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更新日:2024年10月1日

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事務所の独立性

写真の撮り方については下部(こちらをクリックしてください)

事務所の要件(注意事項)

事務所は、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があります。従って、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は宅建業法上の事務所には当たらず、認められません。

なお、法人にあっては、商業登記上の本店が主たる事務所となります。

 

  • テント張り、ホテルの客室は認められません。
  • コンテナハウス、トレーラーハウスなど仮設の建設物や、任意かつ随意に移動が可能な物件内に事務所をおくことは認められません。
  • 他社等と部屋を共同で使用している場合は、認められません。ただし独立性が保たれている(床面からの高さが170cm以上の固定式パーテーション等により仕切られ、他の事務所部分を通らずに当該事務所に直接入れること)ときに限り認められます。他社の事務所部分と区分されていない場合や、区分が不十分である場合などは、認められません。
  • 区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合も原則として認められません。ただし、その区分所有建物の管理規約上、事務所として使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている場合、事務所として認められることがあります。(管理組合の管理規約上、宅建業の事務所としての使用が認められない等、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。)
  • なお、新規免許申請の際、改装等工事途中である場合など、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えていない場合は受付できません。また、業務を継続的に行える事務所であることの確認のため、申請時点で申請書記載の電話が開通しているなど外部と連絡が取れる状態が確認できないと受付できません。
  • 宅建業の事務所の入口(建物内に事務所がある場合は建物入口にも)には、商号又は名称を掲示してください。その際、法人の場合は「株式会社」等を省略せず商業登記どおりの商号、個人の場合は申請通りの名称としてください。新規免許申請時点では、宅建業を営んでいる旨の表示をすることはできません。(宅地・建物の売買・媒介等と表示された看板や広告等)。免許されたら、事務所内には、定められた様式による業者票及び報酬額表を掲示してください。

 

〔よくあるお問合せ〕

Q1事務所を他の法人と共同で使いたいけど?

A1事務所については、法人登記・供託・契約でのクーリングオフなどとの関係でその範囲を明確なものにしておく必要があります。同一フロアや同室で開設を考えられている場合は、他の業者の事務所を通らずに申請業者の事務所に入れることと、固定式のパーテーション(170cm以上で隣の室が見渡せない高さのものに限る)やロッカーなどで明確に仕切って、どちらがどの会社であるかの表示もしていただく必要があります。(パーテーション等について、枠のみのものや、ガラス等を利用しているなど、向こう側が見えるものは不可。)また、事務所部分を確認するために、必ず、事務所内部の間取やレイアウトを記載した「間取図」及びフロア又は部屋全体の間取等を記載した「平面図」を添付し、他社の事務所、共有部分及び自社の事務所のエリアをそれぞれはっきりと明記して下さい。

 

Q2親や妻の家の一部を事務所にしたいけど?

A2個人住宅の一部を事務所とする場合は、居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れることと、その間仕切りを明確にして事務所であることの表示を求めます。また、事務所部分を確認するために、必ず事務所内部の間取やレイアウトを記載した「間取図」及び住居全体の間取り等を記載した「平面図」を添付し、居住部分及び事務所のエリアをはっきりと明記して下さい。

 

Q3シェアオフィスを事務所とすることはできますか?

A3シェアオフィスやレンタルオフィスについても、商業ビル内のオフィスなどと同様の考え方で「宅建業の事務所として「継続的に業務を行うことができる施設」かどうかの観点から審査します。なお、利用規約上「契約者以外立入禁止」の場合など、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。また、時間帯利用(昼間のみで、夜間は他社が利用)などの場合も、事務所として使用することはできません。事務所の広さについては、消費者との商談が可能であり、従事者が業務をできる十分なスペースが必要です。共有の会議室などを事務所とすることはできません。

 

事務所の例

 

事務所の写真

写真に関する注意事項

・写真に番号を付け、間取図にその番号と撮影した方向を矢印で記載してください。

・6か月以内に撮影したカラー写真。注意:内容に変化がなくても過去の申請・届出時の写真を使用することは絶対におやめください。

・デジカメで撮影しプリンターで印刷したものでも、カラーで鮮明であれば可。

・写真の縦横方向は、撮影、添付とも随意。

・L判程度の大きさ。

・写真は切らない。加工しない。人物が写りこまないよう注意。

・各写真について、必要な範囲が1枚に写りきらないときは、境目が重なるように2枚以上に分けて撮ってください。

(写真を切ったり、貼り合わせたりはしないでください)

不可のもの

×ポラロイド写真など印画紙と現像材と一体となった写真

×ピントが合っていない、手振れなど不鮮明な写真

×サイズがL判程度以下の、小さく、何が写っているのか判別できない、判別しづらい写真

×暗くて何が写っているかわからない写真

写真台紙について

写真の提出の際に利用できる写真台紙を用意しています。ダウンロードしてご利用ください(写真台紙の利用は任意です)。

写真台紙(エクセル:548KB)

