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たばこのルール(飲食店)
飲食店
飲食営業許可を受けており、設備を設けて客に飲食をさせる施設
必要な対応について
2020年4月から「原則屋内禁煙」
- 屋内では専用の喫煙室内でのみ喫煙可能です。
- 改正法、条例に違反すると、罰則の対象となることもあります。
- 経営規模の小さい既存飲食店は経過措置があります。府では2020年1月から届出受付しています。
経過措置について、詳しくはこちら
飲食店の管理者のみなさまへお願い
- 喫煙禁止場所に喫煙器具・設備を設置しないで下さい。
- 喫煙禁止場所において、喫煙をしている人や喫煙をしようとしている人がいれば、喫煙の中止又は退出を求めて下さい。
- その他、周りの人たちに望まない受動喫煙を生じさせないよう努めて下さい。
- 禁煙の飲食店は、出入口付近に禁煙標識の掲示に努めて下さい。
禁煙標識はこちら(外部サイトへリンク)
喫煙室を設置する施設の事業者のみなさんへ
屋内で喫煙をする場合は、専用の喫煙室の設置が必要です。
- 専用の喫煙室は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を遵守して下さい。
<専用の喫煙室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準>- (1)出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
- (2)たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- (3)たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
- ※1 施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能とする
- ※2 改正法附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設(改正法の施行の際、現に存在している飲食店等をいう。以下同じ。)においては、店舗内の全体の場所を喫煙可能室とする場合の技術的基準は、壁、天井等によって区画されていることとする
- ※3 施行時点に既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合にあっては、これらの規定にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、一般的基準(上記の(1)~(3))に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする。
- 喫煙室標識を、喫煙室の出入口及び当該施設の出入口の見やすい箇所に掲示しなければなりません(施設内を禁煙にした場合は、標識を掲示しないで下さい)。
- 喫煙できる場所には、20歳未満の人は立ち入れません。声掛けや年齢確認を行い、20歳未満の人が喫煙エリアに立ち入らないよう、お互い注意しましょう。
- ホームページや看板等の媒体等で、広告又は宣伝をするときは、喫煙室を設置の旨を明らかにしなければなりません。(喫煙専用室設置の場合を除く)。
専用の喫煙室の種類
喫煙専用室
喫煙専用の部屋です。飲食等はできません。
- 喫煙専用室標識(例)はこちら(外部サイトへリンク) ※喫煙専用室の出入口に掲示
- 喫煙専用室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイトへリンク) ※施設の出入口に掲示
- 脱煙装置を設置した喫煙専用室に関する標識(外部サイトへリンク)
加熱式たばこ専用喫煙室
加熱式たばこのみ喫煙が可能で、飲食等ができます。
- 加熱式たばこ専用喫煙室標識(例)はこちら(外部サイトへリンク) ※加熱式たばこ専用喫煙室の出入口に掲示
- 加熱式たばこ専用喫煙室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイトへリンク) ※施設の出入口に掲示
- 脱煙装置を設置した加熱式たばこ専用喫煙室に関する標識(外部サイトへリンク)
喫煙目的施設
喫煙を主的とするバー・スナックや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的室)では喫煙ができます。
喫煙を主目的とするバー、スナック等
- 喫煙目的室標識(例)はこちら(外部サイトへリンク) ※喫煙目的室の出入口に掲示
- 喫煙目的室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイトへリンク) ※施設の出入口に掲示(施設の一部に喫煙目的室を備えている場合)
- 喫煙目的施設標識(例)はこちら(外部サイトへリンク) ※施設の出入口に掲示(施設全体が喫煙目的室となっている場合)
- 脱煙装置を設置した喫煙目的室に関する標識(外部サイトへリンク)
たばこ販売店
- 喫煙目的室標識(例)はこちら(外部サイトへリンク) ※喫煙目的室の出入口に掲示
- 喫煙目的室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイトへリンク)※施設の出入口に掲示(施設の一部に喫煙目的室を備えている場合)
- 喫煙目的施設標識(例)はこちら(外部サイトへリンク)※施設の出入口に掲示(施設全体が喫煙目的室となっている場合)
- 脱煙装置を設置した喫煙目的室に関する標識(外部サイトへリンク)
飲食店の経過措置について
- 下記の条件に全て合致する経営規模が小さい既存飲食店は、経過措置として店内禁煙か喫煙かを選択できます。
- 喫煙を選択した店舗は、届出書を提出いただき、標識(喫煙可能店or喫煙可能室)を必ず掲示して下さい。
(府での届出受付は2020年1月からを予定しています。様式等は後日掲載いたします。)- 条件1:[既存事業者]2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、(1)事業の継続性、(2)経営主体の同一性、(3)店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。 - 条件2:[資本金]中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。
一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。 - 条件3:[面積]客席面積100平方メートル以下であること。
→さらに、2025年4月から府内飲食店の経過措置要件は【客席面積30平方メートル以下】となります。
- 条件1:[既存事業者]2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
喫煙可能室
- 喫煙可能室標識(例)はこちら(外部サイトへリンク) ※喫煙可能室の出入口に掲示
- 喫煙可能室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイトへリンク) ※施設の出入口に掲示(施設の一部に喫煙可能室を備えている場合)
- 喫煙可能施設標識(例)はこちら(外部サイトへリンク) ※施設の出入口に掲示(施設全体が喫煙可能となっている場合)
- 脱煙装置を設置した喫煙可能室に関する標識(外部サイトへリンク)