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更新日:2021年2月8日

ページID:3119

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河川法に基づく申請

届出場所

富田林土木事務所 管理課 管理担当

制度概要

河川区域、河川保全区域、河川予定地などで工作物の設置や土地の形状変更を行おうとする場合などに、河川管理者の許可を受けるための申請を取り扱っています。

河川法

河川占用許可申請(河川法第24条)

工作物の新築・改築・除却申請(河川法第26条)→WORD形式の申請書は「申請様式」から
河川保全区域内行為許可申請(河川法第55条)
※このほかにも河川法に係る許認可行為があります。(詳細は「申請・届出等のご案内」のページから

河川保全区域

河川保全区域とは、河川法第54条の規定により河川管理者が河岸または河川管理施設を保全するのに必要であると認め、指定した一定の区域のことです。
河川に隣接した土地における工作物の設置、土地の掘削等の行為により、河川管理施設(ダム、堤防、護岸等)が損傷するおそれがある場合は、その行為を制限できる区域のことです。
保全区域は石川が18mもしくは9m(場所により異なる)、その他の管理一級河川については9mとなります。河川保全区域内で行為をされる河川保全区域内で行為をされる場合は、河川法55条許可申請書が必要になります。

必要書類

  1. 許可申請書
    (土地の占用、工作物の新築・改築・除却、保全区域内行為等)
  2. 位置図
  3. 現況平面図
  4. 現況断面図
  5. 計画平面図
  6. 計画断面図
  7. 丈量図
  8. 工作物構造図
  9. 基礎伏図(保全区域内行為申請のみ必要)
  10. 給排水等計画図(保全区域内行為申請のみ必要)
  11. 境界確定図
  12. 地籍図(公図)・地積測量図・土地登記簿
  13. 現況写真
  14. 工事工程表(必要に応じ指示)
  15. 従前の許可書の写し(占用許可の継続・変更のときのみ必要)

その他、申請によって必要書類は変わってきます。

申請様式

こちらのリンク先よりどうぞ
(別ウィンドウが開きます。WORDファイルのダウンロード)

事業担当者より一言

担当が現場対応や協議で不在のことがありますので、申請に来られる方は、事前にお電話いただけますようお願いいたします。
また、申請の処理には数週間の日数を要します。
よく、工期がせまっているため早くしてほしいという声を聞きますが、協議も含めまして、早目の申請をお願いいたします。

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