額
    2,500,000円 + 340,000円
    = 2,840,000円

3. 控除額

(1)同居及び扶養親族控除 〔入居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養親族〕

38万円 × 4 人 = 152 万円

妻・長男・二男・長女
(本人は除く)
(2)寡婦(夫)控除 27万円 × 人 = 万円

(計算後の所得が27万円未満のときは、その額)

 
(3)老人控除対象配偶者控除

(4)老人扶養控除

〔控除対象配偶者で70歳以上の方〕
〔扶養親族で70歳以上の方〕

10万円 × 人 = 万円

 
(5)扶養親族控除 〔扶養親族(配偶者除く)で16歳以上23歳未満の方〕

25万円 × 1 人 = 25 万円

長男(高校生・16歳)
(6)障がい者控除 〔障がい者の方がいる場合〕

27万円 × 人 = 万円

 
(7)特別障がい者控除 〔 特別障がい者の方がいる場合〕

40万円 × 人 = 万円

 

※特別障がい者とは、身体障がい者手帳が1級又は2級の方か、療育手帳の総合判定がAの方若しくは精神障がい者保険福祉手帳が1級の方をいいます。

⇒ 年間総所得金額から控除できる金額の合計
1,520,000円 + 250,000円
= 1,770,000円

4. 申込家族の月収額

申込家族の月収額
= (年間総所得金額 - 控除額) / 12ヵ月
= (2,840,000円 - 1,770,000円) / 12
= 89,166円(1円未満切り捨て)

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