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更新日:2025年3月28日

ページID:3505

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大阪府の受動喫煙防止対策

受動喫煙タイトル

大阪府では、府民の健康を守るため、2018年7月の「健康増進法」の改正を受け、法を上回る基準の「大阪府受動喫煙防止条例」を2019年3月に制定し、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めています。これまで段階的に施行をしてきた府条例は4月1日に全面施行となり、これまで飲食をしながら喫煙ができた飲食店のうち、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は「原則屋内禁煙」となります。

2025年(令和7年)4月1日 大阪府受動喫煙防止条例 全面施行!
飲食店のたばこのルールが変わります!

2025年(令和7年)4月1日の施行内容

法の経過措置の既存特定飲食提供施設(以下1から3を満たす飲食店)は店内(屋内)を喫煙か禁煙か選択することができましたが、4月以降は条例により、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は「原則屋内禁煙」となります。(罰則あり

  1. 2020年(令和2年)4月1日時点で営業している飲食店
  2. 個人経営又は資本金が5,000万円以下
  3. 客席面積が100平方メートル以下

府条例全面施行説明図

 

大阪府受動喫煙防止条例 横型画像

飲食店における法、条例違反時の罰則

法、条例違反時の罰則についてはこちら(PDF:88KB)

条例の啓発ポスター・動画について

条例の啓発ポスター・動画を作成しました。

・ポスター
条例啓発用ポスター 飲食店向け条例ポスター

・動画(以下の画像は動画キャプチャ)
動画キャプチャ1 動画キャプチャ2
詳しくはこちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

条例の段階的な施行について

2022年(令和4年)4月1日の施行内容

従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙に努める(努力義務)

条例2022年4月一部施行

2020年(令和2年)4月1日の施行内容

法で定める第1種施設(学校、病院、行政機関の庁舎など)は敷地内全面禁煙(特定屋外喫煙場所を設置しないこと)に努める(努力義務)

条例2020年一部施行

受動喫煙防止のためのルール

  1. 多くの人が集まる施設は原則屋内禁煙
    学校や病院、行政機関の庁舎は敷地内全面禁煙、オフィス・事業所や飲食店など多くの人が利用する施設は煙の流出防止措置が講じられた専用の喫煙室内以外は屋内禁煙です。
  2. 20歳未満の方は喫煙エリア立入禁止
    20歳未満の人は、従業員や喫煙を目的としない場合でも、喫煙エリアへの立ち入りは禁止です。
  3. 喫煙室を設置する場合、標識の掲示を義務付け
    施設管理者に対して、喫煙禁止場所への灰皿などの設置を禁止するとともに、喫煙室を設置する場合には、施設の出入り口へ標識の掲示などが義務付けられています。

ルールの詳細は、該当する施設区分をクリックしてご確認下さい。
ルール概要の説明動画はこちら(外部サイトへリンク)

第1種施設(学校、児童福祉施設、幼稚園、保育所、大学、病院、診療所、助産所、施術所、薬局、行政機関の庁舎等)

第2種施設(オフィス・事業所・事務所、工場、ホテル、旅館、旅客運送事業船舶・鉄道、その他全ての施設 ※飲食店除く)

飲食店

喫煙目的施設

全ての人に関すること

罰則について(飲食店を除く)

お問い合わせ先

相談ダイヤル

大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市に所在の施設は、下記にお問い合わせください。

問合せ先一覧

問合せ先

電話番号

受付時間

大阪市 受動喫煙防止対策コールセンター

06-6226-8471

平日9時から17時30分

堺市 健康福祉局健康部健康推進課

072-222-9936

平日9時から17時30分

豊中市 健康医療部 健康推進課

06-6152-7352

平日9時から17時15分

吹田市 健康医療部 健康まちづくり室

06-6384-2614

平日9時から17時30分

高槻市 保健所 健康医療政策課

072-661-9330

平日8時45分から17時15分

枚方市 保健所 保健医療課

072-807-7623

平日9時から17時30分

八尾市 保健所 保健企画課

072-994-0661

平日8時45分から17時15分

寝屋川市 保健所 保健総務課

072-829-7771

平日9時から17時30分

東大阪市 保健所 健康づくり課

072-960-3802

平日9時から17時30分

「屋外分煙所」の整備について

「原則屋内禁煙」が進むことにより、施設周辺においては路上等での喫煙が増加する懸念があります。
条例を制定した大阪府としても、法・条例に起因する路上等の喫煙対策として市町村や民間事業者と連携しながら「屋外分煙所」の整備促進を図り、対策を進めていくこととしています。詳しくは「屋外分煙所」の整備についてのページへ

法令・通知等

大阪府受動喫煙防止条例の制定過程についてはこちらをご覧ください。
※指定たばこの指定について
大阪府受動喫煙防止条例(平成31年大阪府条例第4号)附則第4条第1項の規定に基づき、知事が指定するたばこは、加熱式たばことします。
加熱式たばことは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで煙を発生させるものです。加熱の方法や温度などは製品ごとに異なります。
加熱式たばこについては、厚生労働省のホームページをご参照ください。

調査について

府内施設等における受動喫煙防止の実施状況
調査結果

関連リンク

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