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更新日:2019年6月12日

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たばこのルール(オフィス・事業所・工場・ホテル等)

第二種施設に該当する施設

多くの人が利用する施設のうち、第一種施設に位置づけられている、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等を除く、オフィス、事業所、飲食店、事務所、工場、旅客運送事業船舶・鉄道などの全ての施設

必要な対応について

2020年4月から「原則屋内禁煙」

  • 屋内では専用の喫煙室内でのみ喫煙可能です。
  • 改正法、条例に違反すると、罰則の対象となることもあります。

第二種施設の管理者のみなさまへお願い

  • 喫煙禁止場所に喫煙器具・設備を設置しないで下さい。
  • 喫煙禁止場所において、喫煙をしている人や喫煙をしようとしている人がいれば、喫煙の中止又は退出を求めて下さい。
  • その他、周りの人たちに望まない受動喫煙を生じさせないよう努めて下さい。

喫煙室を設置する施設の事業者のみなさんへ

屋内で喫煙をする場合は、専用の喫煙室の設置が必要です。

  • 専用の喫煙室は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を遵守して下さい。
    <専用の喫煙室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準>
    • (1)出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
    • (2)たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
    • (3)たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
      • ※1 施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能とする
      • ※2 改正法附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設(改正法の施行の際、現に存在している飲食店等をいう。以下同じ。)においては、店舗内の全体の場所を喫煙可能室とする場合の技術的基準は、壁、天井等によって区画されていることとする
      • ※3 施行時点に既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合にあっては、これらの規定にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、一般的基準(上記の(1)~(3))に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする。
  • 喫煙室標識を、喫煙室の出入口及び当該施設の出入口の見やすい箇所に掲示しなければなりません(施設内を禁煙にした場合は、標識を掲示しないで下さい)。
  • 喫煙できる場所には、20歳未満の人は立ち入れません。声掛けや年齢確認を行い、20歳未満の人が喫煙エリアに立ち入らないよう、お互い注意しましょう。
  • ホームページや看板等の媒体等で、広告又は宣伝をするときは、喫煙室を設置の旨を明らかにしなければなりません。(喫煙専用室設置の場合を除く)。

専用の喫煙室の種類

喫煙専用室

喫煙専用の部屋です。飲食等はできません。

喫煙専用室 喫煙専用室説明

加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこのみ喫煙が可能で飲食等ができます。

加熱式たばこ専用喫煙室 加熱式たばこ専用室説明

喫煙目的施設

喫煙を主的とするバー・スナックや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的室)では喫煙ができます。

喫煙目的室 喫煙目的室説明

喫煙を主目的とするバー、スナック等
たばこ販売店

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