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共生型サービスの指定申請について
平成30年4月より、障害を持つ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる「共生型サービス」が新しく設定されました。
共生型サービスの提供を行うためには、事業者指定を受ける必要があります。指定申請のスケジュールや必要な書類を掲載いたしましたので、指定を希望される事業者の方は、内容をよく御確認の上、期日までの指定申請をお願いいたします。
※障害福祉サービスの指定を持つ事業所が、介護保険の基準も満たしている場合で共生型の特例による指定を不要とする場合は、通常の指定申請を行うことになりますので、こちらのページの該当するサービスに記載の申請書類を提出してください。
※なお、現在介護保険の指定を受けている事業者が、障害福祉における共生型サービスを行いたい場合は、障害福祉サービスの所管部署から指定を受ける必要があります。
障がい福祉室のページ
(大阪府の対象となる事業所)守口市、大東市、門真市、交野市、四条畷市、藤井寺市、羽曳野市、摂津市、島本町に所在する事業所
1 申請スケジュールについて
申請スケジュール(他のサービスと共通です)
2 申請の方法について
指定を受けるにあたっては、申請期間内に、下記の「4 申請に必要な書類について」に記載の書類を、郵送で提出してください。なお、申請を収受した記録(指定申請書の写し)を希望する場合は、返信用定型封筒に切手貼付したものも同封ください。
※令和6年10月1日から郵便料金が変更され、定形郵便物が新料金110円になります。9月下旬以降に申請書を提出する際には、返送用封筒に貼付する切手の金額にご注意ください。
【申請書送付先】 〒540-8570(府庁専用郵便番号ですので住所は不要です) 大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループ 新規指定申請担当あて |
3 申請手数料について
指定申請には、大阪府福祉行政事務手数料条例(平成12年大阪府条例第7号)に基づき10,000円の手数料が必要です。詳しくは介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料についてのページをご参照ください。
4 申請に必要な書類について
提出書類 | 共生型訪問介護 | 共生型通所介護 |
共生型(介護予防)短期入所生活介護 |
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① | 連絡票 | 連絡票 | ||
② |
指定居宅サービス事業所・介護保険施設・指定介護予防サービス事業所 指定(許可)申請書(別紙様式第一号(一)) ※「共生型サービス申請時に☑」にチェックをいれる必要があります。(チェックがあることをもって、通常の指定申請ではなく、共生型の指定申請であると判断します。 |
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③ | 指定に係る記載事項 | 付表第一号(一) | 付表第一号(六) |
単独型の場合 特養併設の場合 特養以外施設併設の場合 |
④ | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(エクセル:107KB) | 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(エクセル:305KB) | 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(エクセル:320KB) |
⑤ | 運営規程 |
以下の内容を具体的に記載した運営規程を作成してください。
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以下の内容を具体的に記載した運営規程を作成してください。
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以下の内容を具体的に記載した運営規程を作成してください。
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⑥ | 誓約書 | 誓約書 | 誓約書 | 誓約書 |
⑦ | 障がい福祉サービス事業所の指定書(写し)又は、更新をされている事業所は最新の更新書(写し) | 居宅介護、重度訪問介護 | 生活介護、自立訓練、児童発達支援 | 短期入所 |
⑧ |
手数料納付書貼付シート
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※大阪府手数料納付済証(原本)を貼付し、申請者名および担当者名を記入してください。 |
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⑨ |
連絡票 |
※⑨~⑫ついては、介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページをご参照ください。 | ||
⑩ | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(別紙2) | |||
⑪ | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1) | |||
⑫ | 介護給付費算定に係る必要書類 | |||
⑬ |
老人福祉法上の届出 |
※詳細については老人福祉法に基づく届出についてのページをご参照ください。 | ||
⑭ |
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について
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※介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。申請にあたり届出が必要な場合は、申請と同時に届出てください(原則、電子申請での届出をお願いいたします)。 ※詳しくは介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出についてのページをご参照ください。 |
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⑮ |
社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認書類について
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※社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行います。 ※詳しくは社会保険及び労働保険の適用状況の確認についてのページをご参照ください。 |
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⑯ |
メールアドレス登録に関する書類について
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※大阪府から各種照会やお知らせ等を送付するため、メールアドレスのご登録をお願いしています。 ※詳しくは大阪府所管の事業所におけるメールアドレスの登録のお願いのページをご参照ください。 |