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更新日:2024年11月5日

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健全化判断比率等について

令和5年度決算に基づく健全化判断比率等について(確定値)

令和5年度決算にかかる「健全化判断比率」及び「資金不足比率」について、監査委員の審査を経て、府議会9月定例会に報告しました。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第3条第1項及び第22条第1項の規定により、確定値として公表します。

なお、各比率については、9月に公表した「暫定値」から変更ありません。

【健全化判断比率】・・・いずれも「早期健全化基準」に該当しない状況。

健全化判断比率

 

本府の数値(%)

( )は、前年度数値

早期健全化

基準(%)

財政再生

基準(%)

実質赤字比率

- ( - )

3.75

5

連結実質赤字比率

- ( - )

8.75

15

実質公債費比率

10.7(11.5)

25

35

将来負担比率

118.4(123.3)

400

-

  • 早期健全化基準:自主的な改善努力による財政健全化が必要な水準
    ⇒財政健全化計画の策定・外部監査の義務付け、総務大臣による必要な勧告等
  • 財政再生基準:国の関与による確実な再生が必要な水準
    ⇒財政再生計画の策定・外部監査の義務付け、起債の制限、総務大臣による予算変更の勧告等
  • 「実質赤字比率」については実質赤字額が、「連結実質赤字比率」については連結実質赤字額がないため、「-」と表記しています。

【公営企業の資金不足比率】・・・いずれの会計においても、資金不足を生じた公営企業はないため、「経営健全化基準」(20%)には該当しない状況。

公営企業の資金不足比率

 

本府の数値(%)
( )は、前年度数値

大阪府中央卸売市場事業会計

- ( - )

大阪府流域下水道事業会計

- ( - )

大阪府まちづくり促進事業会計

- ( - )

港湾整備事業特別会計

- ( - )

箕面北部丘陵整備事業特別会計

- ( - )

  • 経営健全化基準:自主的な改善努力による経営健全化が必要な水準
  • すべての会計について資金不足額がないため、「-」と表記しています。

過去の数値について

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