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更新日:2016年6月28日

ページID:20711

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裁量世帯について

次の(1)から(9)に該当する世帯の方は、計算後の月収額が158,000円を超え、214,000円以下の方でも、申込むことができます。

(注)下記の要件については、募集期間末日時点で満たしていることが必要です。

裁量世帯要件

対象世帯

世帯要件

(1)身体障がい者 世帯 申込本人又は同居者に、身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方がいる世帯
(2)精神障がい者世帯 申込本人又は同居者に、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級又は2級の方又は同程度の障がいを有すると認められる方がいる世帯
(3)知的障がい者世帯 申込本人又は同居者に、療育手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度がA又はB1の方又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方がいる世帯
(4)60歳以上の世帯 申込本人が60歳以上であって、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方である世帯。
※ 年齢は、募集期間の末日現在での満年齢をいいます。
(5)戦傷病者世帯 申込本人又は同居者に、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症の方がいる世帯
(6)原子爆弾被爆者世帯 申込本人又は同居者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
(7)海外からの引揚者世帯 申込本人又は同居者に、海外からの引揚者であることの証明書(厚生労働省社会・援護局長の発行する永住帰国者証明書)の交付を受けている方で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯
(8) ハンセン病療養所入所者等 申込本人又は同居者に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯
(9)小学校就学前の子どもがいる世帯 同居者に、募集期間末日現在において、小学校就学前の子どもがいる世帯

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