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更新日:2024年10月4日

ページID:2104

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新規申請に必要な書類

申請様式等は窓口では配布しておりません。申請様式等をダウンロードする場合は下記PDFまたはWORDの箇所をクリックしてください。
PDFをご利用になるにはAdobe Readerが必要です。
Adobe System社のサイトからAdobe Reader(無償)をダウンロードできます。(外部サイトへリンク)

申請書類の提出部数は、正本1部、副本1部の計2部です。

副本は、すべてコピーでも可ですが、添付書類も含めて省略せずに作成して下さい。
また、副本は、受付印を押印し、申請者の方の控えとして返却させていただきます。

申請に関するお問い合わせは、06-6941-0351(内線3085、3088)へお願いします。

新規申請に必要な書類一覧
順番 書類の名称 書類の要否
法人 個人
1

免許申請書

2 ×
3 略歴書(PDF:98KB) Word版(ワード:40KB)
4   専任の宅地建物取引士の専任性確認書類
5 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 原本 (詳しくは法人登記簿謄本のページを参照して下さい) ×
6

宅地建物取引業経歴書 ⇒直前5年の各事業年度分

7   貸借対照表及び損益計算書 ⇒直前1年の各事業年度に係るもの ×
8 資産に関する調書(PDF:71KB) Word版(ワード:30KB) ×
9 法人税、所得税の納税証明書(その1) 原本 (詳しくは納税証明書のページを参照して下さい)⇒直前1年の各事業年度に係るもの
10 誓約書(PDF:63KB) Word版(ワード:28KB)
11 専任の宅地建物取引士設置証明書(PDF:70KB) Word版(ワード:38KB)
12 宅地建物取引業に従事する者の名簿(PDF:59KB) Word版(ワード:91KB)
13   事務所付近の地図 ⇒最寄り駅から事務所までの距離・時間を記入
14  

事務所の写真 ➡貼付用台紙(PDF:67KB) Excel版(エクセル:548KB)

※事務所の要件や写真の撮り方等について必ず事務所の独立性のページをご確認ください。

15 事務所を使用する権原に関する書面(PDF:82KB) Word版(ワード:34KB)
16 申請者の住民票抄本 原本 ※マイナンバー記載の無いもの ×
17

身分証明書 原本 (詳しくは身分証明書のページを参照して下さい) 

(外国籍の方は住民票抄本の原本(国籍が記載されているもので、マイナンバー記載の無いもの))

役員・政令使用人の方全員分

18

後見登記されていないことの証明書 原本 (詳しくは登記されていないことの証明書のページを参照して下さい)

役員・政令使用人の方全員分

19    大阪府宅地建物取引業法施行細則で定める書類
  1. 開始貸借対照表(PDF:52KB) Word版(ワード:18KB)
    (法人において、申請時に第1期目の決算期が到来していない場合に「7.」「8.」の代替書類として添付)
  2. 同一建物内の代表権行使に支障がない旨の誓約書(PDF:60KB) Word版(ワード:30KB)
    (法人代表者が同一建物内にある2法人以上の代表を兼ねている場合に添付。ただし、法人代表者が専任の宅地建物取引士を兼ねている場合は不可)
  3. 建物の間取図又は平面図
    詳しくはこちらのページの「提出が必要な写真について」をご確認ください。

3該当
20  

〇大阪府手数料 33,000円(知事免許)

【手数料の納付方法】

手数料納付窓口(Posレジ)で手数料を納付いただきます。

本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください

〇納付窓口の設置場所及び取扱時間

  • 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
  • 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
  • 咲洲庁舎:1階フェスパ内(同9時15分から17時30分)

〇「大阪府手数料(Pos)」納付用連絡票 PDFファイルをダウンロードして添付してください。

  • 注1 ☆印のものは、指定様式で、このホームページにてダウンロード可。また、咲洲庁舎2階の用紙売り場で販売しています。
  • 注2 ★印のものは、官公庁発行の証明書等です。(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 注3 上記以外でも、内容確認のため別に証明書、誓約書等を求めることがあります。
  • 注4 順番16の申請者の住民票(個人事業での申請のみ)について、
    住民基本台帳ネットワークシステムにより、当該本人確認情報を利用する場合は省略可。(なお、外国籍の方は省略不可)

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