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喫煙目的室標識
喫煙目的室
喫煙目的室を設置した場合は、喫煙できる場所の出入口とその施設の主な出入口のみやすい場所に、その旨を表示しなければなりません。施設内を禁煙にした場合は、直ちに標識を除去して下さい。【違反時の罰則:50万円以下の過料】
更新日:2019年11月25日
ページID:54419
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喫煙目的室を設置した場合は、喫煙できる場所の出入口とその施設の主な出入口のみやすい場所に、その旨を表示しなければなりません。施設内を禁煙にした場合は、直ちに標識を除去して下さい。【違反時の罰則:50万円以下の過料】