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登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは?
- 東京法務局後見登録課及び全国の法務局・地方法務局(本局)が発行する、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の登記事項証明書のこと。
- 宅地建物取引業者免許における「宅地建物取引業法第5条第1項第10号」、宅地建物取引士登録における「宅地建物取引業法第1項第12号」(欠格要件)の要件を確認します。
平成12年4月1日の民法改正により、従前の禁治産者、準禁治産者の制度に代わる新しい成年後見制度が施行されました。
それまでは、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)、準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、本籍地市区町村において、戸籍にその旨が記載されていましたが、上記の法改正後は、(東京)法務局で後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人である旨登記されることとなりました。
そのため、本籍地市区町村が発行する『身分証明書』(平成12年3月31日以前に禁治産者、準禁治産者として戸籍に記載されていない旨の証明)(詳しくはこちら)、『登記されていないことの証明書』(平成12年4月1日以降に成年被後見人、被保佐人として登記されていない旨の証明)の提出が必要となります。
- 登記されていないことの証明書等に代わり、宅地建物取引士の事務を行うにあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書による申請も可能です。
- この証明書の発行に要する手数料や申請方法等については、下記にお問合せください。
大阪法務局ホームページ 成年後見登記証明書の発行について(外部サイトへリンク)
注意事項
- 証明すべき項目については、「成年被後見人、被保佐人とする記載がない」の項目を選択してください。
- 電子的な証明書は利用できません。
- 申請等の日より前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
- 宅地建物取引業者免許申請において、この証明書の提出が必要となるのは、以下の方々です。
<個人事業者の場合>その代表者(営業の許可を得ていない未成年者の場合はその法定代理人を含む)、政令の使用人
<法人事業者の場合>役員(監査役を含む)並びに相談役及び顧問、政令の使用人