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短期入所生活介護 指定申請について
(1)指定申請に必要な書類
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提出書類 | 説明 |
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1 |
指定居宅サービス事業所・介護保険施設・指定介護予防サービス事業所 指定(許可)申請書(別紙様式第一号(一))(エクセル:50KB) | 記入例(エクセル:55KB)をご確認ください。 |
2 |
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左記からあてはまるものを1つ選び、記入してください。 |
3 | 連絡票(エクセル:31KB) | 必要事項を記入してください。 |
4 | 手数料納付書貼付シート(エクセル:17KB) |
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5 |
法人登記事項証明書 |
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6 |
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7 |
従業員の資格を証明するものの写し |
医師、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員および栄養士の資格証等の写しを「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載した氏名の順に並べて提出してください。 |
8 |
当該事業に使用する箇所のレイアウト及び各部屋の面積がわかるように作成してください。 |
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9 | 写真 |
以下について、配置状況がわかるカラー写真をA4の台紙に貼付し(電子ファイルの出力可)、上記平面図に撮影方向を明示した上で添付してください。
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10 |
以下の内容を具体的に記載した運営規程を作成してください。
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11 |
次の事項について、具体的に記載してください。
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12 | 誓約書(エクセル:34KB) |
該当箇所に○を入力してください。 |
13 |
賃貸借契約書の写し |
事業所が申請者(法人)所有でない場合に添付してください。 |
14 |
連絡票 |
14から17については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページをご参照ください。 |
15 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出 |
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16 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
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17 | 介護給付費算定に係る必要書類 | |
18 | 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について |
介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。申請にあたり届出が必要な場合は、申請と同時に届出てください(原則、電子申請での届出をお願いいたします)。 詳しくは介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出についてのページをご参照ください。 |
19 | 社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認書類について |
社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行います。 詳しくは社会保険及び労働保険の適用状況の確認についてのページをご参照ください。 |
20 | メールアドレス登録に関する書類について |
大阪府から各種照会やお知らせ等を送付するため、メールアドレスのご登録をお願いしています。 詳しくは大阪府所管の事業所におけるメールアドレスの登録のお願いのページをご参照ください。 |
21 | 老人福祉法上の届出 | 詳しくは老人福祉法に基づく届出についてのページへ |
22 | 事業所の設備等に係る項目一覧表(エクセル:15KB) 記入例(エクセル:16KB) | 事業所の設備等について記入してください。 |
23 | 協力医療機関との契約書の写し | 複数ある場合はすべて添付してください。 |
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25 | 建築検査済証・防火対象物使用開始届書の写し・消防設備検査済証の写し |
(2)申請書類作成にあたっての留意事項
申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。