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更新日:2024年5月14日

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令和6年5月25日以降の大臣免許の申請・届出書類の提出先が変更になります

令和6年5月25日以降の大臣免許の申請・届出書類の提出先が変更になります

令和6年5月25日より、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の申請等に係る都道府県経由事務が廃止となることに伴い、以下の申請・届出について書類の提出先が変更になります。

  • 免許申請(新規申請、免許換え申請(※1)、更新申請)
  • 名簿登載事項変更届(変更届)
  • 廃業届
  • 法第50条第2項の届出(※2)

(※1)大阪府知事免許から国土大臣免許への免許換え申請のみ
(※2)所在地を管轄する都道府県宛てにも別途提出が必要

上記の書類について、令和6年5月25日以降は、近畿地方整備局宛てに直接郵送にてご提出ください(同日からオンライン申請も開始しています。)。
詳細については国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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