提出が必要な写真について

下記の「A」から「D」に記載のとおり、提出してください。

・「A」は全員提出が必要です。

・「B」「C」「D」については、あてはまる場合のみ、提出が必要です。

・事務所内部の様子が不明な場合などは追加で写真を求めることがあります。また、上記以外の写真の提出を求める場合があります。

 

A.事務所の写真(提出必須です)

事務所の間取図
  • 事務所の間取・レイアウトを記載した間取図
  • 写真に番号を付け、間取図にはその番号と撮影した方向を矢印で記載してください。
  • 業者票、報酬額表が掲示されている場所を記載してください。
  • カウンターや間仕切りなども明記してください。

建物外観の全景

建物外観の全景

  • 建物外観の全景が確認できるよう撮影してください。
  • 建物入口の位置が確認できるよう撮影してください。
  • 通行人等、人物が写り込まないよう撮影してください。
  • ビル等の場合でも、1階から屋上(建物上部)まで、見切れないよう全部写ったものが必要です。
  • 1枚に写りきらないときは、境目が重なるように2枚以上に分けて撮影してください(写真を切ったり、貼り合わせたりはしないでください)。

 

事務所の入口

(ドアを閉めた状態で外から撮影したもの)

事務所の入口

 

  • 部屋番号の表示がある場合、その表示も撮影してください。
  • 入口前の通路等との位置関係がわかるように撮影してください。
  • 1枚で写りきらない場合は複数枚可。

事務所の入口

(ドアを開けた状態で外から撮影したもの)

事務所の入口(開き)

 

  • ドア越しに中を見通せるように撮影してください。
事務所入口の商号等(正式商号又は名称。以下同じ)掲示
  • 自社の正式商号(又は名称)(以下「商号等」といいます)のみを掲示してください。自社以外の商号等は掲示不可(休眠会社等であっても掲示不可)です。
  • 商号等について、法人の場合は「株式会社」等を省略せず商業登記どおりの商号、個人の場合は申請どおりの名称を表示してください。
  • 入口にある郵便受けに商号等掲示でも可ですが、郵便受けと入口が離れている場合は不可(別途入口に商号等掲示する)です。
  • 従たる事務所の場合は、支店・営業所名等も含めて掲示してください。
  • 入口全体を撮影した写真で、商号等の掲示と判読ができる場合は不要です。
事務所内(北側から)
  • 全体を見通せるように各方向から撮影してください。
  • ブラインド、カーテン等はあけた状態で撮影してください。
  • 各壁面については、壁と床・天井が接しているところまで写るように撮影してください。
  • 1枚に写りきらないときは、境目が重なるように2枚以上に分けて撮影してください(写真を切ったり、貼り合わせたりはしないでください)。
  • 入口側の壁を撮影する際、入口の位置がはっきりわかるように撮影してください。
  • 更衣室・休憩室・給湯室等営業に関わらない別室は不要です。(ただし間取図に明記してください。)

事務所内

【撮影方向の例】

事務所内(東側から)
事務所内(南側から)
事務所内(西側から)
事務机・ロッカー・応接場所及び電話等の設置状況
  • 業務に使用する機器の設置状況が確認できるよう撮影してください。
  • 現に営業できる状態での審査となります。営業できる状態となってから申請してください。
業者票・報酬額表の掲示場所

※新規申請の場合は不要です。

  • 申請時点での現免許の内容と合致したものを掲示してください。なお、免許換え及び法人成りの場合は旧(異動前)の業者票の掲示となります。
  • 掲示場所は、原則事務所内です。
  • 共有部分等に掲示する場合は、事務所の入口付近など、どの事務所の業者票であるか明確にわかるように掲示してください。
  • 複数の事務所の業者票をまとめて掲示することはできません。ただし、各事務所に掲示したうえで、共有部分にまとめて掲示することは可とします。
  • デジタルサイネージ等ICT機器により掲示している場合、国土交通省作成の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の要件を満たしていることが確認できる写真を提出してください。

掲示位置 業者票

 

業者票(記載内容が確認できるもの)

報酬額表(記載内容が確認できるもの)

事務所内その他
  • 応接室等の別の部屋や、袖壁・柱等で区分されたスペース等がある場合、事務所内と同様に撮影してください。

 

 

B.ビルや集合住宅内の事務所の場合に必要な写真

フロア全体の平面図
  • 事務所があるフロア全体の構造が正確に確認できる平面図
  • 事務所がどこかを明記してください(マーカーなどで範囲を明確にしてください)。
  • フロア内の各室の位置とドアの有無、トイレ、エレベーター、階段、廊下、柱などの配置を記載し、フロア全体の間取りと、外から事務所への導線が正確に確認できるものとしてください。
  • 壁厚やミリ単位での詳細な寸法は不要です

建物入口(ドアを閉めた状態で外から撮影)

