印刷

更新日:2024年11月25日

ページID:2099

ここから本文です。

宅地建物取引業免許の申請等

新着情報

重要なお知らせ

令和6年5月25日から、宅地建物取引業免許に関する申請・届出について、一部書類が不要となります。

また、国土交通大臣あての免許申請等についても、書類の提出先が変更になります。

詳細につきましては、下記のリンクよりご確認ください。

令和6年5月25日以降、専任の宅地建物取引士の『身分証明書』『登記されていないことの証明書』が不要となります

令和6年5月25日以降の大臣免許の申請・届出書類の提出先が変更になります

 宅地建物取引業免許申請等に係る受付窓口及び手数料の納付窓口について

詳細につきましては、下記のリンクよりご確認ください。

宅地建物取引業免許申請等に係る受付窓口について

〇手数料の納付窓口について

(1)宅地建物取引業免許の概要

(2)重要な注意事項

(3)宅地建物取引業免許申請の手引

「宅地建物取引業免許申請の手引」

手引き(PDF:5,701KB) Word版(ワード:4,242KB)

※申請等に際しては、この手引と併せて、下記のページやよくあるお問い合わせ等をご覧ください。

(4)宅地建物取引業者の免許情報

宅地建物取引業者の免許情報についてはこちら(外部サイトへリンク) ※免許情報については2週間に1度更新しています。

⇒さらに詳細な業者の情報については閲覧にてご自身で確認願います。閲覧制度についてはこちら

(5)免許の新規申請

(6)免許の更新申請

(7)変更の届出(免許証書換え交付申請含む)

(8)廃業等届

(9)免許証再交付申請

(10)大臣免許申請

令和6年5月25日より、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の申請等に係る都道府県経由事務が廃止となったため、

大臣免許に係る申請等については、近畿地方整備局へ直接、郵送もしくはオンラインにて提出してください。

詳しくは、近畿地方整備局のホームページをご覧ください。

宅地建物取引業の免許申請・変更届け等について|まちづくり・建設産業|国土交通省近畿地方整備局(外部サイトへリンク)

案内リーフレットはこちら(PDF:222KB)

(11)免許換え手続き

事前にメールもしくは電話で、建築振興課 宅建業免許グループ あてに、「免許換え申請」予約のご連絡をいただきますようお願いいたします。

(なお、大阪府知事免許から国土交通大臣免許への免許換えについては、本店所在地を管轄する地方整備局へ直接申請してください。)

(12)事務所以外の案内所等の届出(宅建業法第50条第2項の届出)

国土交通大臣あての届出については、近畿地方整備局に加え、大阪府への提出が必要です。

詳しくは近畿地方整備局HP【宅地建物取引業の免許申請・変更届け等について|まちづくり・建設産業|国土交通省近畿地方整備局(外部サイトへリンク)】をご確認ください。

案内リーフレットはこちら(PDF:222KB)

(13)様式のダウンロード

様式のダウンロード

(14)よくあるお問い合わせ

⇒さらに詳細な業者の情報については閲覧にてご自身で確認願います。閲覧制度についてはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?