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特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 新規指定申請について
1 人員及び設備に関する基準について
(1)人員に関する基準
職種 |
資格要件 |
配置基準概要 |
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管理者 |
なし |
専らその職務に従事する常勤の者1名 |
専門相談員 |
介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者。 |
常勤換算方法で2以上 |
※福祉用具専門相談員の要件変更について
平成27年4月1日より、福祉用具専門相談員は、介護職員養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)を要件から除き、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されることとなりました。
平成27年4月1日以降に新たに福祉用具専門相談員になるためには、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者又は福祉用具専門相談員指定講習修了者である必要があります。
【注】
- 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達している場合とする。
- 「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しない場合とする。
- 「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(2)設備に関する基準
設備 |
基準概要 |
---|---|
事業の運営を行うために必要な広さの区画 |
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2 指定申請に必要な書類と作成方法
(1)指定申請に必要な書類
※ |
提出書類 |
説明 |
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1 |
指定居宅サービス事業所・介護保険施設・指定介護予防サービス事業所 指定(許可)申請書(別紙様式第一号(一))(エクセル:50KB) | 記入例(エクセル:55KB)をご確認ください。 |
2 |
付表第一号(十四)(エクセル:22KB) | 記入例(エクセル:21KB)をご確認ください。 |
3 |
連絡票(エクセル:31KB) | 必要事項を記入してください。 |
4 |
手数料納付書貼付シート(エクセル:17KB) |
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5 |
法人登記事項証明書 |
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6 |
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7 |
専門相談員の資格を証明するものの写し |
資格証等の写しを「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載した氏名の順に並べて提出してください。 |
8 |
平面図(エクセル:12KB)/記入例(エクセル:13KB) |
当該事業に使用する箇所(事務室、相談室等)のレイアウト及び各部屋の面積がわかるように作成してください。 |
9 |
写真 |
事業所の外観(入口等が利用者にとってわかりやすいもの)及び相談室、鍵付きロッカー(鍵が付いていることが確認できるもの)について、配置状況がわかるカラー写真をA4の台紙に貼付し(電子ファイルの出力可)、上記平面図に撮影方向を明示した上で添付してください。 |
10 |
事業所に備え付けの設備(保管及び消毒を含む)及び備品一覧(品名・数量等)を記載してください。 |
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11 |
以下の内容を具体的に記載した運営規程を作成してください。
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12 |
次の事項について、具体的に記載してください。
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13 |
誓約書(エクセル:34KB) |
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14 |
賃貸借契約書の写し |
事業所が申請者(法人)所有でない場合に添付してください。 |
15 |
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について |
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16 |
社会保険および労働保険の加入状況に係る確認書類 |
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17 |
メールアドレスの登録書類 |
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(2)申請書類作成にあたっての留意事項
- 申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。
- 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売を同時に申請する場合も、提出書類は1部でかまいません。