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更新申請に必要な書類
申請様式等は窓口では配布しておりません。申請様式等をダウンロードする場合は下記PDFまたはWORDの箇所をクリックしてください。
※申請書類の提出部数は、正本1部、副本1部の計2部です。
副本は、すべてコピーでも可ですが、添付書類も含めて省略せずに作成して下さい。
また、副本は、受付印を押印し、申請者の方の控えとしてご返却させていただきます。
※申請に関するお問い合わせは、06-6941-0351(内線3085、3088)へお願いします。
順番 | 書類の名称 | 書類の要否 | ||
---|---|---|---|---|
法人 | 個人 | |||
1 | ☆ |
免許申請書 |
〇 | 〇 |
2 | ☆ | 〇 | × | |
3 | ☆ | 略歴書(PDF:98KB) Word版(ワード:40KB) | 〇 | 〇 |
4 | 専任の宅地建物取引士の専任性確認書類 | 〇 | 〇 | |
5 | ★ | 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)原本 (詳しくは「法人登記簿謄本」のページを参照して下さい) | 〇 | × |
6 | ☆ |
宅地建物取引業経歴書 ⇒直前5年の各事業年度分 |
〇 | 〇 |
7 | 貸借対照表及び損益計算書 ⇒直前1年の各事業年度に係るもの | 〇 | × | |
8 | ☆ | 資産に関する調書(PDF:71KB) Word版(ワード:29KB) | × | 〇 |
9 | ★ | 法人税、所得税の納税証明書(その1)原本 (詳しくは「納税証明書」のページを参照して下さい) ⇒直前1年の各事業年度に係るもの | 〇 | 〇 |
10 | ☆ | 誓約書(PDF:63KB) Word版(ワード:28KB) | 〇 | 〇 |
11 | ☆ | 専任の宅地建物取引士設置証明書(PDF:70KB) Word版(ワード:38KB) | 〇 | 〇 |
12 | ☆ | 宅地建物取引業に従事する者の名簿(PDF:59KB) Word版(ワード:93KB) | 〇 | 〇 |
13 | 事務所付近の地図 ⇒最寄り駅から事務所までの距離・時間を記入 | 〇 | 〇 | |
14 |
事務所の写真 ➡貼付用台紙(PDF:67KB) Excel版(エクセル:548KB) ※ 事務所の要件や写真の撮り方等については、必ず事務所の独立性のページをご確認ください |
〇 | 〇 | |
15 | ☆ | 事務所を使用する権原に関する書面(PDF:82KB) Word版(ワード:34KB) | 〇 | 〇 |
16 | ★ | 申請者の住民票抄本 原本 ※マイナンバー記載の無いもの | × | 〇 |
17 | ★ |
身分証明書 原本 (詳しくは「身分証明書」のページを参照して下さい) (外国籍の方は住民票抄本の原本(国籍が記載されているもので、マイナンバー記載の無いもの)) 役員・政令使用人の方全員分 |
〇 | 〇 |
18 | ★ |
後見登記されていないことの証明書 原本 (詳しくは「登記されていないことの証明書」のページを参照して下さい) 役員・政令使用人の方全員分 |
〇 | 〇 |
19 |
大阪府宅地建物取引業法施行細則で定める書類 1. 1年以上事業の実績がない場合の申立書(PDF:63KB) Word版(ワード:31KB) (「5.宅地建物取引業経歴書」において、各事業年度(1年間)ごとに実績がない場合に添付) 2. 同一建物内の代表権行使に支障がない旨の誓約書(PDF:60KB) Word版(ワード:30KB) (法人代表者が同一建物内にある2法人以上の代表を兼ねている場合に添付。ただし、法人代表者が専任の宅地建物取引士を兼ねてる場合は不可) 3. 建物の間取図又は平面図 詳しくはこちらのページの「提出が必要な写真について」をご確認ください。 |
〇 |
・ 3 該当 |
|
20 |
〇大阪府手数料 33,000円 【手数料の納付方法】 手数料納付窓口(Posレジ)で手数料を納付いただきます。 本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください 〇納付窓口の設置場所及び取扱時間
〇「大阪府手数料(Pos)」納付用連絡票 PDFファイルを添えて手数料を納付してください。 |
〇 | 〇 |
- 注1 ☆印のものは、指定様式で、このホームページにてダウンロード可。また、咲洲庁舎2階の用紙売り場で販売しています。
- 注2 ★印のものは、官公庁発行の証明書等です。(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
- 注3 上記以外でも、内容確認のため別に証明書、誓約書等を求めることがあります。
- 注4 順番16の申請者の住民票(個人事業での申請のみ)について、
住民基本台帳ネットワークシステムにより、当該本人確認情報を利用する場合は省略可。(なお、外国籍の方は省略不可)
- 国債等の証券で供託した方に
- 証券には「償還期限」があり、この期限後10年間放置しておくと時効を向え、金銭的には「ゼロ」となってしまいます。供託物も預けているとはいえ業者自身の資産です。折にふれて期限を確認し、差し替え等の手続きを行ってください。
なお、差し替え後は、「営業保証金供託済届出書」の届出が必要となります。 - 平成15年1月以降に発行された国債(振替国債)で供託している場合は、当該国債の償還期限の到来により、供託物が金銭に差し替わります(供託番号も変更されます)。
このような場合は、「営業保証金供託済届出書」の届出が必要となります。
なお、金銭に差し替わった際に、新たな供託書は発行されませんので、供託済届出書の提出にあたり、供託番号が変更されたことが確認できる証明書(法務局発行)の添付が必要となります。
【参考】宅建業施行規則(営業保証金の返還の届出)
第十五条の四の二 宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。
- 証券には「償還期限」があり、この期限後10年間放置しておくと時効を向え、金銭的には「ゼロ」となってしまいます。供託物も預けているとはいえ業者自身の資産です。折にふれて期限を確認し、差し替え等の手続きを行ってください。