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更新日:2024年7月25日

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大阪府受動喫煙防止対策補助制度

大阪府内の飲食店に対する受動喫煙防止対策支援

「大阪府受動喫煙防止条例」により、従業員を雇用する飲食店は客席面積に関わらず2022年4月1日から「原則屋内禁煙」が努力義務となり、また、客席面積が30平米を超え100平米以下の府内飲食店は2025年4月から「原則屋内禁煙」となります。
条例の施行により、府条例で規制の対象となる府内飲食店が、受動喫煙防止対策として喫煙専用室等を整備する場合又は全面禁煙する場合に経費の一部を補助します。
※令和5年度より全面禁煙化にかかる補助金の上限を20万円から100万円に引上げました。

補助金の相談窓口を設置しておりますので、ご利用ください。大阪府受動喫煙防止対策補助金相談窓口

補助金チラシ

大阪府受動喫煙防止対策補助金チラシ(PDF:873KB)

1 補助対象となる事業者

大阪府受動喫煙防止対策補助金の対象となる事業者は以下の全ての項目に該当する必要があります。

補助対象となる事業者の要件チェックリスト
 

補助対象となる事業者の要件

チェック

1

大阪府内で令和2年4月1日以前から継続して営業している飲食店である

 

2

個人経営または中小企業経営(資本金等5,000万円以下)である

 

3

補助対象とする飲食店の客席面積が100平米以下である
ただし、従業員を雇用しない客席面積が30平米以下の飲食店は除く

 

国助成金の対象となるものは、府補助制度を申請する前に国助成制度の交付決定を受ける必要があります。

詳しくは、募集要項をご覧いただき、ご不明な点は「大阪府受動喫煙防止対策補助金相談窓口」までお問い合わせください。

2 補助要件

(1)喫煙専用室等設置事業

  • ア 喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
    次の【1】、【2】及び【3】を満たすこと。
    • 【1】入口における風速が0.2m/秒以上になること
    • 【2】たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
    • 【3】たばこの煙が屋外に排煙されていること
      事業者の責めに帰す事由なく、【3】を満たすことが出来ない場合は【1】かつ【2】に加え、【4】かつ【5】を満たすこと。
    • 【4】総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
    • 【5】室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg以下となること
  • イ 屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
    次の【1】及び【2】を満たすこと。
    • 【1】喫煙所の直近の建物の出入口などにおける浮遊粉じん濃度が増加しないこと
    • 【2】専ら喫煙の目的で使用するための構造や設備であること

 これまでに補助金を活用し喫煙専用室等を設置した事例をご紹介します。

 喫煙専用室設置

 加熱式たばこ専用喫煙室設置

 屋外喫煙所設置

(2)全面禁煙化事業

ア 全面禁煙化による改修等

3 補助率・補助限度額

下記に示す額を限度として、予算の範囲内で交付します。なお、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて算出します。

(1)喫煙専用室等設置事業

補助対象経費

補助基準額

補助率

喫煙専用室等(3補助要件 ア、イ)の整備内容にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など 300万円

3/4

(2)全面禁煙化事業

補助対象経費

補助基準額

補助率

全面禁煙化に係る経費のうち、工費(既存の喫煙室の撤去費含む)、クリーニング費及び備品費等
ただし、備品費は客席で用いるもの、クリーニング費はたばこの汚れ・臭気の除去のためのものに限る

100万円

3/4

4 申請方法

(1)募集要項

(2)申請様式

交付申請時に必要な様式等

実績報告時に必要な様式等

支払請求時に必要な様式

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告時に必要な様式

喫煙専用室等の現状報告時に必要な様式

その他様式

5 問合せ及び申請書等提出先

大阪府受動喫煙防止対策補助金相談窓口
(公財)大阪産業局 よろず支援拠点内

受付日時:平日9時から17時30分(土日・祝日・年末年始は休み)
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館2階
連絡先:06-6266-1977

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