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更新日:2024年6月26日

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短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事前協議について

指定申請の申請期間等についてはこちら

指定を受けるための要件についてはこちら

1事前協議について

(1)建物の改修・新築の前に事前協議が必要です

新規に事業を始められるに当たっては、施設が人員基準、運営基準及び設備基準に適合しているかを確認させていただくため、事前協議を行っております。

ついては、施設の改修・新築の前に、下記の書類をご用意のうえ、事前協議を行ってください。

(2)事前協議の受付

事前協議の受付は、郵送にて随時受け付けます(現在、感染症予防の観点から来庁による事前協議は行っておりません)。

(3)協議に必要な書類

提出書類 説明

1

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業計画書(協議様式10)

 
2

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護施設整備チェックリスト(協議様式11)

 
3

市町村建築確認担当課及び消防署との協議記録(協議様式9)

新築以外の施設のみ

4

土地及び建物の図面、消防設備図面 スプリンクラー、火災報知機、2方向避難階段等記載のもの
5 近隣の住宅地図等 施設周辺の様子がわかるもの
6 現況のカラー写真 紙に貼り付け、又は電子ファイル出力してください。

7

土地及び建物登記簿謄本 新築の場合、建物登記簿謄本を除く
8 賃貸借契約書(案)の写し 契約を締結している場合には、賃貸契約書の写し(土地又は建物が賃貸の場合)

(4)事前協議から指定までの流れはこちら

2人員及び設備に関する基準について

(1)人員に関する配置基準

職種

資格要件

配置基準

管理者

なし

専らその職務に従事する常勤の者

医師

 

1人以上

生活相談員

社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、※社会福祉主事、介護支援専門員

常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上

介護職員又は、看護職員

介護職員:なし

看護職員:看護師若しくは准看護師

常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上

栄養士

 

1人以上

機能訓練指導員

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師

1人以上

調理員その他の従業者

 

事業所の実情に応じた適当数

生活相談員並びに介護職員及び看護職員のそれぞれのうち1人は、常勤でなければならない。

但し、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りではない。

特別養護老人ホームであってその全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して事業を行う場合

利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における介護保険法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学、短大又は、厚生労働省社会援護局福祉基盤課(電話:03-5253-1111)にお問い合わせいただきご確認願います。

注1)小規模生活単位型指定短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所における介護職員等の勤務体制について

指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準

1日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

2夜間及び深夜については、2ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

3ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(2)設備に関する基準

【小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業以外】

小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業以外

設備

内容

構造

建築基準法に規定する耐火建築物であること。(利用者の日常生活に充てる場所を地上1階のみの場合は、準耐火建築物とすることができる。)

利用定員

20人以上であること。

(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設に併設される場合は除く)

居室

居室の定員:4人以下

利用者の1人当りの床面積は、内法10.65平方メートル以上

日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。

廊下

内法による測定で1.8m以上(中廊下の場合は2.7m以上)

食堂

それぞれ必要な広さを有すること。

合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上

機能訓練室

浴室

要介護者が入浴するのに適したもの

便所

要介護者が使用するのに適したもの

洗面設備

要介護者が使用するのに適したもの

調理室

食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。

汚物処理室

他の設備と区別された一定のスペースを有すること。

事務室

職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。

その他必要な部屋

医務室、静養室、面接室、介護職員室、看護職員室、洗濯室又は洗濯場、介護材料室

その他

廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

階段の傾斜を緩やかにすること。

規模の大小に係らずスプリンクラー、火災報知機等の消防設備の設置、2方向避難路が確保された建物であること。

居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が2階以上の階のある場合は、1以上の傾斜路を設けること。(エレベーターを設置でも可能)

老企25号

傾斜路は、利用者の歩行及び輸送車、車いす等の昇降並びに災害発生時の避難救出に支障がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料で仕上げること。

便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。

焼却炉、浄化槽その他汚物処理設備及び便槽を設ける場合は、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。

【小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業】

小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業

設備

内容

構造

建築基準法に規定する耐火建築物であること。(利用者の日常生活に充てる場所を地上1階のみの場合は、準耐火建築物とすることができる。)

利用定員

20人以上であること。(基準第140条の5)

(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設に併設される場合は除く)

ユニット

居室

一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること

一のユニットの利用定員は10人以下とすることを原則とする。

利用者の1人当りの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。

老企25号・・・「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられる居室とは、次の3つをいう。

a当該共同生活室に隣接している居室

b当該共同生活室に隣接していないが、aの居室と隣接している居室

cその他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている居室

共同生活室

共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

必要な設備及び備品を備えること。

老企25号・・共同生活室の形状として、次の2つの要件を満たす必要がある

a他のユニットの利用者が、当該共同生活室を通過することなく、事業所内の他の場所に移動することができるようになっていること。

b当該ユニットの利用者全員とその介護等を行う従業者が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること。

洗面設備

居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

要介護者が使用するのに適したものとすること。

老企25号

洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の1カ所に集中して設けるのではなく、2カ所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式と混在させても差し支えない。

便所

居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

要介護者が使用するのに適したものとすること。

老企25号

便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の1カ所に集中して設けるのではなく、2カ所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式と混在させても差し支えない。

浴室

要介護者が入浴するのに適したものとすること。

老企25号

浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい。

廊下

廊下の幅は、1.8m以上とすること。ただし、中廊下の幅は2.7m以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5m以上(中廊下にあっては1.8m以上)として差し支えない。

老企25号・・「廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じない場合」とは、アルコーブを設けることなどにより、利用者従業者等がすれ違う際にも支障が生じない場合を想定している。

調理室

食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。

汚物処理室

他の設備と区別された一定のスペースを有すること。

事務室

職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。

その他必要な部屋

医務室、洗濯室又は洗濯場、介護材料室

その他

廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

階段の傾斜を緩やかにすること。

規模の大小に係らずスプリンクラー、火災報知機等の消防設備の設置、2方向避難路が確保された建物であること。

ユニット又は浴室が2階以上の階のある場合は、1以上の傾斜路を設けること。(エレベーターを設置でも可能)

老企25号

傾斜路は、利用者の歩行及び輸送車、車いす等の昇降並びに災害発生時の非難、救出に支障がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料で仕上げること。

便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。

焼却炉、浄化槽その他汚物処理設備及び便槽を設ける場合は、居室、静養室食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。

3申請時の留意事項

○「防火対象物使用開始届」について

新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。改修の場合は、事前協議までに必ず協議し、その結果を「協議様式9消防署との協議事項」に記載して事前協議に持参してください。

また、申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。

そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。

なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。

○「建築基準法7条5項による検査済証」について

事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。

改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きが必要かどうかについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、その結果を「協議様式9市町村建築確認担当課との協議事項」に記載(手続き不要の場合でも、その理由を記載)して事前協議に持参してください。なお、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。

4本申請に必要な書類について

本申請に必要な書類については、こちらをご覧ください。

必ず事前協議が終わってから本申請をお願いいたします。

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