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更新日:2025年1月24日

ページID:100491

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共益費等の負担について

 府営住宅等では、大阪府営住宅条例により、各住戸の光熱水費のように各自で負担する費用以外に入居者のみなさんが共同で負担する費用があります。

大阪府へ支払うもの

 府営住宅では、下記の各施設の光熱水費や維持管理費を共益費の範囲としています。

  • 給水施設の維持運営費(給水ポンプ運転のための電気料、水質保全のための受水槽の水質検査、清掃、給水設備の保守点検に要する費用の1/2)
  • 汚水処理施設の維持運営費(汚水処理施設の運転のための光熱水費、放流水の水質検査、汚水処理槽の清掃、汚泥搬出に要する費用の1/2)
  • エレベーターの維持運営費(エレベーターの運転のための電気料、エレベーターの保守点検に要する費用の1/2)

※高層一括受電住宅等については、階段灯、廊下灯、外灯等の電気料も共益費の範囲としています。

※府営住宅の共益費は、各施設で実際に要した維持運営費をもとに毎年度算定します。

※共益費は家賃と併せて大阪府にお支払いいただきます。

自治会等へ支払うもの

 大阪府に共益費として支払う費用以外に、入居者のみなさんが自治会等を通じて支払う下記の費用があります。

 これらは概ね作業を伴うものであり、各団地の実情に応じて自治会等が事業者に委託をしたり、入居者のみなさんが分担して作業をするなどされています。

  1. 階段灯、廊下灯、外灯等の電気料および破損電球の取り替え費
  2. 共同水栓の水道料およびパッキン、カランの取り替え修理費
  3. 団地内共用部分の排水施設等の清掃費(排水管清掃等)
  4. 芝生、樹木の手入れ管理費(病害虫防除を含む)
  5. 集会所の維持運営費
  6. 受水槽の親メーター使用量と各戸メーター使用量集計との差額の水道料金
  7. その他、住宅の使用や環境の整備上、当然負担しなければならない費用

 ※1~4については、入居者(自治会等)からの要望により府が共益費として徴収する場合があります。(以下に記載)

共益費の徴収切替について

 自治会等に支払う費用について、大阪府では、団地単位で入居者の7割以上の同意により共益費として府徴収に切替えできる制度を設けています。府徴収に切り替えることにより、入居者自らの作業や自治会等による外部発注、集金の負担が軽減されます。

 府徴収に切り替えをお考えの場合は、管理センターにご相談ください。

 なお、本制度の活用には自治会等の代表者から申請手続を行っていただく必要があります。

 

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