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更新日:2025年3月27日

ページID:105587

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大阪府公衆喫煙所設置補助制度

大阪府公衆喫煙所設置補助制度について

 大阪府では、望まない受動喫煙を減少させ、府内の受動喫煙防止対策を促進するため、府内に公衆喫煙所(以下「喫煙所」)を設置する民間事業者を対象に、「大阪府公衆喫煙所設置補助金」の補助対象者を募集します。

1 補助対象となる事業者

 本補助金の対象者は、次の(1)から(5)のいずれかに該当する事業者であり、府内の建物若しくは土地を所有又は利用する者になります。

(1)個人事業主

(2)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者

(3)医療法人、社会福祉法人、学校法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の法人

(4)財団・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模の法人

(5)特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の者 

次のいずれかに該当する者は対象者としません。

1. 暴力団(大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

2. 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)

3. 代表者、役員又は使用人その他従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当するものがあるもの。

2 補助対象

次の(1)、(2)又は(3)を実施する事業となります。

(1)屋内喫煙所設置事業

屋内に喫煙所を設置し、その場所以外で喫煙を禁止するための事業

(2)屋外喫煙所設置事業

人の往来の多い受動喫煙の影響が大きい区域等の屋外に喫煙所を設置するための事業

(3)複数事業者設置事業

複数の事業者が、屋内又は屋外に喫煙所を設置するための事業

〔設置例〕

公衆喫煙所1  公衆喫煙所2

 

3 補助対象経費

喫煙所の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の経費を対象とします。

4 補助率及び補助基準額

本補助金の補助金額については次のとおりになります。

  • 補助基準額
     屋内喫煙所 1施設当たり300万円(補助率2分の1)
     屋外喫煙所 1施設当たり700万円(補助率2分の1)

上記に示す額を限度として、予算の範囲内で交付します。なお、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて算出します。

【注意事項】

  • 交付は施設単位とし、1施設につき1回のみとします。すでにこの補助金を交付された施設は申請できません。

5 応募方法

「6 問い合わせ先」に事前相談を行った上で、持参又は郵送してください。

なお、発注・工事は補助金の交付決定後に行っていただくとともに、実績報告書を決められた期日までに提出していただく必要がありますので、ご注意ください。

募集要項

(1)大阪府公衆喫煙所設置補助金募集要項

 募集要項(ワード:723KB) 募集要項(PDF:298KB)

(2)大阪府公衆喫煙所設置補助事業交付要綱

 交付要綱(ワード:32KB) 募集要項(PDF:142KB)

(3)申請書類

 01 補助金交付申請書(ワード:20KB)  補助金交付申請書(PDF:51KB)

 02 経費所要額調書(エクセル:193KB) 経費所要額調書(PDF:35KB)

 03 公衆喫煙所設置事業計画書(ワード:23KB) 公衆喫煙所設置事業計画書(PDF:45KB)

 04 要件確認申立書(ワード:27KB) 要件確認申立書(PDF:93KB)

 05 暴力団等審査情報(エクセル:17KB) 暴力団等審査情報(PDF:54KB)

 06 補助金の振込先(ワード:20KB) 補助金の振込先(PDF:34KB)

 07 資本金等が確認できる書類

 08 喫煙所を設置しようとする場所の工事前の写真

 09 設置を予定している喫煙所の場所、仕様、換気扇等の設備詳細を確認できる書類

 10 喫煙所の設置要件を満たして設計されていることが確認できる書類

 11 府から個別に指示のあった書類

 

実績報告時に必要な様式等

支払請求時に必要な様式

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告時に必要な様式

6 問い合わせ先

大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ

受付日時:平日9時から17時30分(土日・祝日・年末年始は休み)
住所:〒541-8570 大阪市中央区大手前2丁目 本館6階
連絡先: 06-6944-8224

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