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登録の移転
登録の移転について
登録移転とは、宅地建物取引士(以下「取引士」という。)登録している都道府県から、宅地建物取引に関する業務に従事する(従事しようとする)宅地建物取引業の事務所が所在する都道府県に登録を移転できる制度です。
- 都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)については、住所や勤務先が他の都道府県に移ってもそのまま使用することができますので、転勤や勤務先が変更したからといって必ずしも登録移転の申請をする必要はありません。
- ただし、住所、勤務先等が変更された場合は、登録事項の変更が必要です。(大阪府への手続きはこちら⇒)(別ウィンドウで開きます)
- 有効期間を有する取引士証は、登録移転と同時に交付の申請をすることによって、移転先の都道府県知事から交付を受けることができます。
- また、登録移転後は、移転先で取引士の登録事項に関する諸手続き(氏名、住所、本籍、勤務先等)や取引士証の交付に関する法定講習等が受講できるようになります。
1 登録移転できる場合
登録移転を申請する都道府県(移転先)に所在する宅建業者の事務所で宅建業に従事している(しようとする)こと。
※住所が移転したというだけでは、登録移転はできません。
なお、都道府県によっては、条件が異なる場合がありますので、移転先都道府県の担当窓口で確認してください。
次のような場合は、登録移転できません。
- 住所が変わったが宅建業に従事していない。
- 宅建業免許を持っている業者に勤務しているが、宅建業の仕事に従事してない。
(例 建設業部門や経理部門で働いている等) - 法第68条第2項又は第4項に規定する事務禁止処分を受け、その期間が満了していない。
2 注意事項
取引士登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先等)に変更があった場合は、その手続きがないと登録移転できません。
必ず事前か同時に「変更登録申請」を行ってください。(大阪府への手続きはこちら)(別ウィンドウで開きます)
※他の都道府県の場合は、移転元の担当窓口に確認してください。
3 申請に必要な書類
(1)大阪府に転入する場合(他都道府県知事登録 ⇒ 大阪府知事登録)
※登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先等)に変更があった場合は、下記の登録移転申請の前に必ず変更登録申請を行ってください。(登録移転ができません。)
※変更登録申請の手続きは、移転元の都道府県担当窓口で確認してください。
1 登録移転申請書 |
2部(正本1部、副本1部) |
---|---|
2 登録移転手数料 |
大阪府手数料(8,000円)
|
3 カラー写真 |
2枚(正本と副本に貼付けてください。) |
4 宅建業に従事している(しようとする)ことを証する書面(在籍(就労)証明書 など) |
2部
【在籍(就労)証明書の見本はこちらから】 |
申請先 |
現在登録を受けている都道府県担当窓口へ直接か郵送(簡易書留・書留) |
(2)他の都道府県へ転出する場合(大阪府知事登録 ⇒ 他都道府県知事登録)
- 下記の提出書類は一般的なものです。都道府県によって取り扱いが異なる場合がありますので、必ず移転先の担当窓口に確認してください。
- 登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先等)に変更があった場合は、下記の登録移転申請の前に必ず変更登録申請を行ってください。(登録移転ができません。)
(大阪府への変更登録申請の手続きはこちら)
1 登録移転申請書 | 2部(正本1部、副本1部) ※申請書等は移転先の担当窓口で確認してください。 |
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2 登録移転手数料 | 移転先の都道府県の証紙(8,000円分)
※申請書正本に貼付けてください。 (証紙には消印をしないでください。) |
3 カラー写真 | 2枚(正本と副本に貼付けてください。) ※申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で縦3cm、横2.4cm(顔2cm程度)、サングラス不可 |
4 宅建業に従事している(しようとする)ことを証する書面
(在籍(就労)証明書 など) |
2部 在籍(就労)証明書
【大阪府が作成した「在籍(就労)証明書」の見本はこちらから】 ※なお、都道府県によって取り扱いが異なる場合がありますので、移転先の担当窓口に確認してください。 |
申請先 |
大阪府建築振興課宅建業免許グループへ直接か郵送(簡易書留・書留)で |
4 登録移転に伴う取引士証の交付申請
有効期間が残っている取引士証の交付を受けている方は、登録移転と同時に移転先の都道府県知事発行の取引士証の交付を申請することができます。
ただし、その場合の有効期間は残存の期間までとなります。
- 登録移転の資格審査には日数を要すため、取引士証の有効期限が間近に迫っている場合は、手続中に有効期限が切れる恐れがあります。
手続きの前に大阪府の担当窓口まで確認してください。また、同様に他の都道府県に移転申請される場合には、移転先の担当窓口に確認してください。 - 有効期限が残っている取引士証を持っていて、移転と同時に交付申請をしない場合、その取引士証は前登録知事あてに返却しなければなりません。
- 登録移転完了と同時にお持ちの取引士証は失効します。
- 登録移転完了後は、従前の取引士証と引き換えに移転先から新たな取引士証が交付されます。
注意点
下記の提出書類は一般的なものです。都道府県によって取り扱いが異なる場合がありますので、必ず移転先の担当窓口に確認してください。
1 取引士証交付申請書 |
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---|---|
2 申請手数料 |
移転先の都道府県の証紙(4,500円分)
|
3 カラー写真 |
2枚 |
申請先 | 登録移転申請書と同封し、現在登録を受けている都道府県(移転元)の担当窓口へ直接か郵送(簡易書留・書留) |
5 登録移転と取引士証の交付に関するFAQ
登録移転に関すること
Q1:住所が変わったので、登録移転ができますか?
A1:住所が変わっただけでは、登録移転はできません。
Q2:どのような場合に登録移転できますか?
A2:移転先の都道府県で宅建業に従事している(しようとすること)ことが必要です。
Q3:登録移転したいのですが、住所と勤務先が変わっています。変更の手続きが必要ですか?
A3:変更の手続きが必要です。手続きがないと登録移転ができません。
登録移転申請の前か同時に現在登録のある都道府県に手続きをしてください。
なお、大阪府に登録の方のお手続きは「変更登録申請」のページをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)他の都道府県の場合は、担当窓口に確認してください。
Q4:登録移転申請書(変更申請書)はどこに提出するのですか?
A4:申請書は、移転元都道府県の担当窓口に直接持参されるか、郵送(簡易書留・書留)してください。
受領後は、移転先都道府県に送られ、登録の手続きが行われます。
Q5:どのような書類等が必要ですか?
A5:大阪府の場合、登録移転申請書、カラー写真、宅建業に従事している(従事しようする)ことを証する書面が必要です。
なお、他の都道府県によっては、従業者証明書の写し等が必要な場合があります。移転先の都道府県の担当窓口に確認してください。
Q6:宅建業に従事していることを証する書面とは?
A6:書面は従事している会社からもらってください。様式は任意ですが、記載いただく項目があります。
大阪府の見本はこちらをご覧ください。➡在職証明書見本(PDF:38KB) Word版(ワード:58KB)
Q7:登録移転申請書の書き方は?
A7:大阪府の記入例をご覧ください。
Q8:登録移転の手数料は?
A8:移転先の都道府県の証紙8,000円分が必要です。この証紙等は登録移転申請書(正本)の所定の場所に貼り付けてください。
Q9:移転後に法定講習を受けたいのですが、登録移転はすぐに出来ますか?
A9:移転先都道府県の資格審査が必要となり時間を要します。