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保険医療機関等のみなし指定について
(注)大阪府において変更届出等の受付をするのは、守口市、大東市、門真市、交野市、四条畷市、藤井寺市、羽曳野市、摂津市、島本町に所在する事業所です。
介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例(医療みなし)
健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された病院・診療所、薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます(これを「みなし指定」といいます。)。
みなし指定の対象となる医療系居宅・介護予防サービスは、次のとおりです。
事業者 |
みなし指定 |
---|---|
保険医療機関 |
|
保険薬局(薬局) |
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 |
※みなし指定を希望しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書 (エクセル:29KB)」を提出してください。
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
- 通所リハビリテーション及び短期入所療養介護について
みなし指定事業者となった場合において、通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業を行い、介護給付費の算定を行うためには、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「加算届」という。)を提出していただく必要があります。詳しくは以下をご参照ください。
みなし通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について - その他サービスについて
通所リハビリテーション、短期入所療養介護以外のみなしサービスについても、加算を算定する場合は、加算届の提出が必要です。必要書類、様式等については、以下をご参照ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
2 変更手続き等
病院・診療所、薬局の名称、法人名称等が変更になる場合は、変更届が必要です。
変更届について
平成26年7月1日以降に指定を受けた事業所(みなし指定を含む)は、生活保護法の指定介護機関としての指定もみなされたことになります。医療みなしの事業所も、法人代表者や管理者等の変更をした際に生活保護法においての変更届の提出も必要となります。
生活保護指定介護機関の申請等について
3 介護報酬の請求について
保険医療機関等がみなし指定の介護サービスを提供し、介護報酬を請求する場合、下記にある「介護保険事業所番号」で大阪府国民健康保険団体連合会に介護報酬の請求をします。介護報酬を請求する場合は、各保険医療機関等コード(7ケタ)の前に次の3ケタを付番して請求して下さい。
【介護保険事業所番号】
◇病院・診療所⇒271○○○○○○○ ◇歯科⇒273○○○○○○○ ◇薬局⇒274○○○○○○○
※すべて10桁の番号です。
※○○○○○○○は保険医療機関コードです。
※医科と歯科が併設されている医療機関は、それぞれの番号で請求します。