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更新日:2019年11月25日

ページID:54419

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喫煙目的室標識

喫煙目的室

喫煙目的室を設置した場合は、喫煙できる場所の出入口とその施設の主な出入口のみやすい場所に、その旨を表示しなければなりません。施設内を禁煙にした場合は、直ちに標識を除去して下さい。【違反時の罰則:50万円以下の過料】

施設の一部の場所に設置する場合

喫煙目的室の出入口に掲示する標識

喫煙目的室標識(例)はこちら(外部サイトへリンク)

施設の出入口に掲示する標識

施設の全部の場所に設置する場合

喫煙目的施設標識(例)はこちら(外部サイトへリンク)

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