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令和6年10月1日以降、宅建業免許申請に係る一部の添付書類等が不要になります
大阪府宅地建物取引業法施行細則(昭和40年大阪府規則第15号)が改正され、
- 宅地建物取引業免許申請(新規申請・免許換え申請・更新申請)
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(変更届(事務所の移転又は新設によるもの))
において以下の書類が不要となります。
- 直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付することができない理由を記載した書面の提出
(※従来、新設法人の免許申請時に提出を求めていたもの) - 賃貸借契約書その他の事務所を使用する権限を証する書面の提示
なお、「添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面(様式第2号第1条の2関係)」の作成・提出に当たっては、手引きの記入例を参照するなどし、間違いのないようご記入ください。