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介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料について
手数料の徴収について
大阪府では、大阪府財政構造改革プラン(案)(平成22年10月策定)における「受益と負担の明確化の観点から、受益者が特定される全ての事務について手数料を徴収する」との基本的な考え方を踏まえ、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の新規指定及び指定の更新に係る事務について、手数料を徴収しています。
対象事業所
大阪府が所管する下記市町に所在の居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所
大東市、羽曳野市、摂津市、藤井寺市、交野市、島本町、門真市、守口市、四條畷市
(注)その他の市町村に所在する事業所に係る取り扱いについては、当該市町村へお問合せください。
手数料の額
区分 |
新規指定申請(事業開始時) |
更新申請(指定後6年毎) |
---|---|---|
居宅サービス※(1) |
一のサービス種類につき |
一のサービス種類につき |
介護予防サービス※(2) |
一のサービス種類につき |
一のサービス種類につき |
居宅サービスと介護予防サービスを |
一のサービス種類につき |
一のサービス種類につき |
共生型サービス(居宅サービスと介護予防サービスとの同時申請を含む) |
一のサービス種類につき 10,000円 |
一のサービス種類につき 10,000円 |
※(1)居宅サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。
※(2)介護予防サービスとは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。
※(3)具体例をあげると次のようになります。その他の事例など、詳しくはお問合せください。
(例1)通所介護の事業を行うため、新規指定申請する場合
⇒【手数料額】30,000円
(例2)同一の事業所において、訪問看護と介護予防訪問看護の事業を行うため、新規指定申請する場合
⇒【手数料額】35,000円
(例3)同一の事業所において、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問入浴、介護予防訪問入浴の事業を行うため、新規指定申請する場合
⇒【手数料額】35,000円+35,000円=合計70,000円
(例4)同一の事業所において、訪問看護と介護予防訪問看護の事業の指定の更新申請をする場合
⇒【手数料額】10,000円
手数料の支払い方法
手数料の支払方法は下記の通りです。New!令和3年度から変更しました。
大阪府コンビニ納付システムから、所要の手続きをしてコンビニ店舗で納付してください。ローソン、ファミリーマート、ミニストップでご利用いただけます。手数料納付後、コンビニから発行される「大阪府手数料納付済証」を申請書とあわせて提出してください。
大阪府コンビニ納付システム
手数料名
- 居宅サービス新規申請手数料(外部サイトへリンク)
- 居宅サービス新規(予防含む)申請手数料(外部サイトへリンク)
- 居宅サービス更新申請手数料(外部サイトへリンク)
- 居宅サービス更新(予防含む)申請手数料(外部サイトへリンク)
- 居宅サービス更新(予防のみ)申請手数料(外部サイトへリンク)
- 共生型新規(更新)申請手数料(外部サイトへリンク)
- 共生型新規(更新)(予防含む)申請手数料(外部サイトへリンク)
コンビニ収納取扱手数料
大阪府に納付する手数料 |
1件あたりの収納代行事業者取扱手数料(税込) |
---|---|
10,000円から30,000円未満 |
154円 |
30,000円から50,000円未満 |
198円 |
※申請書受付窓口(介護事業者課居宅グループ)にてお支払いする場合
支払に必要なバーコードを交付します。バーコードを貼りつけた申請書を、下記の府庁手数料窓口に持参してください。
納付窓口の位置、営業時間
窓口設置場所 | 営業時間 |
---|---|
府庁本館1階(りそな銀行大手支店) |
9時から17時(銀行営業時間に同じ) |
府庁別館1階(玄関ホール内) |
9時15分から12時、13時から17時30分 |
お支払方法(令和2年12月22日以降変更しました。詳しくは大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口についてをご覧ください。)
- 現金
- クレジット(Visa,Mastercard)
- 電子マネー(交通系IC)
ICOCA、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、SUGOCA、nimoca、はやかけん - スマートフォン決済(LINE Pay、PayPay)
関係資料
大阪府福祉行政事務手数料条例の一部を改正する条例(平成26年大阪府条例第41号)
お問い合わせ先
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ
Tel:06-6941-0351(内線4490)