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更新日:2024年9月27日

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福祉世帯向け・新婚子育て世帯向けなどの応募区分について

府営住宅の総合募集では、特定の申込資格を持つ方のみがお申込みいただけるよう、さまざまな応募区分を設定することで、特に住宅に困っている方が入居しやすくなるように、配慮しています。

高齢者がおられる場合

応募区分

対象の概要

福祉世帯向け(応募区分について詳しくはこちらを参照してください。)

  • (1)高齢者世帯

    申込者本人が募集期間の末日現在で60歳以上の方であって、次の(ア)から(ウ)のいずれかの親族とのみ同居し、又は同居しようとする世帯

    • (ア)配偶者(内縁関係にある方を含む)
    • (イ)18歳未満の児童(世帯を不自然に分割した方を除く)
    • (ウ)60歳以上の方
  • (2)60歳以上の単身者

(注)年齢については、募集期間の末日現在での満年齢をいいます。

シルバーハウジング(応募区分について詳しくはこちらを参照してください。)

※シルバーハウジングについて詳しくは「シルバーハウジング・車いす常用者世帯向け住宅について」のページ「シルバーハウジングについて」の欄

  • シルバーハウジング
    • (1)2寝室・・・65歳以上の親族からなる高齢者2人の世帯(配偶者は60歳以上で可能)
    • (2)1寝室・・・65歳以上の単身者世帯
  • ふれあいシルバーハウジング
    • (1)2寝室・・・60歳以上の親族からなる高齢者2人の世帯(夫婦の一方が60歳以上で可能)
    • (2)1寝室・・・60歳以上の単身者世帯

(注)年齢については、募集期間の末日現在での満年齢をいいます。
シルバーハウジング及びふれあいシルバーハウジングは、介護付住宅ではありません。

※上記の要件以外に共通申込資格の要件を満たしている必要があります。

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障がい者がおられる場合

応募区分

対象の概要

福祉世帯向け(応募区分について詳しくはこちらを参照してください。)
  • (1)障がい者世帯

    2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人又は同居親族に次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方がいる世帯

    • (ア)身体障がい者世帯
      身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方
    • (イ)精神障がい者世帯
      精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方
    • (ウ)知的障がい者世帯
      療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方
    • (エ)結核回復者世帯
      結核による長期療養が必要な方で、日常生活が制限され、かつ、入居時までに退院可能な方又は申込日において退院後3年を経過していない方
  • (2)以下の要件に該当する単身者
    • (ア)身体障がい者
      身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方
    • (イ)精神障がい者
      精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方
    • (ウ)知的障がい者
      療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方
    • (エ)戦傷病者
      戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症までと第1款症の方
    • (オ)原子爆弾被爆者
      原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方

(注)募集期間末日時点で要件を満たしていることが必要です。

車いす常用者世帯向け(応募区分について詳しくはこちらを参照してください。)

※車いす常用者世帯向け住宅について詳しくは「シルバーハウジング・車いす常用者世帯向け住宅について」のページ「車いす常用者世帯向け住宅について」の欄

次の(ア)、(イ)のいずれもあてはまる方がいる世帯又は単身者

  • (ア)身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている
  • (イ)下肢又は体幹の機能障がいの程度が高い車いす常用者の方

(注)募集期間末日現在で要件を満たしていることが必要です。
車いす常用者とは、室内及び室外において、常に車いすを使用している方をいいます。

※上記の要件以外に共通申込資格の要件を満たしている必要があります。

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ひとり親世帯の場合

応募区分

対象の概要

福祉世帯向け(応募区分について詳しくはこちらを参照してください。)

次の(ア)から(オ)のいずれかにあてはまり、募集期間の末日現在で20歳未満の児童を扶養している世帯

  • (ア)死別・離婚または婚姻によらないで母又は父となった方
  • (イ)配偶者の生死が1年以上明らかでない方(警察に行方不明者の届出をしている場合)
  • (ウ)配偶者から1年以上遺棄されている方(住民票上1年以上配偶者と離れている場合)
  • (エ)母子世帯等に準じる状況にある世帯(配偶者の暴力等により、婚姻関係が事実上破綻している場合)
  • (オ)配偶者が海外にいるなどの理由により、扶養を受けられない方など

(注)募集期間末日現在で要件を満たしていることが必要です。

※上記の要件以外に共通申込資格の要件を満たしている必要があります。

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ハンセン病療養所入所者などの場合

応募区分

対象の概要

福祉世帯向け(応募区分について詳しくはこちらを参照してください。) 申込者本人又は同居者に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯又は単身者

※上記の要件以外に共通申込資格の要件を満たしている必要があります。

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親又は子の介助が必要な場合

応募区分

対象の概要

親子近居向け(応募区分について詳しくはこちらを参照してください。)

※上記の要件以外に共通申込資格の要件を満たしている必要があります。

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新婚・子育て世帯の場合

応募区分

対象の概要

新婚・子育て世帯向け(応募区分について詳しくはこちらを参照してください。)
  • 新婚世帯

    申込者本人及び配偶者(内縁関係及び婚約者を含む)が募集期間末日現在において40歳未満であり、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方がいる世帯

    • (ア)既婚者については、募集期間初日において、婚姻の届出から1年以内であること(内縁関係にある方は、募集期間初日において、同居することとなった日から1年以内であること)
    • (イ)婚約者との申込みについては、申込日に婚約中で、婚姻する日が募集期間末日から1年以内であること(ただし、新築住宅については、婚姻する日が入居予定時期から1ヶ月以内であること)
  • 子育て世帯

    現在同居しているか、又は同居しようとする18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子どもを含む親子を中心とした2人以上の親族からなる世帯

※上記の要件以外に共通申込資格の要件を満たしている必要があります。

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