  • ドアがない構造の場合は不要です。
建物入口(ドアを開けた状態で外から撮影)
  • ドア越しに中を見通せるように撮影してください。
  • ドアがない構造の場合は入口越しに中を見通せるよう撮影してください。
テナント案内表示※なければ集合ポスト
  • 建物入口付近などにあるテナント案内表示(申請者の商号等と階数が確認できるもの)を撮影してください。
建物入口から事務所入口までの導線
(エントランス、廊下部分や階段部分の写真)
  • 事務所が1階以外の場合は、建物入口階及び事務所所在階の写真が必要です(途中のフロアの写真はなくても結構です)。
  • エレベーターや階段など、事務所までどのように行くのかがわかる写真も必要です。
 建物入口 集合ポスト テナント案内表示 建物入口から事務所入口までの導線

 

 

C.住居の一部を事務所として使用する場合に必要な写真

住居全体の平面図
  • 住居全体の間取等が正確に確認できる平面図
  • 事務所がどこかを明記してください(マーカーなどで範囲を明確にしてください)。
  • 住居内の各室の位置とドアの有無、トイレ、キッチン、浴室、洗面、階段、廊下、柱、腰壁などの配置を記載し、住居全体の間取りと、外から事務所への導線が正確に確認できるものとしてください。戸建住宅の場合、事務所がない階も含め、住居全体の平面図が必要です。
  • 壁厚やミリ単位での詳細な寸法は不要です。
玄関(ドアを閉めた状態で外から撮影)  
玄関(ドアを開けた状態で外から撮影)
  • ドア越しに中を見通せるように撮影してください。
玄関部分の商号等掲示
  • 掲示してあることと、掲示内容の両方が確認できるものが必要です。
  • 商号等について、法人の場合は「株式会社」等を省略せず商業登記どおりの商号、個人の場合は申請通りの名称を表示してください。
  • 従たる事務所の場合は、支店・営業所名等も含めて掲示してください。
  • 玄関全体を撮影した時に、商号等が判読できる場合は、商号等のみの写真は不要です。

注:住居の入口(玄関)と事務所の入口の両方の写真が必要です。

 

【留意事項】

  • 住居入口への商号等掲示については、玄関に設置されている郵便受けへの商号等掲示であっても、客観的に見て同住居内に申請(届出)者の事務所があることがわかるものであれば可としますが、ただし、玄関と郵便受けが離れている場合は不可とします。
  • 大きな家などで門と玄関が離れている場合は、原則門・玄関とも商号等の掲示が必要です。門と玄関がすぐ近くにある場合で、訪問者が外観を見て、その建物内に申請(届出)者の事務所があることが認識できるものと確認できれば、門又は玄関のいずれかに掲示してあれば可とします。
  • 住居の一部を事務所とする場合で、当該住居に事務所などがあるのが1社のみの場合は、玄関前に商号等を掲示し、事務所の前は商号等ではなく「事務所」の掲示で可とします。宅建業者に限らず複数社の事務所等がある場合は、事務所前にも正式商号等の掲示が必要です。

玄関から事務所入口までの導線

(玄関ホール、廊下部分や階段部分の写真)

  • 生活部分を通らず事務所まで行けることと、生活部分と明確に区分されていることが確認できる写真が必要です。

 

D.他社等と同一フロアや同一の部屋内に同居している場合に必要な写真

同居に係るフロア又は部屋全体の平面図
  • 他社と同居している当該のフロア又は部屋全体の間取等が正確に確認できる平面図
  • 自社の事務所、他社の事務所、共有部分がどこかを明記(マーカーなどで範囲を明確にしてください)
  • フロアあるいは部屋全体について、他社の事務所、共有部分、自社の事務所、その他の各室の位置とドアの有無、ミーティングルーム、廊下、階段、トイレ、柱、腰壁などの配置を記載し、当該フロア又は事務室全体の間取りと、フロア又は事務室の入口から申請者の事務所への導線が正確に確認可能なものとしてください。
  • 壁厚やミリ単位での詳細な寸法は不要です。
共通の入口(ドアを閉めた状態で外から撮影)  
共通の入口(ドアを開けた状態で外から撮影)
  • ドア越しに中を見通せるように撮影してください。
共通入口部分の商号等掲示
  • 掲示してあることと、掲示内容の両方が確認できるものが必要です。
  • 商号等について、法人の場合は「株式会社」等を省略せず商業登記どおりの商号、個人の場合は申請通りの名称を表示してください。
  • 従たる事務所の場合は、支店・営業所名等も含めて掲示してください。
  • 上記の共通の入口の写真で掲示内容が確認できる場合は不要です。
  • 自社・他社の商号等掲示の状況が確認できるものが必要です。
共通の入口から事務所入口までの導線
(共有部分や廊下部分の写真)
  • 他社等の事務所を通らずに申請者の事務所に入れることが確認できるものが必要です。
  • 入口から事務所に至るまでの導線についてどのようなスペースを通って事務所に至るのかが確認できるように撮影してください。
  • エントランスやホールなどは全体がわかるように(複数方向から)撮影してください。
同居する他社等の事務所の入口
  • 自社と他社の明確な区分の観点から、他社事務所の入口に他社商号等の掲示が必要です。
  • 他社等の入口に商号等が掲示されていることがわかる写真が必要です。

 

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