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営業保証金取戻し証明願についての注意事項
提出部数及び添付書類
提出部数
正本1部、副本1部(コピー可)
営業保証金取戻し証明願(PDF:101KB) Word版(ワード:55KB)
大阪府手数料(Pos)納付用連絡票(営業保証金取戻し証明)(PDF:128KB)
添付書類
- 廃業届又は変更届(控え提示)
- 営業保証金取戻し広告届(控え提示)
- 供託書(原本提示・紛失の場合供託所発行の供託証明)
- 証明を受け取られる方の認印
手数料の納付方法について
Posレジシステムにより手数料を納付いただけるほか、コンビニエンスストアでも納付いただけます。
Posレジシステムにより納付する場合
- 本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→(大阪府/大阪府庁舎内の手数料納付窓口について)
- 納付窓口の設置場所及び取扱時間
- 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
- 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
- 咲洲庁舎:1階フェスパ内(9時15分から17時30分)
- 「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」を添えて手数料を納付してください。➡大阪府手数料(Pos)納付用連絡票(営業保証金取戻し証明)(PDF:128KB)
コンビニエンスストアで納付する場合
詳細は、次のリンクをクリックしてご覧ください。
証明日についての注意事項
営業保証金取戻し証明願(宅地建物取引業者営業保証金規則第7条第1項第3号又は第2項第3号に規定する申し出のない旨)の証明については、官報掲載(宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条に規定する営業保証金取戻し公告)の翌日から起算して6か月以上経過している必要があります。
したがって、官報の掲載日の6か月後の応答日までが債権の申し出期間となり、証明願いの証明については、この応答日の翌日以降でないと行うことができません。
ただし、官報の掲載日の6か月後の応答日が大阪府の休日となる場合、応答日の次の開庁日までが債権の申し出期間となります。(下記参考例を参照)
参考例1(通常のケース)
- 官報掲載日:平成21年6月1日
- 債権申し出期間:平成21年6月2日から平成21年12月1日
- 証明書発行可能日:平成21年12月2日以降
参考例2(イレギュラーなケース)
官報掲載日:平成21年5月1日
債権申し出期間:平成21年5月2日から平成21年11月2日(通常、平成21年11月1日までが債権申し出期間となりますが、11月1日が日曜日であるため、次の開庁日である11月2日までとなります)※5月2日は土曜日のため、実際の債権申し出期間は、5月7日からとなります。
証明書発行可能日:平成21年11月4日以降(通常、債権申し出期間終了日の翌日である11月3日以降が証明書発行可能日となりますが、11月3日が祝日であるため、次の開庁日である11月4日以降となります)