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更新日:2024年9月5日

ページID:63696

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新規指定の手引き・様式

申請の手引き

指定申請期間等について

介護保険居宅サービス事業者等の指定申請の申請期間等について

申請方法・申請先

申請に必要な書類等を次の提出先まで、郵送にて提出してください。

〒540-8570(住所記載不要)
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループ新規指定担当
(代表)06-6941-0351内線4490・5470

指定に係る人員基準、設備基準、申請に必要な書類

サービス種類ごとに指定に係る人員基準、設備基準、申請に必要な書類等を掲載しています。

(注)健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された医病院・診療所、薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされていますので、保健医療機関等みなし指定についてをご覧ください。

以下のサービスについては、申請の前に事前協議が必要です。

手数料について

手数料についてはこちら

留意事項

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