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大阪府の受動喫煙防止対策
大阪府では、府民の健康を守るため、2018年7月の「健康増進法」の改正を受け、法を上回る基準の「大阪府受動喫煙防止条例」を2019年3月に制定し、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めています。2020年4月から、改正法および府条例に基づく新しいたばこのルールがスタートしています。
たばこは、吸っている人だけではなく周囲の人々の健康にも悪影響を及ぼします。がんや虚血性心疾患、脳卒中など、命にかかわる重大な病気の原因にもなります。
受動喫煙防止対策にかかる周知啓発の集中的な取組みについて(令和6年5月実施分)【New!!】
受動喫煙防止対策にかかる周知啓発の集中的な取組みについて(令和5年8月実施分)
あと1年を切りました!!2025年(令和7年)4月 大阪府受動喫煙防止条例 全面施行!!!
2025年(令和7年)4月からは、現状経過措置となっている飲食店
- 2020年(令和2年)4月1日時点で営業している飲食店
- 個人経営又は資本金が5,000万円以下
- 客席面積が100平方メートル以下
上記1から3を満たす飲食店のうち、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は「原則屋内禁煙」となります。(罰則あり)
対応がお済みでない飲食店は特にご注意ください。
啓発ポスター・リーフレット・動画について
大阪府の受動喫煙防止対策について、ポスター・リーフレット・動画を作成しました。
周知ポスター
店内禁煙お知らせポスター
動画キャプチャ
2022年(令和4年)4月に大阪府受動喫煙防止条例を一部施行しました!!!
2022年(令和4年)4月から、大阪府受動喫煙防止条例により、従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙(努力義務)になりました。
従業員の方や府民の皆さんの健康を守るため、「原則屋内禁煙」に努めてください。
受動喫煙防止のための新しいルール
- 多くの人が集まる施設は原則屋内禁煙
学校や病院、行政機関の庁舎は敷地内全面禁煙、オフィス・事業所や飲食店など多くの人が利用する施設は煙の流出防止措置が講じられた専用の喫煙室内以外は屋内禁煙です。 - 20歳未満の方は喫煙エリア立入禁止
20歳未満の人は、従業員や喫煙を目的としない場合でも、喫煙エリアへの立ち入りは禁止です。 - 喫煙室を設置する場合、標識の掲示を義務付け
施設管理者に対して、喫煙禁止場所への灰皿などの設置を禁止するとともに、喫煙室を設置する場合には、施設の出入り口へ標識の掲示などが義務付けられています。
ルールの詳細は、該当する施設区分をクリックしてご確認下さい。
☞ルール概要の説明動画はこちら(外部サイトへリンク)
第1種施設(学校、児童福祉施設、幼稚園、保育所、大学、病院、診療所、助産所、施術所、薬局、行政機関の庁舎等)
第2種施設(オフィス・事業所・事務所、工場、ホテル、旅館、旅客運送事業船舶・鉄道、その他全ての施設 ※飲食店除く)
飲食店
- ルール(PDF:2,167KB)
- ルールQA(PDF:530KB)
- 標識のダウンロードはこちら
- 既存特定飲食提供施設のルール概要(PDF:1,656KB)
- ルールの説明動画はこちら(外部サイトへリンク)
喫煙目的施設
全ての人に関すること
罰則について
お問い合わせ先
大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市に所在の施設は、下記にお問い合わせください。
問合せ先 |
電話番号 |
受付時間 |
---|---|---|
大阪市 受動喫煙防止対策コールセンター |
06-6226-8471 |
平日9時から17時30分 |
堺市 健康福祉局健康部健康推進課 |
072-222-9936 |
平日9時から17時30分 |
豊中市 健康医療部 健康推進課 |
06-6152-7352 |
平日9時から17時15分 |
吹田市 健康医療部 健康まちづくり室 |
06-6384-2614 |
平日9時から17時30分 |
高槻市 保健所 健康医療政策課 |
072-661-9330 |
平日8時45分から17時15分 |
枚方市 保健所 保健医療課 |
072-807-7623 |
平日9時から17時30分 |
八尾市 保健所 保健企画課 |
072-994-0661 |
平日8時45分から17時15分 |
寝屋川市 保健所 保健総務課 |
072-829-7771 |
平日9時から17時30分 |
東大阪市 保健所 健康づくり課 |
072-960-3802 |
平日9時から17時30分 |
喫煙室設置への支援制度について
府条例の規制対象となる飲食店に対しては、国助成とあわせて府の支援制度(大阪府受動喫煙防止対策補助金)が利用できます。
詳しくはこちらをご覧ください。詳しくは大阪府受動喫煙防止対策補助制度のページへ
「屋外分煙所」の整備について
「原則屋内禁煙」が進むことにより、施設周辺においては路上等での喫煙が増加する懸念があります。
条例を制定した大阪府としても、法・条例に起因する路上等の喫煙対策として市町村や民間事業者と連携しながら「屋外分煙所」の整備促進を図り、対策を進めていくこととしています。詳しくは「屋外分煙所」の整備についてのページへ
法令・通知等
- 「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(平成30年7月25日付 健発0725第1号通知)(PDF:121KB)
- 大阪府子どもの受動喫煙防止条例(PDF:153KB)(平成30年12月10日に大阪府議会において議決され、平成30年12月13日付で公布されました)
- 大阪府受動喫煙防止条例 概要 大阪府受動喫煙防止条例 概要(PPT:97KB) 大阪府受動喫煙防止条例 概要(PDF:374KB)
本文 大阪府受動喫煙防止条例 本文(ワード:58KB) 大阪府受動喫煙防止条例 本文(PDF:140KB)
大阪府受動喫煙防止条例の制定過程についてはこちらをご覧ください。
※指定たばこの指定について
大阪府受動喫煙防止条例(平成31年大阪府条例第4号)附則第4条第1項の規定に基づき、知事が指定するたばこは、加熱式たばことします。
加熱式たばことは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで煙を発生させるものです。加熱の方法や温度などは製品ごとに異なります。
加熱式たばこについては、厚生労働省のホームページをご参照ください。
調査について
府内施設等における受動喫煙防止の実施状況
→調査結果