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更新日:2024年9月6日

ページID:30589

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介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料について

手数料の徴収について

大阪府では、大阪府財政構造改革プラン(案)(平成22年10月策定)における「受益と負担の明確化の観点から、受益者が特定される全ての事務について手数料を徴収する」との基本的な考え方を踏まえ、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の新規指定及び指定の更新に係る事務について、手数料を徴収しています。

対象事業所

大阪府が所管する下記市町に所在の居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所

大東市、羽曳野市、摂津市、藤井寺市、交野市、島本町、門真市、守口市、四條畷市

(注)その他の市町村に所在する事業所に係る取り扱いについては、当該市町村へお問合せください。

手数料の額

区分

新規指定申請(事業開始時)

更新申請(指定後6年毎)

居宅サービス※(1)

一のサービス種類につき
30,000円

一のサービス種類につき
10,000円

介護予防サービス※(2)

一のサービス種類につき
30,000円

一のサービス種類につき
10,000円

居宅サービスと介護予防サービスを
同時に申請する場合

一のサービス種類につき
35,000円

一のサービス種類につき
10,000円

共生型サービス(居宅サービスと介護予防サービスとの同時申請を含む)

一のサービス種類につき

10,000円

一のサービス種類につき

10,000円

※(1)居宅サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。

※(2)介護予防サービスとは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。

※(3)具体例をあげると次のようになります。その他の事例など、詳しくはお問合せください。

(例1)通所介護の事業を行うため、新規指定申請する場合

⇒【手数料額】30,000円

(例2)同一の事業所において、訪問看護と介護予防訪問看護の事業を行うため、新規指定申請する場合

⇒【手数料額】35,000円

(例3)同一の事業所において、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問入浴、介護予防訪問入浴の事業を行うため、新規指定申請する場合

⇒【手数料額】35,000円+35,000円=合計70,000円

(例4)同一の事業所において、訪問看護と介護予防訪問看護の事業の指定の更新申請をする場合

⇒【手数料額】10,000円

手数料の支払い方法

手数料の支払方法は下記の通りです。New!令和3年度から変更しました。

大阪府コンビニ納付システムから、所要の手続きをしてコンビニ店舗で納付してください。ローソン、ファミリーマート、ミニストップでご利用いただけます。手数料納付後、コンビニから発行される「大阪府手数料納付済証」を申請書とあわせて提出してください。

新規申請の手数料支払いのご案内(PDF:131KB)

大阪府コンビニ納付システム

手数料名

コンビニ収納取扱手数料

大阪府に納付する手数料

1件あたりの収納代行事業者取扱手数料(税込)

10,000円から30,000円未満

154円

30,000円から50,000円未満

198円

※申請書受付窓口(介護事業者課居宅グループ)にてお支払いする場合

支払に必要なバーコードを交付します。バーコードを貼りつけた申請書を、下記の府庁手数料窓口に持参してください。

納付窓口の位置、営業時間

窓口設置場所 営業時間

府庁本館1階(りそな銀行大手支店)

9時から17時(銀行営業時間に同じ)

府庁別館1階(玄関ホール内)

9時15分から12時、13時から17時30分

お支払方法(令和2年12月22日以降変更しました。詳しくは大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口についてをご覧ください。)

  • 現金
  • クレジット(Visa,Mastercard)
  • 電子マネー(交通系IC)
    ICOCA、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、SUGOCA、nimoca、はやかけん
  • スマートフォン決済(LINE Pay、PayPay)

関係資料

大阪府福祉行政事務手数料条例の一部を改正する条例(平成26年大阪府条例第41号)

お問い合わせ先

大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ
Tel:06-6941-0351(内線4490)

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