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申込みの無効・失格及び注意事項
申込みの無効・失格
次のような場合は申込みを無効とします。なお、受付けた後当選しても失格となります。
- (1)申込者本人又は同居しようとする方が、暴力団員である場合
暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)をいいます。
当選者には、申込者本人及び同居しようとする方が、暴力団員でないことを誓約していただきます。なお、暴力団員であるか否かを確認するため、大阪府警察本部に照会します。 - (2)重複申込みをされたとき。
- 1世帯(婚約者との申込みの場合等も1世帯とする。)で2通以上申込みしたとき。また、申込者又は同居しようとする方として申込書に記載のある方は、他の世帯で申込むことはできません。
- この募集において、郵送と電子申請の重複申込みをされたとき。
- 随時募集と総合募集との重複申込みをされたとき。
- (3)申込書に不正の記載があったとき。
- (4)申込区分などの必要事項が記載されていないとき。
- (5)申込資格がないとき。
- (6)友人等の寄合世帯や世帯を不自然に分割して申込むことは、原則としてできません。
- (例1)夫婦どちらか一方のみによる申込み。
- (例2)兄弟姉妹で申込み。(両親死亡の場合や、今回入居しようとする方全員が単身者資格要件を満たしている場合を除く)
- (例3)祖父母と扶養関係のない孫との申込み。
- (例4)おじ・おば・甥・姪・いとこ等との申込み。
- (例5)今回入居しようとする者以外の人に扶養されている者が含まれている場合の申込み。
- (7)申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき。
申込後、同居親族に変更(死亡・出生の場合は再審査を行います。)があったときは入居できません。婚約者が変わったときも同じです。 - (8)当選後、指定された期日までに、審査必要書類の提出がないとき。
- (9)申込みされた応募区分の資格を確認できないとき。
一般世帯向け以外の優先枠(福祉世帯向け/新婚・子育て世帯向け/親子近居向け/シルバーハウジング/車いす常用者世帯向け)の応募区分に申込み、当選された方で、申込みされた応募区分の資格を確認できない方は、一般世帯向けの資格を満たしている場合であっても失格となります。
注意事項
- (1) 婚約者との申込みの場合は、原則として入居されるまでに婚姻している必要があります。(婚姻受理証明書などで婚姻の確認します。)
なお、婚姻1ヶ月前であれば、入居可能ですが、その場合は媒酌人・親族などによる婚約を確認できる書類が必要です。
このため、婚姻時期による申込みの制限があります。- 新築募集・・・ 婚姻する日が、入居予定時期から1ヶ月以内までの方
- あき家募集・・・ 婚姻する日が、募集期間末日から1年以内までの方
- (2)募集期間末日現在において、妊娠されている方の胎児は人数には含みません。