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たばこのルール(学校・病院・行政機関の庁舎等)
第一種施設に該当する施設
小学校、中学校、高等学校、支援学校、保育所、幼稚園、各種養成施設、専修学校、大学、病院、診療所、助産所、薬局、施術所、児童福祉施設、認定こども園、介護老人保健施設、介護医療院、難病相談支援センター、母子健康包括支援センター、少年院及び少年鑑別所、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎など
必要な対応について
2019年7月から「敷地内禁煙」
屋内は全面禁煙です。(ただし、敷地内での屋外喫煙場所の設置は可能です。)
<屋外喫煙場所(特定屋外喫煙場所)>
第一種施設の屋外の一部の場所のうち、受動喫煙を防止するために必要な以下の措置がとられた場所のことをいいます。
- 喫煙をすることができる場所が区画(喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することが必要。例えばパーテーションや線を引く等による区画)がされていること。
- 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
- 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所(例えば建物の裏や屋上等)に設置すること。
特定屋外喫煙場所を設置する場合は、近隣の建物に隣接するような場所に設置しないなどの配慮をすることとされています。
当該施設の利用者であれば、利用可能です。
※第一種施設については、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設であることから、特定屋外喫煙場所を設置することを推奨しているものではありません。
2020年4月から「敷地内全面禁煙」
屋内は全面禁煙です。(特定屋外喫煙所を含め喫煙設備を設けることはできません。)
- 敷地内(屋外含む)に喫煙設備を設けないよう努めて下さい。
- ただし、例外として主に療養を中心とする施設など、利用者への一定の配慮が必要な施設や特別な事情がある場合は、施設管理者の判断で屋外に国の要件を満たす喫煙場所を設置することも可能としています。
第一種施設の管理者の皆様へのお願い
- 喫煙禁止場所に喫煙器具や設備を設置しないで下さい。
- 喫煙禁止場所において、喫煙をしている人や喫煙をしようとしている人がいれば、喫煙の中止又は退出を求めて下さい。
- 改正法、条例に違反すると、罰則の対象となることもあります。